先日 尾崎紅葉氏の著名な小説の原稿発見
というニュースがありました
画面を拝見した限りの印象ですが 作家さんの
業 というか とにもかくにも 推敲を窮め尽くして
という感がする 想像しただけで奥歯が凝るような
思いがしました
神経が尖るにいいだけ尖りきる
筆を執る間中だけでなく その後先も そのようなことになる
のでしょうか・・・
私の特にお気に入りの文士さんは
鴎外先生・漱石先生・葛西善蔵さん・武田百合子さん・沢木耕太郎さん・
尾崎放哉さん
ですが 善蔵さんなどは 推敲ということを一切しないかただったそうです
が その書き出すまでの 一行目の言葉を生むまでの呻吟は
それはそれは それこそ表現が難しいほどのものだった そうですが・・・
生きカタ との表現に なんとなくためらいを覚え
生きザマ という表現に つい なってしまうような人生もあり・・・
さて そうした呻吟のおそらくは万分の一にもならないようなものでしょうが
私にとっても日曜だ というのに 業務上の 呻吟もどき状況の昼前後
・ 軽自動車の 「自動車検査証返納後の所有者変更記録申請」の確認
・ 電力の小売全面自由化のことで 「発電部門・送配電部門・小売部門」等々
定義の確認をして 顧問先マンション管理組合さんに説明しながら意見交換
するための準備
・ マンション管理組合法人化の法人登記 についての法規・法制説明
“ インターネットで法務省関係のページをさがして
<管理組合法人登記申請>
まで辿り着けば それを参考にしてトライしてみてください ” と
言ったら
『一緒に考えてください アドバイスしてください 』 とのこと
で 司法書士さんに頼むのはどうです との提案にも
みんなでやってみます いろいろ考えを教えてください とのこと
で 関係する法規・法制のことをおおよそ 次のように説明
基本を理解できれば おおよそのことは 自力で可能ともいえます
ワザワザ 経費を使って他力を頼むことは 得策とはいえないことも
あります〔理事の中にも 法学部出身の方が それなりにおられる
ようなマンションにおいては殊に アッサリと可能なこと でもあったり
します〕
《 ・スタート時の役員の任期は、設立日から。
それまでの、団体としての任期は、内部事項問題として、処理
(必要ならば辞任とかの処理)⇔
登記関係では、代表理事のみなので、それ以外のことは、一切関知なしという原則から、
このように言える。
・添付書類は
印鑑証明書 一通(代表理事のもの) となるが、印鑑届の関係で添付書類となるので、
設立登記申請書のところには、登場なしのはず。
ただし、設立集会の場で「理事就任の意思表明があった」としても、
「理事長の就任承諾書」は添付書類として必要となるはず。
法務局からもそのように回答あるはず。
・設立手続き終了日から設立申請日までの間隔があっても問題なしともいえる。
ただし、法律上は手続き終了日(おおよそ、設立集会終了日)から2週間以内
に設立登記申請すべき。
・理事の互選での代表理事であっても、「登記すべき事項上の資格欄は 理事
として可」。
他の箇所でも、おおよそ、代表理事ではなく 「理事」 という表記で可のはず。
・規約は、新/旧とも添付不要
( とにかく、登記すべき(別な見方をすると 登記できること)事項関係以外の事項
の裏付けは、法務局側としては要求しないので )。
おおよそ、登記申請において法務局に提供すべき情報は、必要最小限で可とする
( 逆な言い方をすると余計なものを添付されると事務処理効率の点でも困るし、
公的機関が点検した申請添付記録というものが一種の御墨付きを得ることになって
しまうという虞をも考慮して 登記要件を満たす最小単位で仕切る仕組み
だと思う←私の解釈 )、というのが原則。
(私見)
ようするに、申請時に、代表権ある理事がいることを確認できれば、法務局の
処理上の要件は ホボ、満たされる。
よって、現行も設立後規約内でも、互選による代表理事の条項があっても、
その互選の事実の証明用の添付書類は
不要扱いをする(法務局は関知しないこと)。
結果、その時点では団体たる管理組合内の整合に関係なく、
申請自体は完結される。という、理解なのだろう?
しかし、申請だけを一応整えるということでなく内部の整合もモチロン大事。
もっとも、特に役員任期は、設立時からの一斉スタートであることは先に説明しました。
設立集会にて、役員の肩書きまで設定された選出をし、なおかつ、代表理事の
就任承諾書のみは登記申請に添付で、
他の役員は集会内で承諾の手法で、内部の整合性(集会で各々を選任、
役付けも集会内で、代表権も集会内で・・・
すくなくとも、互選よりは4分の3以上の集会決議のほうが、より、強力?)をとるようにする?
これも私見ですが、一言でいうと、申請時点ではそれまでの管理組合は
いろいろの顔を持つ個性あるやも知れない
いわば任意性格団体、ゆえに、統一扱いが困難ゆえ、
「移行」というより、【法人化する】ということと、【代表する理事】をとにかく設定できれば
管理組合法人の公示としては充分とする
という感覚だと思います?
とにもかくにも役員選任は集会での承諾付きでオーケー、代表理事については、
さらに、就任承諾書添付でオーケー。
法務局で掲載されている申請案内に登場の <理事> とは、すべて、
代表権ある理事のこと、と理解していいようですよ。
?マークが多い説明ですが、参考書があるようで 意外と見当たらない?
法務省案内もさほど細かくないので 法規法制からの私の推断がホトンドです。
お許しを 願います。
総組合員のためのマンションのため
ベストを尽くして
管理組合法人設立登記の完成目指して ガンバッテ 》
昨晩 星座を見て アレッ この星は??
と首をかしげてしまった 久しぶりだったので 特定するのに 不安感イッパイ
たしか しし座の 大がま だったはず ?
雨上がりの とてもステキな天空の幻燈会だった
さて 午後からのメインは コーヒーブレイク と JAZZ名曲選 と懐かしのオールディー特選
と 超特和製ポップス & 艶歌
それにしても ちあきなおみさんから コルトレーンまで登場とは
ツクヅク 何でも屋 だなー