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おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

この一年と次の一年は・・・

2017-12-29 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

先日 住宅宿泊法(民泊に係わる法令)関係のことで

県庁と水戸市を訪問させていただいたのですが

さっそく 水戸市の広報に 関係案内が載せられました

 ≪広報みと  2018・1・1 13ページ≫

国交省・厚労省など 国としても 関係地方自治体などに 

12月26日頃

ガイドラインを発出しているようです

年末に なんとなくあわただしい動きですが

念には念をいれて ということなのでしょうが

一番の問題は

肝心の現場である マンション管理組合では どんな動きなのか?

おおよそ “うちのマンション住民には関係ないことでしょ”という雰囲気

なのかな? そこらあたりが とても 心配なのですが・・・

なにがなんだかわからない という方は とにかく マンション管理組合

役員さんに 確認してみる必要があります

 

マンションの掲示場あたりには お知らせがあるかもしれませんが

広報類も

マンションにお住みの方は 特に 注意してお読みになるべき

と 強く 思います

マンションという居住の場の性質を おおいに変えることですので

宿泊料を得ての 事業の場としての顔も持つことになり得るのですから

一旦 スタートしてしまい 既成事実化すると 旅館業法違反の

違法民泊 と 問うたとしても なかなかリセットは 困難さを

増し続けると思われます

管理組合内での充分な検討を経るべきです

 

 

 

あっという間の師走ですが 今は主に 障害者総合支援法関係の規定の

整理学習に時間をとっています

複雑な関係法令があり なおかつ お客様のほうにも特殊事情が

あったりで なかなか 手ごわい案件ですので

そういえば 先日 某 心身障がい者さん支援関係事業所の破産記事

が目に留まりました

精神障がい者さんの雇用促進を より図る法令改正あたりのことも さらに学習

しようと考えています

 

というようなことで 先日もチョット記しましたが 社会保険労務士関係の

法規・法令相談は 私の今のところの状況でも3号相談業務としては可能

なのですが

いずれにしても 知識を増やす必要があることにかわりはないので

8月に 真夏の東京で 社会保険労務士試験に挑戦したのでしたが 

受験者に届けられた成績(結果)通知書によると 総合点では

合格点に達した

のでしたが なんとも 複雑な?足きりにヒッカカッテ しまい

残念な思いをしました

おおよその国家試験の足きり制度は なんとなく合理性のあるもので

シカタナイカ と 納得可能なのですが 社労士試験においては

調べれば調べるほど なんとも 後味の悪い 

魑魅魍魎の 足きり制度

だなと思えて(そうとも言えない合理性のある年度もあったでしょうが・・・)

5年も6年も 連続で 1点に泣く人が けっこういるみたいですネ

総合点では はるかに合格者を超えていたとしても 全科目足きりアリ

というような仕組みですので それも 『この 珍品瑣末とも言えそうな知識の

一点がとれなかった

ための結果が こういうことなのか・・・と』

いずれにしても 己の力不足なのですから

暗記力が摩りきれないうちに なんとか 後5・6年くらいは

挑戦してみようとは 思っています が・・・

 

 

さて この一年も ブログを訪問していただいた方々に感謝さらに感謝です

次の一年も どうぞ よろしくお付き合いのほど お願いいたします

 

皆さまにとっても 

すてきなお正月でありますよう 

お祈りしております

 

ありがとうございました

                     


マンションの 判決

2017-12-21 | マンション〔法 令・判 例〕

裁判は 闘争なので 

一方で要求が提起されると 他方もそれに関する要求を示す

更に そのようなヤリトリが 何度か繰り返されると

争いの種(別な言い方をすると裁判においてなんらかの

結論を下さなければならないこと)が 相当な数になることも

多いです

その一つ一つに訴訟の場を別々に設定することの非効率さは

おおよそ想定されるとおり 当事者はじめ 関係者のエネルギー

の損失たるや・・・

そこで 本訴・反訴などを 一つの訴訟の場にマトメ共通する

であろう証拠なら 出し尽くすよう努めさせて・・というような

形で行われます

 

