釈然としないのは?なぜなのかな?
区分所有法全体のことを言うのではなく
<マンション>の問題としての 以下 一個人としての つぶやき
以下青字の部分は お役所が作成しているものに登場の部分です
できれば(マンション住民の方は是非とも) 国交省の 以下の部分を
参照してみてください
重要なことです
{国交省ホームページ}12月11日現在
http://www.mlit.go.jp/common/001198805.pdf
http://www.mankan.or.jp/01_seminar/pdf/20171030minpaku.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%27
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。」
という文言が標準管理規約にあるが この 本来の立法趣旨
とでもいうものを示すものとして 他に 表現の仕様があるのだろうか
(一語一句そのままで とまでは 言わないが この条文の趣旨を
伝えるにはどのように 言葉を並べるべきなのだろうか?)
皮肉的過ぎるかもしれないが 私個人は そう思う
ギクシャクの根元は 主として ここにあるように思う
専ら住宅として
住宅とは 寝食の場所として
どのような者のどのような行為の場が 寝食の場 なのか?
要するに 所有する者(及び その者と生計を一にする範囲の者を
含むところの人々)の日常的な寝食としての生活の本拠であるために
必要な平穏さが確保されるものでなければならないはず
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第二条1項1号 マンションの意義
「・・・人の居住の用に供する・・」
営業目的での事業上に登場する<営業利用側寝食者>の利用
までをも居住用に包み込み( 住居 と 宿泊施設 の差異は明白
ではないのか) 用途 の観点で 同一に捉えるかのようなギクシャクさは
ぬぐいようが無い と 私は考えます
「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のことと
「専ら住宅として使用する」こと
を一つ土俵に上げ 少々強引?に概論的に扱うことの危うさ
あたりを感じることを禁じ得ないのだが・・・
<・・・標準管理規約第12条において、「区分所有者は、その専有部分
を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
と規定しており、同規定に準拠した管理規約も多いと思われるが、
上記規定をもって住宅宿泊事業の可否を解釈することは
難しいため・・・> ??
<旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」
については、旅館業営業として行われるものであり、通常は
第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい
場合には、その旨を明記することが望ましい。
旅館業法や住宅宿泊事業法に違反して行われる事業は、
管理規約に明記するまでもなく、当然に禁止されているとの
趣旨である。> ??
「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、
他の用途に供してはならない。」
この条項だけで 事業用途としては禁止
だが
特例扱いとしての条項を付加するならば
という解釈が無理も無く
規準としてシンプルで
正当なものではないのか?
(ここのところをいじくるばかりに 網の目をくぐる輩との
追イカケゴッコ ・イタチゴッコになってしまわないのか)
管理組合に確認したことを証する書面として、以下を例として示す方向で
検討中
※届出者が、管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で
住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会で決議されていない旨を確
認した誓約書
又は
※法成立以降(H29.6月以降)の総会・理事会の議事録
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊
事業に関して定めがない場合は「管理組合に禁止する意思がない」(※)こと
を確認したことを証する書類)
※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や
総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する
予定
つまり 例外特別許可ともいえる条項の不存在を誓約で補うということで
どうにも 整合性がなさすぎると考えられる
特別扱い的なことなのだから その立証を<利益を受ける側の誓約>
ですませる というのは ??いかがなものか
特別扱いがなされることの誓約などではなく証拠を 届出人側で提出するのが
法の意に沿うことであるはず
そもそも 標準管理規約でつつがなく運営しているものへも 規約への
ある意味難解で相当のエネルギーを必要とする手当てを求め
禁止とする態度を採ることを要求する という本末転倒的な処置なのでは?
<両方を使用細則に委ねる場合
2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の
届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用する
ことを可能とするか否かについては、使用細則に定めることが
できるものとする。
3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条
第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設
経営事業に使用することを可能とするか否かについては、
使用細則に定めることができるものとする。>
使用細則(通常の解釈では 普通決議【場合によっては総会出席組合員
だけの その過半数をもって等
総組合員数・総議決権数の4分の3 などとは程遠い人数だけで
条項に登場させ得る】)まで 登場する不都合
昨日 (一社)茨城県マンション管理士会主催のセミナー・相談会があり
有意義に粛々と行わせていただいたのだが その折 同志会員から
も重要な示唆があり おおいに参考になったことがありました
区分所有法31条 規約の設定、変更及び廃止
第1項《・・・一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす
べきときは、その承諾を得なければならない。》
念のためだが 場合によっては 17条にも 同様に
《特別の影響・所有者の承諾》などの言葉が登場する
要するに 一旦 走り出した後は 走路を議決でどうにでも改変・停止
できるわけではなく 個々人の承諾が必要になってしまったり
極端な場合 一人の意向がマンションの性質を牛耳っていくことさえも・・・
(いわゆる事業用マンションへの ますますの偏向に色付けできるように
なってしまうこともあり得るということ
当然のこととして 疑いも無く居住用として購入した住人としては いかばかりか と)
どうにも 国の意向(国家的行事のための宿泊体制の なんとしてでもの確保
の要請が まず ありき)という感がして
なんとも それにともなう<少なからぬ無理を承知の解釈>とも言える扱いが
散見され 釈然としない
が
念のため申し上げますが 職業人としては できる限りの妥当性を保持する
範囲で もろもろの施策の実行への助力は 微力ながらも
務めさせていただくつもりではいます
それにしても 釈然としない心は 自身で整理していかねばならない
と考えているのですが・・
(もっとも ここらあたりのことの原因の多少は 自身の法解釈力の侘しさあたりに
あることにも 充分 注視・留意・反省 しながらですが・・・)
ということで 近日中に 某官庁を訪問させていただき
マンション居住者はもちろん 広く一般の方々にも(民泊は
戸建の方々にも もちろん関係・適用する事項です
要するに 住宅を宿泊用施設として利用することですから)
事の重大さを広報することのさらなる必要を訴えたく 思っています
それにしても 学習が 必要な分野です
マンション学 まったく 奥が深いナー
(もっともっと 整理を試みてから記すべき内容とは思ったのですが
諸々の事情が重なり なかなかそうもいかないので まずは 取り急ぎ
ということで記させていただきましたことを ご寛容お願いいたします
組織の構成員の立場と一私人のそれとのこと その使い分けのこと
など いろいろありますが すくなくとも 自身は公人ではないこともあり
記させていただきました この点についても なにとぞ ご寛容をくだされ
ますよう 職業人としてのルールの存在を見失わないよう注意しながら
日々 勉めさせていただきます)