以前に載せさせていただいたものに関して 鋭い質問があったこと
そうして 学び方にピカッと眩しいような訊きかたをなさる受験者さん
から 同様なことを やや 深く問われ 自身の知識の曖昧さも おおいに
気付かされたことがあったりしたので 以前の記事を援用させていただきな
がら 記させていただきます
サーッ と眺めて 格別迷わないようでしたら 一読で 済まし
?マークが 複数ほど 浮かぶようでしたら 少しばかりでも ジックリ
考え 自身のもの として定着させておくと 好いのでは と 思われる箇所
です
特に 受験者の方にとって ですが
(広く 学習者の方 マンション住環境などの知識に興味がある方も どうぞ)
率直に言わせていただきますが マンション管理士試験(管理主任者も同様)
出題範囲は 大胆に分類すると
基本的に ソノママ覚えるしかない
: 標準管理規約 ・ 適正化法
過去の出題 あるいはその周辺を手がかりにして覚えるしかない
(というか それ以外の手法では 問われる可能性の膨大な量に対処していく
エネルギーの費用対効果の点で 考え込んでしまいそう なので 過去問中心
が好ましいのでは と 思われるので)
: 設備系・管理委託関係や登記など管理実務・会計類
解釈して理論を探ることも必要となることも多い
: 民法等 ・ 区分所有法等
とに
3分類
されると 自身は考えています
ということで 自身が受験者の方にビジネスとして学習のアドバイスや
学習の伴走者としてのお手伝いをさせていただいている中心部分は
理論解釈のお手伝い(読み込んでも どうにも 理解できないところに
ついての 考え方を共に学ぶなどの)
主として 区分所有法等 と 民法等 における それ です
以前から記していますように この二者だけで 出題内容の ホボ40
パーセントにもなったりしています
下の問いのことですが
独習を始めてから 1年ほどの方で
☆印のポイントを眺めないで問題にあたってみて 特に どうってこと
ない問題と感じるならば スゴイナー と 思います(イヤミではなく
目の付け所 というか 要点のマトメカタが ベターなのだ と 思わ
れます(自身の場合は 類題学習をしていて法的な理由付けを追っていく過
程で「実務はこのようになっている」とのことを知って ナンダ それ
が ホボ根拠だ という つまり 実務感覚を知っていないがための疑問だった
という面もあったのだ ということなのか ?
と ガックリしてしまったような覚えがあるもので・・・)
曖昧な点が浮かんでいたのなら
そのうえで ☆印をながめて 問題に 再度 あたってみてください
☆ マンション建物本体には 専有部分と共用部分に分かれ 専有部以外の部分
が 共用部分となっている
☆ 〔共用部分の持分の割合〕のことは 14条に示され 別段の定めも可
☆ 共用部分は 当然に管理の対象で そのことは<共用部分の管理に関する事
項は集会の決議で決する>との定め(18条)をもって示されている
☆ 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有ならば17~
19条が準用される(21)ので これらは当然の管理対象になる
が
共有でない場合〔分有の敷地・共有でない附属施設(附属物/附属の建物)〕は
規約を設定することで管理対象にすることも可となる(30①)
☆ 共用部分は法律上当然に区分所有者全員の共有になるのだが 敷地および共
用部分以外の附属施設は 法律上当然に区分所有者の共有になるものではなく
て 所有関係と持分割合は分譲契約で決まることになると解する
〔問〕
マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」
という。)第2条第1号イに規定するマンションをいう。以下同じ。)の区分所有者の共有に属
する次のア~エについて、規約でその持分を定めることができるものは、建物の区分所有等に
関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、いくつあるか。
ア 専有部分以外の建物の部分
イ 規約により共用部分とされた附属の建物
ウ 建物の所在する土地
エ 共用部分以外の附属施設
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
曖昧に答えることを 少しでも減らしていくためには その判断の根拠を 自分に示す
ことが タイセツになる と 考えます
将来の実務のためにも 大事なことだと 自身には そのように思えるのです
(曖昧に答えるよりは たとえ間違っていたとしても 自分の持つ解答の根拠を示すよう
努める・・・根拠も無くて曖昧に答えて仮に当たったりするよりは 回答できないとの
判断で後の補習を実行するほうがベターと思われるのです
・・・・モチロン 本番では 回答空欄は避ける が)
さて
<共用部分の持分の割合>ときたならば 区分所有法14条(共用部分の持分の割合・・・
第二節共用部分等に登場)を思ってみる
アタリマエのようなことをあえて言わせていただきますが
法令系試験で 最も 頼りになるのは つまるところ条文解釈 と自身には思われます
区分所有法は 71条
1000条前後の 民法・会社法 などと日頃付き合っている連中からすれば
それこそ ドウッテコトナイ と 外形上は思える分量です
(もっとも 中身は トテモ手ごわい内容が 負けず劣らず多い事は事実ですが)
各共有者の持分は 規約で別段の定めが可能 のことが4項にあります
要するに 共用部分(区分所有者全員の共有)における各共有者の持分の割合は
規約でイロイロと定め得る
では 区分所有者全員の共有であるとされる共用部分 とは ?
[専有部分以外の建物の部分]
[専有部分に属さない建物の附属物]
[4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物]
建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
ということで この問いは 共用部分でないものはどれか を 見極めることがポイント
ですが 『共用部分』でないものでも 21条〔共用部分に関する規定の準用〕があるの
では ? と考える方もおられるのでは・・・
ですが 14条は準用されていません《準用は 17~19》
ア と イ は それぞれ 共用部分の定義に登場しているもので ズバリあてはまるもの
なので 共用部分ということ なので 規約で別段の定めが可能
ウ は 共用部分の定義(2条4項)に登場無し つまり 共用部分ではないので 規約で別段の定
めが可能 ということにはならない
エ 共用部分以外の とのことで これも 共用部分ではないので 規約で別段の定めが可能 と
いうことにはならない
ということで 正解は 2
繰り返しになりますが
ある程度学習が進んでいるとみうけられた受験生の方から 『共用部分に関する規定の準用
ということが 21条にありますが そこに 建物の敷地または共用部分以外の附属施設が
区分所有者の共有に属する場合には 共用部分に関する規定が準用されるとされている
のですが ウ と エ についても 全員で共有ということで 規約で持分のことを決められる
のではないのでしょうか ?』 との質問が 例年 あります
例年 質問が多く しかも 質問の深さ?が すごいところの範囲は ホボ 決まっています
でも そうしたところに疑問が尽きなく しかも 食らいついていくようであるなら 合格へ
の歩みのスピードは 格段に進む予感を知ることができます
独習の方の(特に 他の法文系国家試験合格者ではない方の)問題集のみでの学習は
イロイロ ご苦労が多いことだろうと 思われます(自身の経験からしても)
受験学習関係社等の発行の問題集の解説だけでは ナカナカ 理解が難しいだろうな とは思っています
もっとも 各人の力・進度は 各人のみが知ることで 外部の者の余計な干渉はもってのほか ですね
ゴメンナサイ
自身は 試験塾発行のテキストを持っていないので どのように説明がされているのか
ワカリマセン
基本書類しか使用していないものですから
・・・念のためですが・・・
[建物の敷地] または [共用部分以外の附属施設]は
区分所有者全員の共有に属している場合もあり(共用部分
の管理)など一部規定の準用がなされることもある とは
いっても 共用部分ソノモノ ではありません