さて

眺めた方も多いのではと思われますが

つい最近(今月18日)最高裁でマンションを舞台にした事件の

判決が示されました

 

例によって

原判決・本訴・反訴・上告人・被上告人などなど 判決書どおりのままでは

コンガラガルような表現を 少しでも判りやすくしながら 参考にできればと

記してみました

 

本件において登場するもの(主なもの)

上告人⇒ このマンションの管理組合  と表することとします

被上告人⇒ このマンションで理事長をしていた者 と表す

      (この者の後に A・B・Cが理事長として登場するが)

 

時系列(簡潔にですが)

平成25年1月  の臨時総会でら役員10人選任された   ①

     3月  の理事会で互選でが理事長に選任された  ②

     8月  の通常総会で新役員5名が加えられた    ③

     9月  の理事会で10月20日に新役員を含めた

         役員の役職決定するための理事会開催を決めた ④

 

                   

    10月10日 が理事長として臨時総会招集通知を発した

           (理事会を経ず)            ⑤

       20日 理事会でを除く役員14名のうち11名

           (理事10名監事1名)出席で A を理事長に選任

            しを理事長から理事に変更した    ⑥

平成26年5月  R及び A に を理事から解任する等目的とする

           臨時総会の招集を請求した(組合員の一部)⑦

     6月1日 は理事長名義で同月13日を会日とする臨時総会の

           招集通知を発した            ⑧

     7月5日 の臨時総会(招集請求側の)でを理事から解任

           するなどの決議がされ 同日開催の理事会で B 

           理事長に選任              ⑨

     8月  の通常総会で役員を選任          ⑩

     9月  の理事会で C を理事長に選任      ⑪

 

最大の論点は ⑥の行為を どのように判断するか

つまり 理事会で理事長を解任することをどう扱うか

ということだと私も考えますが ここが論点になっていることには

疑問を持つほどでした

率直に言うと 執行部内で互選で決めるべき理事長の選任・解任権は 

同一部署が持つべき権利だと理解していたので

(極く簡潔に言うと 選任権あるところ解任権ありということが原則

というか 妥当というか 理論的に整合性があるのでは と考えられる

≪あくまで私見ですが≫から)

 

 

論争を生む一つの原因は 本件マンションにおける 「役員」としての

理事と理事長の扱いを 

繊細と言えるほどには表現のうえで 区別していないこと

(本件規約 53条13号)

 

長と名が付くと なぜか 同輩中の一人に過ぎないはずの理事長が

別レベルの存在であるような錯覚を覚える役員が多いこと

参考 拙ブログhttps://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20170516
≪2017・5月16日ブログ≫

 

つまるところは そのあたりにも根がある派閥争い?なのかな などと思ってしまった

 

それにしても 一度こじれると なんともアノ手コノ手登場のコロシアムと

化するかもしれない

管理組合執行ではある

 

最近まで顧問をしていた某管理組合も おおよそ そのような兆候のあるものであった

俄然張り切る 長と名の付いた役員が 当職の心配など無視し ルール違反

それを指摘するや ここには記すのをはばかる行動に

他の役員は 無言 そのうち ほとんど管理運営の機微をば理解し得ないであろう??

と言わざるを得ないような雰囲気の役員が突如登場し 理論など持ち合わせない

アッサリ味大好き雰囲気に 他の役員はマスマス無言

『あの人を説得するエネルギーを思うと とても そんな勇気は無い

黙っていて役員任期がすぎるまでソットシテイヨウ』という具合

 

最善の善後策などは 住民の一部に託してはきたが・・・

 

つまり 当職は どうやら ≪堅すぎて 面倒な顧問≫ととらえられたようだ

しかし いったんこじれた時の 派閥形成や 管理運営ゴチャゴチャ状態を知っていると

言うべき時に言っておかない不都合はたいへんなものなのだ

始末の怖さを想像すると ゾットスル

 

いわゆる 知識人と呼ばれる人たちのプライドというものも とても厄介なもの 

サンザン説明したことも 意外と理解していただけないこと多し 専門以外は

受付御免 とでも言うような( ステキな方も多いこと モチロンですが・・・)

