どういうわけか 鴎外さんと 漱石さんを並べたとき
手に取るのは 鴎外さんのもの
と 今までは ほぼきまっていたが
なぜか 最近になって 漱石さんも もっと読んでみたい
読んでいないものが まだ そうとうある
ということで 楽しみが増えた というわけ です
どうして こういう流れになったのか
恐ろしいことに 幼稚な 確固たる裏付けもないのに
中学校以来の 食わず嫌い とでもいうような
ほんとうに 漱石さんには どう詫びれば許していただけるか
どうにも こうにも 人にとても言えないような思い込みからの
ことなのでした
なんと 単純 というか 軽すぎる性格なのか
ホトホト 恥ずかしい
漱石さん 本当に スミマセン
もっとも その人の ほんとうのところなど 実は本人さえ
わかっていないのでは? ということがあるが
それにしても 思い込み激しい中学時代だったもので・・・
そう 重度の食わず嫌い症状から脱出できずにいたのでした
というわけで 時間の許す限り 漱石先生にも楽しみの時間を
頂こうと 思ったのでした
とはいうものの 先月はイロイロとビッシリスケジュール?
今月も サマザマなスケジュール
7月も ナンノカンノとありそうな具合
でも 8月突入ともなれば・・・少々一段落しそう な ハズ
いや 一段落させねばならない
そうして 読書の時間も作るのダ せめて 3日連続くらい
それを楽しみに 励むのだゾ
と 急きょ 漱石さんにも ガゼン 興味を持ち出した
巷の 一介の素浪人お爺 なのでありました
そうそう
今日は 少々 ガツンと食らわせられたことがあり
ショックです
曖昧な知識のままでいたので そのツケがまわったのです
[民法 625条1項
使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。]
が
[会社分割において承継される営業に主として従事していた労働者は、退社の自由が認められるにとどまり、分割会社への残留が認められる意味での承継拒否権があると解することはできない。
会社分割における労働契約承継に関する労働者との協議および労働者の理解と協力を得るための措置については、これらが全く行われないかこれと同視し得る場合には会社分割の無効原因になり得る。 横浜地判平成19年5月]
[協議義務違反が一部の労働者との間で偶発的に生じたに過ぎない場合等は分割の無効原因とするまでの必要はないし、また、労働者に分割無効の訴え提起権があるのかどうかという問題もあるので、協議義務が守れなかった個々の労働者に承継・残留の選択権を与えられる等、当該労働者との間における個別の解決が図られるべきものである。 東京高判平成20年6月]
つまるところ ? ? ?
営業譲渡なので契約書を との相談であっても
中身をジックリ見させていただかないと
なんとも 不安で 答えることなどできません
曖昧な概念の言葉のままやりとりすると
ドキッとする場面に 遭遇してしまうことになります ネ
事業譲渡・業務委託・合併・会社分割・組織変更・・・
人生サマザマ 企業の変わり目もサマザマ
“仕事のやり方のことですよネ
どういうふうに 変えたいのですか?
長年 懸命に働いてきてくれた人たちのことも
いろいろと考えてあげないと・・・”
よくよく 確認させていただけないと
ホントウの? 相談 を始められません
ムムム