『早速 改正部分が出題された』
というような感想をお持ちの受験者さんも 多いことでしょう。
『まさかこれほど早く新条文が国家試験に登場するとは ゼンゼン 思っていなかった』
以前より そうした思いをすることが 多くの試験において 感じられることでは ?
と考えられます。
めまぐるしく変わる という表現が相応しい法律範囲も たしかに ありますね。
日常に密着する範囲のことでは 実務においても特にメマグルシサを実感します。
受験者の方たち向けのことだけではなく 実生活に直接影響する知識であることも
そのメマグルシサに含まれていること 多し・・・
民法 にしても
長期間経過後の遺産分割に関するルールの見直しがされています
特別受益 や 寄与分 を 反映した具体的相続分による遺産分割について
原則として相続発生後10年という期限が設けられています
相続開始から10年経過後は具体的相続分による遺産分割が原則不可
相続開始の時から10年を経過すると、特別受益と寄与分に関する民法の規定が原則として適用されなく
なりました(民法904条の3)。
相続開始から10年を経過した場合、具体的相続分ではなく、法定相続分(900・901)または
指定相続分(902)によって遺産分割が行われることになります。
(期間経過後の遺産の分割における相続分)
第九百四条の三
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
二 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができ
ないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前
に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
※ 共同相続人の1人は、他の相続人が取得した特別受益(例えば、婚姻の時に多額の贈与を受けたなど)
または自身の寄与分を主張することで、法定相続分を基準とした分割割合よりも多い分割割合である
具体的相続分に基づいて遺産分割をすることができる、が、相続開始から10年を経過してしまうと
具体的相続分の算定の基礎となる特別受益や寄与分の主張が制限されてしまう。
この制限を避けるため、長い期間が経過することなどなく早期の遺産分割が行われることが期待される。
※ 特別受益(特に生前贈与)や寄与分に関しての証拠が散逸などすると、具体的相続分の算定それを基
準とした遺産分割を実施することに支障が生じたりしてしまう。なので、10年を経過した場合は、
法定相続分または指定相続分の割合とすることで、遺産分割協議や遺産分割調停・審判などを円滑に
進めることが増えることになるだろう。
「具体的相続分」とは、特別受益および寄与分を反映した相続分のこと。
相続人が被相続人から特別に受けた贈与または遺贈です。
概して言うと、特別受益のある相続人の相続分は減り、その他の相続人の相続分は増えるはず、
というルール。
(特別受益者の相続分)
第九百三条
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の
資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額に
その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算
定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈
者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供
する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与
について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失
し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままである
ものとみなしてこれを定める。
寄与分(民法904条の2)
寄与分とは、事業の手伝いや介護などによって、相続財産の維持または増加に貢献した相続人に認められ
るものです。
(寄与分)
第九百四条の二
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の
方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続
開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相
続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもっ
てその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定す
る寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、
寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超
えることができない。
4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合
にすることができる。
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これらの改正は、なぜされたのかというと、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化の両面から
総合的に民事基本法制を見直さなければならない、ということが主な理由です。
できるだけ早期の遺産の分割を進めるという目的(遺産分割の促進)、書証などの散逸により具体的相続
分の算定が困難となってしまうなどの懸念があることについての対策(長期間経過後の遺産分割処理の
簡便化)が必要だからです。
多くの相続人の数次の相続が積み重なったりしたままだと、所有者不明土地等が増加してしまいます。
上記の改正は、改正相続法の施行日より前に生じた相続についても適用されますが、施行日
から5年間の経過措置が設けられています。
相続開始の時から10年経過時、または改正法施行日から5年経過時のいずれか遅い時までに、
家庭裁判所へ遺産分割を請求すれば、具体的相続分による遺産分割ができる、というような
ことです。
本日のブログ は
001401146.pdf (moj.go.jp)
の
46・47・48ページ あたりのことです『自分は 親から生計の資本などの援助など受けたことがない
だけど・・・ 他の兄弟は 結婚するから とか 学業をやりなおしたい とか 事業をしたい
とか どうにも納得できなかったなー』
『自分だけはオヤジの事業にあれほど力を貸したのに なんの恩恵もないのかな
他の兄弟は ナンニモしないで財産を減らしただけなのに・・・』
などとの思いを抱きそうな方は 特に密接な重要な事柄のことです
(遺産分割などを放っておいても いつまででも 安心さ いざとなれば
と ノホホンとしているのにも今までの制度とはチガッテ限度がありますよ ということです
言いたいことを主張できなくなることさえありますよ ということなどのこと です
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