誤解をおそれず 率直に言ってしまいました

そういったものとの 闘いの一年でもあったので この判決の結論には

ホトンド見通していた部分があったが 

むしろ時系列の詳細を知りたく思っていた

 

 

実のところ 実際の 数派閥の抗争状態での管理運営の整頓リセット

などというものの困難さは はかりしれないほど

そうしたものによるマンション価値の減価も いかばかりかと・・・

まったくのところ 評判はアッというまに波及し・・・

 

マンションの価値は 建物という物的なことだけではモチロンなく

人的組織のあり方を含む 総合的なもの

 

 

このマンションの当事者は 引越しでもしない限り これからマダマダ顔を交わすことは

避けられないかもしれない日々が続くのでしょうが・・・

(だいいち 原審差し戻しですから これからも我慢し合いの精神力だめし

みたいな日々が待っているわけです)

 

再度言わせていただきますが

こういうマンションの評価は というと どうなってしまうでしょう

言わずとも・・・というところでしょうか??

 

ということで こじれることの無いよう また こじれても紛れがより少ないように

堅いぐらいの管理運営が大事なのでは と 私は思っています

 

合議しあうことの大切さを忘れた 形だけのしかも 一人ぐらい足りなくとも とか 

メールだけで集合の代替にしてしまうとか 代理人要件も曖昧なままでとかの

理事会など 

もってのほか

と 私は その某管理組合には 折に触れ指摘していたのでしたが

何人の方がそうしたことを気に留めていてくれたか??

いったん こじれた場合 まず攻められるのは 議事手続の違反がないか

あたりですよ と いく度述べたことか・・・

 

私に言わせれば 堅いくらいが当然

マンションの規模はさまざまですが

50億もの資産 いやそれ以上のを管理運営している組織の 

執行部会議や総会なのですから

中枢の一員を経験すべき立場の者なのですから

常に責任というものが伴なう組織の構成員の一人一人なのですから

 

判決文そのものはインターネットでご覧になってください

それを見込んで 本件マンション規約などは 省略させていただいていますし

他も 

概要を記させていただいていますので

 

  判決 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf

 

                             http://toku4812.server-shared.com/

 

 

                    

                      

 

  

 

                         

 

 

                          

 

                               

                                    


悲しいほどの こだわりの無さ と 注意力の無さ

2017-12-15 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

先日のこと 

某外国暮らしの方との相談事項の会話のなかで

自身も 信じたくないほどの 超大うっかりミスをしそうになった

 

< 亡くなった方に 配偶者も子及びその代襲者などもない

場合は 直系尊属が その親等の近い者を先にしての相続人と

なります 

父母も健在 さらに その尊属がある場合は 父母という

ことですが・・・ > ときたあたりで ナ ン カ ヘ ン 

?? アレッ やはり シックリコナイ

 

配偶者についての相続権 の大原則 というか

≪常に相続人となる≫

という意であり

日本の民法では 

配偶者がないことなどを前提にして 

尊属が相続人として

登場

という仕組みではない のだが 久しぶりの相続説明で

超大うっかりミスになりそうな・・・

しばらく ショックは続いたことでありました

ダメだなー と 自己嫌悪さえ覚えてしまった

プロとしては恥ずかしながらも

民法887・889・890条あたりを つい 恐る恐る

しばらく眺めてしまっていたのでした

 

 

 

話し変わって

赤ちゃんのためのおもちゃの定番 

おきあがりこぼし

昨日まで この<・・・・・こぼし> が <・・・・・>さんのこと

だとは 知らずに 意味も気にしないで こぼし とはナンゾヤと

問うこともせず どこかで “こぼし”ってなんなのだろう

と 折に触れ首をかしげながらも 福島県人として60年以上

過ごしていた

ということ

(起き上がり小法師(おきあがりこぼし おきあがりこぼうし)は、福島県会津地方に古くから伝わる
縁起物・郷土玩具の一つ。稚児をかたどった可愛らしさがある。)とのこと

