本日、行政書士試験結果等の発表がありました。
令和6年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター
令和6年度 行政書士試験問題の正解 | 行政書士試験研究センター
記述式正解例
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問題45
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正 解 例 1 |
(43字)
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正 解 例 2 |
(41字)
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正 解 例 3 |
(44字
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以前のブログにも、主に記述式についての感想を述べさせていただいていますが、
2024年11月24日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み
正解例における
問題44での 「・・・いずれかの・・・」
問題45での 例3には「先取特権」という文言は登場なし
の扱い
そのあたりが、どのように採点に影響したのか、自身にはもっともアレコレ考え
させられたことでした。
第八章 先取特権
第一節 総則(第三百三条―第三百五条)
第二節 先取特権の種類
第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条)
第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条)
第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条)
第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条)
第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条)
303条から341条 というそれなりの条文数をもって、民法は先取特権を登場
させて
いますが、
「一般の先取特権」「動産の先取特権」「不動産の先取特権」という種類の差異の
意味を、意識的に考えてみたことがあったか否かあたりが、決め手になった・・・
ような感想を持ちました。なんのための三分類なのだろうか、という疑問を覚えた
ことがあったか否か、
という自身も、民法の学びを始めてからそうとうな期間を過ぎてから、そのあたり
のことへの??マークが、ヤットコサコジンワリと付いたりしたことを思い出し、
苦笑します。
なにごとも、基本が大事、と痛感するのですが、その基本というものは・・タイセ
ツなポイントにより早く気付けるための必須知識・思考力の群、ということなのか
な
・・・
合格の方、おめでとうございます。
力及ばずだった方、その差数点はたしかに重いものでしょうが、挑戦する気が残っ
てさえいるなら、削りとれる差であろう、と、思うのです。