おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

相談日

2017-11-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

今日は マンション管理士会の 水戸市役所における無料相談日

久しぶりの晴天

庁舎の建て替え工事が
進行中

大きなクレーンが 真っ青な晩秋の大空に競うように働いています

その直ぐ前の プレハブ建物内の相談室

建物内のいろいろな担当部署のサマザマな会話が 一つになった混じりもののように 耳に ボワーンと届く雰囲気
久しぶりの感触・・・遠い日の 公務員時代の担当窓口での記憶に フッとさわった想い

〔接遇〕などという 言葉を示されて ミッチリと お客様に対しての あるべき心遣いを訓練したりしたことなど・・
さすがに 懐かしい


さて 相談準備 開始
心に “ ヤロウゼ ” と
かけ声かけながら

🏗️ ⏳
(スマホからの投稿)


不気味を感じそうな

2017-11-19 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

行政書士としての相談においても マンション管理に関する

質問を受けることがあります

 

念のため申し上げますが ≪マンション管理士≫という国家資格制度

では

≪マンション管理士≫ という名称独占 資格

 

【名称の使用制限 : マンション管理士でない者は、マンション管理士

又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない

(マンション管理適正化法43条)】

 

念のためですが 

マンション管理士試験合格者というだけでは 未だ 

≪マンション管理士≫ではありません  

未だ マンション管理士となる資格を有する者(同6条)

ということであって 国への登録制度を済ませて はじめて

≪マンション管理士≫

 

 

さて 名称独占のことを述べたのは

関連資格保持者の方々においても マンション管理に関する知識を

得られまして さまざまな対応に準備しておいていただくことも

大事なのでは と 

勝手な個人的意見 ですが・・・

実際のところ これから マンションに関する さまざまな相談が

増えていくのでは と 思われるからです

築30年を過ぎて 住民の高齢化も進んで など いろいろ心配の

タネが より色濃くなりそうです

 

最近の 一番の話題は

オリンピックにおける 外国からみえる方用の宿泊場所確保に関連して

『 民泊 』の問題

『投資用マンション買い占め』 の問題
※ 特に 外国の方によるそれが 諸々の問題を生起させています

 

 

“なんだか 近頃 オヤッ と思うこと・・・ 増えたような・・・”

頻繁に人の出入りがあり 

国籍を問わず 見かけない人の 急増みたいな ??

マンション居住可能の部屋数のわりには? 人影が 
増えてきているが・・・なんだか 変な雰囲気 ?

マナー違反が 依然に比べ 目立ってきた・・・これも 

どういう因果関係があるのか・・無いのか・・ ?

同じ法人による 買い占め? とも考えられるような 専有者の

相次ぐ登場 なんてことが 理事会でも取り上げられていると

きいたけど 

とにかく 貸し専用なんだか 実際はダレかが住んでいるんだか?

部屋のなかは どんな様相なんだろう 他の人の持ち物に干渉無用は

わかっているつもり だけれども 気になって・・ 気になって

たしか 日本では 国籍を問わないで 不動産を買えるのだから

なんか不気味ささえ 覚えてしまうけど 

けっして 日本人オンリーのマンションでなきゃイヤー とまでは

言うつもりはないけれど

どうにもならないことなのかなー・・・

 

 

マンションに住んでいる方に限らず 近隣の方を含め こうした

兆候については繊細すぎるくらいの感覚も必要な段階があって

しかるべきなのでは と考えているのだけれど 

地域による温度差の有り様は

驚くほど

行政の姿勢も しかり 

あまりにノンビリすぎるんじゃない??

問題が隠れているだけで 無いわけじゃないとも思えるけど・・・

近くの県じゃ 行政も考える側になって いろいろ広報や指導に

力を入れているよ

 

“民泊”って なにか不都合なことが 起きることなのかな ?

これらのことに係わる姿勢 エネルギーの注ぎ方のレベルは

同一マンションの住民さんの間においても

同じ地方・首都圏・近隣の 住宅行政に係わるお役人さんの間
においても

なぜ これほどまでに 隔絶があるのだろう と 思わせるほど

 

 

ときどき 述べていることなのですが 専門業の方においても

マンション法制の独特さのことがあって なかなか充分な相談

相手になれないこと多しなのでは? という感想を 自身は持っています

繰り返すようですが どうぞ 専門知識を授けることを業として

いる方々においては 区分所有住民のかたの相談にも

相手になってあげれるよう お力を蓄えられ そのお力を貸され

ますよう

余計なお世話を覚悟で 記してしまいました

モチロンのこと 自身も研鑽に勉めなければ 追いついていけない

こと 明白 というところが実際ですが

 

 

 

今年度の行政書士試験が終了しましたね

どのような問題だったのか のちほど 確認させていただこうと

思っています

それにしても 年年 難しい問いが増えますね

マンション管理士試験においても 同様

あらゆる国家試験について言えそうですが

一年も早い 取得が 肝要 

というところでしょうか・・・

受験のかた タイヘンでしょうが 日頃の力が

発揮されますよう お祈りします

 

 

 

自身の目標は 生涯現役(今のところの希望ですが)

そのためにも 研鑽に励まねばならないこと モチロンのことですが 

 

 

 