別に トヤカク気にすることでもないような心持と

一方で ナンダカナー と 自身を笑ってしまいそうな 複雑な心持の

行政書士業務出張先 某お土産売り場での 昨日のひと時でした

 

 

またまた話し変わって

これも先日のお仕事でのこと

社会保険労務士業務関係の第3号相談業務で

人の年齢に関する計算 のことを訊かれ

平成29年4月1日に生まれた赤ちゃんが満1歳に達するのは

何時(いつ)なのかというと 平成30年3月31日の午後12時

との説明に “なんでそうなるのですか” と問われ

ある年齢に【達した日】というのは【誕生日の前】を指すことになっていて

なぜかというと 一般法の[ 年齢に関する法律 ]で

年齢は出生のより起算する とされているからですヨ

4月1日から起算して365日目が終了する時間 つまり

平成30年3月31日の午後12時となるんです

誕生日の前日が 達した日 ということで 満1歳になるんですネ

と説明はしましたが 正直なところ 自身もボンヤリ首を傾げて

いるような具合 ?? 

もっと こだわりをもって理解し尽くす姿勢を持ちなさい と 

言われてしまいそうな・・・

 

 

というわけで パッと 答えてしまうのではなく 

何事も 少しでもあやしさを覚えるときは けっして 軽く流すことなど

決してあってはならず

心と 頭で 深呼吸するつもりで 確認して

という 

自己への厳重注意令が発せられた 

師走のこの頃 であります

 

                         

 

              

               

 


トキドキ どきどき挑戦

2017-12-11 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

資格業の仲間の先生方は

どういうわけか? 仕事柄か? 学習意欲が強い方が多い

すくなくとも 私が懇意にさせていただいている方たちからは

自身 おおいに刺激を受け その資格試験挑戦ぶりを伺うこと

しばしば

それも 難関試験

 

昨日は マンション関係のセミナー・相談会に同志が集まったのだが

そのひととき 保有資格について チョットした雑談タイムがあり

貴重な珍しい資格証明証を拝見したり それに類した思い出話など

について 

和気あいあいと 時を過ごした

 

 

自身も 社会保険関係知識は仕事上必要とすること多く 折に触れ

条文ぐらいは 眺めたりしたことがあったし たしか3号相談業務自体は

資格保持者に限らず可能なのだが  どうせなら

挑戦だとばかり 今年8月は社会保険労務士試験に挑戦

結果は 総合点では合格ラインを超えたが いわゆる足きりに

ヒッカカリ 残念

でも これで サヨウナラはいかにも悔しいので 後 4度か5度くらいは

続けてみようかな もっとも イキナガラエテイレバ だけれども

(話によると 5年も6年も連続で一点足りずに  泣く人も

おられるとか・・・)

当日 暑い盛りの東京の試験場 日大法学部 とやら

大学の法学部は 自身の 夢でもあったので チョッピリ 楽しかった

ああいうところで 教授の講話を聴けたのだろうか と想像しただけで

本心 羨ましかったなナー

社労士試験挑戦も 例によって 当然 独学 (予備校というのか受験塾

というのか

そういうところとは 今までの資格試験においても一切 縁が無くて

縁?(別な言い方をすれば お金と時間)があれば もちろん 利用したかった

けど そんな贅沢は 夢のまた夢 別世界だったので

(もちろん そういう途を歩んだのは 自身の決断だし 歩めたことだけでも

幸せだが・・・)

 

というわけで複雑な足きり作業があったんだろうなー と思わざるを得ないような

第49回 社会保険労務士試験 成績(結果)通知書 を机の前に貼って

にらみつけて(冗談) 1点足りなかろうが 5点足りなかろうが しばらく

は夏の東京で受験しようと思っていますが・・・

 

それにしても 択一式7科目 各々にも

選択式8科目 各々にも  オール 足きり制あり 

総合点では合格者を遥かに凌いでいても たった一科目の一点のために

涙を呑むことも 

規準があってないような 超ワンダーランド よくも長い長ーい間 不合理とも

思える仕組みに 文句が噴き出さないものだと そこのところに 妙な 

感嘆符

 

