おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

提案の品揃え

2018-09-25 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

最近の依頼で ある共通項?のようなものを感じて

なんとなく 大切に覚えておこう と思ったことがあったことでした

 

ひとつは ≪法定相続情報証明制度≫利用に関する依頼のこと

私の場合は 行政書士資格と海事代理士資格で 代理人として

関与することができ 法務局窓口で申出業務をする機会が

少しばかり 増えてきました

今までは 職分のことから 法務局で知人に会うと 場合によっては

なんとなく速く要件を済ませて アッサリ退去したい というような思いを

することがありましたが 今は それほど気にしないですむように

なったような・・・? 代理人として 気兼ねなく? 窓口申出が可ですから

 

法定相続情報一覧図が万能ということではありませんが ケースに

よっては 便利な場合があり いろいろな場面で利用が増えていく

気配があります(相続・金融・交通・税務 などの関係業務上で)

 

もっとも 相続登記では 未だ <相続関係説明図>も必須という

ことらしく・・・

遺産分割協議書もあるのだから 一覧図で足り 説明図

までは提出不要

では・・・? と思える場合もありそうですが

 

 

もうひとつの話題は

≪成年後見制度≫のこと

介護保険制度との両輪体制でスタートしたあたりから 気になって

いたことですが どうも 利用がし辛い手続の流れになっているな と

 

最近も 相談での会話で見えることは 家庭裁判所とかが絡む公の

仕組みというのは 巷の者には煩雑で どうにも 理解が難しいらしく

『その 任意後見制度という仕組みですが なんとも 複雑で

もっと シンプルにならないものですかね』 と 言われたが

たしかに 説明していても 申し訳ないような気持ちになってしまい・・・

「高齢でお1人住まい さぞかし 心配でしょうね

任意後見監督人の登場とか家庭裁判所とかの関与とか費用のこととか

いろいろと心に留めておかなければならないことも多い仕組みであること

は 致し方ないようなことかも なので どうでしょう 今の段階では 見守りを

受ける方も 自分の意思をなんとか表すことができるので あなたとの

財産管理と身上看護と死後のいろいろな事務の委任をしておく

つまり 契約 という仕組みを 独立させて結んでおくということも 

ひとつの手段では 」

というようなことで 

 

 

今日の話題の 

≪法定相続情報証明制度≫も

≪契約という形を利用の後見的な係わりの仕組み≫も

両者は いわば それぞれの手続範囲の本流から 少々離れた 分流 というか

支流といえるような仕組みのことで このような手法の提案も必要な場合がある 

という話だったような

感じを覚えたもので

今日のブログとなったのでした

 

また あらためて さらに詳しく述べたいとは思っていますが

スケジュールの都合で

これから 法定相続情報証明制度の成果物を受け取りに

県西の法務支局にお出かけですので  大雑把な話で

もうしわけありませんでしたが このあたりで失礼いたします

 

それにしても 

夏は終わってしまうのかなー 

という気配の当地ですが

皆さまのところは いかがですか

 

                           はたけやまとくお事 務 所

 

 


条 文

2018-09-09 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

コーヒーをいただきながらの 

しかし 緊張の相談の会話

                                     

「損害賠償をしろ と 言われているのですが こういったケースでは 

どの範囲のものを どれほど

償えばいいのでしょう?」

 

『そうですね 物事っていうのは A があったからBが起きて

B があったので C の範囲のことも起きて 風が吹けば桶屋が儲かる じゃありませんが

連鎖の拡大という感覚への対処というか・・・ 

損害も次から次に加わってしまうという理解だと

際限なしに賠償額が積み上がり 広がることになりますものね』

 

「そうすると つまるところ この場合は 

いくらほどが妥当ということなのですか?

そもそも 根拠っていうのは どこにあるのでしょう?」

 

『条件説 と 相当因果関係説 とか聞かれたことがあるかもしれませんが

法律的にも

いろいろ議論はありますが・・・ 

根拠・・ですか

一番の根拠は ・・・ ・・・なんといっても 条文を示して説明させて

いただくのがよいと思うのですが』 

 

民法416条

 

堅い話になってもうしわけありませんが 

条文読み込みでなんとか自分の知識の上積みに少しでも努めようとしていた頃の

民法条文は 未だカタカナ文字時代

 

念のため 今も持ち続けている平成16年7月1日発行の某試験用六法では

≪損害賠償ノ請求ハ債務ノ不履行ニ因リテ通常生スヘキ損害

ノ賠償ヲ為サシムルヲ以テ其目的トス≫

 

今は

≪債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害

の賠償をさせることをその目的とする。≫

 

どちらの条文にも なんとも簡潔明瞭に 

・・・通常発生の損害・・・

という大原則が

ハッキリと示されていました

 

恥ずかしいことですが この条文がここまでシンプルに結論的なことを示して

いてくれたことを ほとんど 失念

というか そもそも 其の文言の存在を読み流していたというか

あまり気に留めなかった というか・・

これじゃ 損害賠償関係の論文問題なんぞ 到底書き込めないと痛感しました 

遠い昔の受験真っ盛り時代のことを思い出し 苦笑してしまったのでした

恥ずかしいやら 情けないやら 独学の弊害 とかなんとか言っていられる

レベルでない根本的な学習姿勢の誤りに気付かされたようで

正直 極く最近においての 最大級ショック を味わいました

 

 

率直に言って おおよそ 資格試験の出題基準として一番重要視されている

だろうとされるのは 

<条文>

 

行政書士試験 も

社会保険労務士試験 も

マンション管理士試験 も

管理業務主任者試験 も

海事代理士試験 も

宅建士試験 も

貸金業務取扱主任者試験 も

司法試験 であろうとも

 

 

大本になるのは 条文基準問題 

判例問題にしても 条文内容解釈を問うという面を有している 

と言えるでしょうし・・・

 

ある意味 当然といえば 当然のことでしょうが

それぞれ 法に基礎を置く 業務なのですから

 

 

モチロン 単なる言葉自体の丸暗記では アッサリ 忘れてしまうでしょうし 

そもそも 民法などの膨大な分量からいって効果のある学習方法とは思えませんが

(そもそも 文言の意味に関心を持たずに文字の羅列の丸暗記など 

つまらなくて続かないでしょうし 

将来の仕事の役に立つはずが

ありませんでしょうが・・・)

 

決して 条文文言至上主義を言っているのではありませんが

やはり 条文は大事のうえに大事であることは 受験上 

間違いないと考えられます

 

注視力を鍛えながら 条文にブツカリ続け 慣れ親しむ

 

難しいことでしょうが 今更ながら これがポイントかな と 

私は考えています 

 

反省を込めながらも

 

     

          

はたけやまとくお事 務 所