 

                     

          

 

                            

 

 

 

 


1000超えブログ

2017-11-18 | ■ サマザマな おはなし

 

2008年から ブログを開始したのでしたが

ブログ掲載個数が1000を超えているのでした

 

訪れていてくれている方々には 感謝 さらに感謝の

心持ちの日々です

 

心の趣くままに記さしていただいているようなわけでありますが

内容が アレヤコレヤで まことに申し訳ないような気分

でもあります

せめて 少しでも 閲覧していただく際のわずらわしさを減らす

糧になり得れば

との思いから 分別を試みてみました

 

カテゴリー

というようなこととさせていただきました

 

 

今後とも どうぞ さらなるお付き合いを

お願いいたしまして

感謝の心と 報告とさせていただきました

 

 

 ありがとうごございます

                       

 

 

 


ご報告とお詫び

2017-11-18 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

本日は 水戸市マンション管理組合ネットワーク

設立記念セミナーに参加してまいりました

 

藤本 佳子(日本マンション学会監事<元副会長>)
折田 泰宏(日本マンション学会元会長)

お二人の講話をジックリ 拝聴させていただき 感謝です

 

熊本地震における 被災マンション関係の経過状況 

それに関する諸々の法律のことなど とても参考になる

たくさんの知識を頂きました

宮城県マンション管理士会会長さんも参加なされており
まして 熊本での活動の報告などをも聞くことができました

 

被災における 公費による建物解体という特例・例外的措置の
制度の真の意味合いのこと 
そのことあたりに誤解を持つ者への さらなる周知徹底の
手当ての必要ありなのでは? ということ などについて 
私なりに意見も出させていただきました
(いざとなれば 行政主導で 管理不全・解体資金不足マンションの
跡始末をも いろいろな場合で為してくれ しかも公費でリード
してくれることもありそうだ
などとの安易な解釈をもっていそうな雰囲気が 顧問先などの
マンション居住者さんからうかがえた ? ようなことが
あったりしたので・・) 

それにしても

建物の区分所有等に関する法律
(区分所有法)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(マンション建替法)

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(被災マンション法)

建築物の耐震改修の促進に関する法律
(耐震改修促進法)

などの法律の絡みの複雑なこと

このあたりのことになると 条文集あたりを身辺間近に置いてからで

ないと とても 不安になって 発言などできなくなるのが 


残念ながら 私の常です

 

というわけで 学習 さらに学習の日々となること必至

 

 

というような 霜月第三土曜日

雨に歩道が濡れた茨城の県都水戸でした が 
先生方の 行動力と研鑽力のお手本に触れる機会を
得ることができた幸せに感謝しつつ

自身も 励まねば と 思い知らされながらのセミナーからの帰途

でした

 

 

さて前回のブログのなかの記載で
ひとつ お詫びしなければならないことがあります

 

水戸市マンション管理組合ネットワークへの賛助会員としての
加入者は 私個人 であり 
「一般社団法人茨城県マンション管理士会」ではなかったのでした

お詫びして 訂正させていただきとう ございます
申し訳けありません

 

冬の到来間近を予感させるような大気も増えてきたような この頃

皆さま どうぞ 健康にご注意為されますよう

 

オヤスミナサイ ませ

                      

 


マンション管理組合ネットワークセミナー案内

2017-11-16 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

私も所属している一般社団法人茨城県マンション管理士会が

賛助会員になっている 

「水戸市マンション管理組合ネットワーク」

の設立記念セミナーが

11月18日(土)午後1時45分
より{午後1時30分開場/午後4時30分頃終了予定}

茨城県青少年会館(3階)中研修室2
[水戸市緑町1-1-18] において

≪熊本地震

      ・被災マンションは今?

      ・熊本の被災マンションのその後≫をテーマに

日本マンション学界監事さん元会長さんを講師に

水戸市などの後援を得て 

非会員資料代500円で 行われます

 

ご都合がつきますれば 是非とも 聴講にお出でくださいますよう

紹介させていただきました

 

どうぞ よろしく お願い申し上げます

マンション関係でない方も どうぞ いらしてくださいませ

 

               

 

 

 


セミナー・相談会案内

2017-11-06 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

11月なのだ と ことさら 意識してしまいました

毎度のことですが ウカウカしていられないと

思いつつの師走になってしまいそうで・・・
反省 さらに 反省の日々

 

さて 12月には われわれ
一般社団法人 茨城県マンション管理士会

主催の セミナー&相談会がございますので ご案内させて

いただきとうございます

 

 http://www.ibaraki-mankan.com/

 < 日 時 > : 平成29年12月10日(日)

■ マンション管理セミナー 10:30~(10:00開場)

 

 内 容 :  安全・安心・笑顔のマンションライフのために

        ~購入から建替えまでの留意点~
        

         (講師/マンション管理士 谷藤 和夫)

■ 相 談 会         13:00~16:00

 

< 会 場 > : 茨城県立青少年会館 小研修室 
            (水戸市緑町1-1-18)

  ※ 相談会は事前予約優先制です⇒ 電話&FAX 
                          029-231-6433

 


お待ち申し上げております

どうぞ ご参加ください

   一般社団法人 茨城県マンション管理士会 会員一同