以前にも 少々 そのあたりのことと 各種試験における公務員優遇制

について記してしまったりしたけど・・・

私の知る限り 

純粋に 免除とか優遇とか 意味がある合理性のある仕組みならいざ知らず

ワケノワカラナイ どんな言い訳があるんだろうかと訊いてみたくもなる

足きりなど という仕組みがない

潔い試験

「マンション管理士試験」 のみ

もちろん 私の知る限りではのことで

他にも存在するかもしれませんが・・

 

 

とにもかくにも 受験生 ガンバレー

とくに 苦学生 ガンバレー ガンバレー ガンバレー

 

好きだなー 苦学生って言う言葉

なんとなくいいなー 

いかにも 

「昭和風 味付け」 

みたいで

 

 

最近 ヤタラ 昭和歌謡なんぞを Uチューブなんかで探したりして 

そのあと ビートルズを聴いて コルトレーンを聴き続けたりして・・・

変なオジイサン

                           

 

    

      

          

 

    

               

              

      

 

                    

       

          

    

               

 


釈然としないのだが・・

2017-12-11 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

釈然としないのは?なぜなのかな?

 

区分所有法全体のことを言うのではなく

<マンション>の問題としての 以下 一個人としての つぶやき

以下青字の部分は お役所が作成しているものに登場の部分です

 

 

できれば(マンション住民の方は是非とも) 国交省の 以下の部分を

参照してみてください

重要なことです

 

{国交省ホームページ}12月11日現在

http://www.mlit.go.jp/common/001198805.pdf

 http://www.mankan.or.jp/01_seminar/pdf/20171030minpaku.pdf#search=%27%E4%BD%8F%E5%AE%85%E5%AE%BF%E6%B3%8A%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%AE%A1%E7%90%86%27

「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない。」

という文言が標準管理規約にあるが この 本来の立法趣旨

とでもいうものを示すものとして 他に 表現の仕様があるのだろうか

(一語一句そのままで とまでは 言わないが この条文の趣旨を

伝えるにはどのように 言葉を並べるべきなのだろうか?)  

皮肉的過ぎるかもしれないが 私個人は そう思う

ギクシャクの根元は 主として ここにあるように思う

 

専ら住宅として

住宅とは 寝食の場所として

どのような者のどのような行為の場が 寝食の場 なのか?

 

要するに 所有する者(及び その者と生計を一にする範囲の者を

含むところの人々)の日常的な寝食としての生活の本拠であるために

必要な平穏さが確保されるものでなければならないはず

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

第二条1項1号 マンションの意義 

        「・・・人の居住の用に供する・・」

 

営業目的での事業上に登場する<営業利用側寝食者>の利用

までをも居住用に包み込み( 住居 と 宿泊施設 の差異は明白

ではないのか) 用途 の観点で 同一に捉えるかのようなギクシャクさは

ぬぐいようが無い と 私は考えます

 

「宿泊料を受けて人を宿泊させる事業」のことと

「専ら住宅として使用する」こと

を一つ土俵に上げ 少々強引?に概論的に扱うことの危うさ

あたりを感じることを禁じ得ないのだが・・・

 

<・・・標準管理規約第12条において、「区分所有者は、その専有部分

を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」

と規定しており、同規定に準拠した管理規約も多いと思われるが、

上記規定をもって住宅宿泊事業の可否を解釈することは

難しいため・・・ ??

<旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」

については、旅館業営業として行われるものであり、通常は

第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい

場合には、その旨を明記することが望ましい

旅館業法や住宅宿泊事業法に違反して行われる事業は、

管理規約に明記するまでもなく、当然に禁止されているとの

趣旨である。> ??

 

 

「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、

他の用途に供してはならない。」

この条項だけで 事業用途としては禁止

だが

特例扱いとしての条項を付加するならば

という解釈が無理も無く

規準としてシンプルで

正当なものではないのか?

