最近の依頼で ある共通項?のようなものを感じて
なんとなく 大切に覚えておこう と思ったことがあったことでした
ひとつは ≪法定相続情報証明制度≫利用に関する依頼のこと
私の場合は 行政書士資格と海事代理士資格で 代理人として
関与することができ 法務局窓口で申出業務をする機会が
少しばかり 増えてきました
今までは 職分のことから 法務局で知人に会うと 場合によっては
なんとなく速く要件を済ませて アッサリ退去したい というような思いを
することがありましたが 今は それほど気にしないですむように
なったような・・・? 代理人として 気兼ねなく? 窓口申出が可ですから
法定相続情報一覧図が万能ということではありませんが ケースに
よっては 便利な場合があり いろいろな場面で利用が増えていく
気配があります(相続・金融・交通・税務 などの関係業務上で)
もっとも 相続登記では 未だ <相続関係説明図>も必須という
ことらしく・・・
遺産分割協議書もあるのだから 一覧図で足り 説明図
までは提出不要
では・・・? と思える場合もありそうですが
もうひとつの話題は
≪成年後見制度≫のこと
介護保険制度との両輪体制でスタートしたあたりから 気になって
いたことですが どうも 利用がし辛い手続の流れになっているな と
最近も 相談での会話で見えることは 家庭裁判所とかが絡む公の
仕組みというのは 巷の者には煩雑で どうにも 理解が難しいらしく
『その 任意後見制度という仕組みですが なんとも 複雑で
もっと シンプルにならないものですかね』 と 言われたが
たしかに 説明していても 申し訳ないような気持ちになってしまい・・・
「高齢でお1人住まい さぞかし 心配でしょうね
任意後見監督人の登場とか家庭裁判所とかの関与とか費用のこととか
いろいろと心に留めておかなければならないことも多い仕組みであること
は 致し方ないようなことかも なので どうでしょう 今の段階では 見守りを
受ける方も 自分の意思をなんとか表すことができるので あなたとの
財産管理と身上看護と死後のいろいろな事務の委任をしておく
つまり 契約 という仕組みを 独立させて結んでおくということも
ひとつの手段では 」
というようなことで
今日の話題の
≪法定相続情報証明制度≫も
≪契約という形を利用の後見的な係わりの仕組み≫も
両者は いわば それぞれの手続範囲の本流から 少々離れた 分流 というか
支流といえるような仕組みのことで このような手法の提案も必要な場合がある
という話だったような
感じを覚えたもので
今日のブログとなったのでした
また あらためて さらに詳しく述べたいとは思っていますが
スケジュールの都合で
これから 法定相続情報証明制度の成果物を受け取りに
県西の法務支局にお出かけですので 大雑把な話で
もうしわけありませんでしたが このあたりで失礼いたします
それにしても
夏は終わってしまうのかなー
という気配の当地ですが
皆さまのところは いかがですか