(ここのところをいじくるばかりに 網の目をくぐる輩との 

追イカケゴッコ ・イタチゴッコになってしまわないのか)

 

 

 

 

 

管理組合に確認したことを証する書面として、以下を例として示す方向で

検討中

※届出者が、管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で

住宅宿泊事業を禁止する方針が総会・理事会で決議されていない旨を確

認した誓約書

又は

※法成立以降(H29.6月以降)の総会・理事会の議事録

 

・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊

事業に関して定めがない場合は「管理組合に禁止する意思がない」(※)こと

を確認したことを証する書類)

※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や

総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する

予定

 

つまり 例外特別許可ともいえる条項の不存在を誓約で補うということで

どうにも 整合性がなさすぎると考えられる

特別扱い的なことなのだから その立証を<利益を受ける側の誓約>

ですませる というのは ??いかがなものか

特別扱いがなされることの誓約などではなく証拠を 届出人側で提出するのが 

法の意に沿うことであるはず

そもそも 標準管理規約でつつがなく運営しているものへも 規約への

ある意味難解で相当のエネルギーを必要とする手当てを求め 

禁止とする態度を採ることを要求する という本末転倒的な処置なのでは?

 

<両方を使用細則に委ねる場合

2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の

届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用する

ことを可能とするか否かについては、使用細則に定めることが

できるものとする。

3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条

第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設

経営事業に使用することを可能とするか否かについては、

使用細則に定めることができるものとする。>

 

使用細則(通常の解釈では 普通決議【場合によっては総会出席組合員

だけの その過半数をもって等 

総組合員数・総議決権数の4分の3 などとは程遠い人数だけで 

条項に登場させ得る】)まで 登場する不都合

 

昨日 (一社)茨城県マンション管理士会主催のセミナー・相談会があり

有意義に粛々と行わせていただいたのだが その折 同志会員から

も重要な示唆があり おおいに参考になったことがありました

 

区分所有法31条 規約の設定、変更及び廃止 

第1項《・・・一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす

べきときは、その承諾を得なければならない。》

 

念のためだが 場合によっては 17条にも 同様に

特別の影響・所有者の承諾》などの言葉が登場する

 

要するに 一旦 走り出した後は 走路を議決でどうにでも改変・停止

できるわけではなく 個々人の承諾が必要になってしまったり 

極端な場合 一人の意向がマンションの性質を牛耳っていくことさえも・・・

(いわゆる事業用マンションへの ますますの偏向に色付けできるように

なってしまうこともあり得るということ 

当然のこととして 疑いも無く居住用として購入した住人としては いかばかりか と)

 

 

 

どうにも 国の意向(国家的行事のための宿泊体制の なんとしてでもの確保

の要請が まず ありき)という感がして 

なんとも それにともなう<少なからぬ無理を承知の解釈>とも言える扱いが

散見され 釈然としない

が 

念のため申し上げますが 職業人としては できる限りの妥当性を保持する

範囲で もろもろの施策の実行への助力は 微力ながらも 

務めさせていただくつもりではいます

それにしても 釈然としない心は 自身で整理していかねばならない

と考えているのですが・・

(もっとも ここらあたりのことの原因の多少は 自身の法解釈力の侘しさあたりに

あることにも 充分 注視・留意・反省 しながらですが・・・)

 

ということで 近日中に 某官庁を訪問させていただき 

マンション居住者はもちろん 広く一般の方々にも(民泊は 

戸建の方々にも もちろん関係・適用する事項です

要するに 住宅を宿泊用施設として利用することですから)

事の重大さを広報することのさらなる必要を訴えたく 思っています

 

 

 

それにしても 学習が 必要な分野です

マンション学 まったく 奥が深いナー    

 

(もっともっと 整理を試みてから記すべき内容とは思ったのですが

諸々の事情が重なり なかなかそうもいかないので まずは 取り急ぎ

ということで記させていただきましたことを ご寛容お願いいたします

 

組織の構成員の立場と一私人のそれとのこと その使い分けのこと

など いろいろありますが すくなくとも 自身は公人ではないこともあり

記させていただきました この点についても なにとぞ ご寛容をくだされ

ますよう 職業人としてのルールの存在を見失わないよう注意しながら

日々 勉めさせていただきます)