おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

もうすぐ 本番ですね

2024-11-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験本番が、間近となりました。

 

本年度の受験申込者に関する状況などは、既に公開されています。

R6_mousikomijokyo.pdf

 

これを参照して判ることは、例年どおり、一部免除者が約4割、つまり

11月24日に共に挑戦する者の10人に四人は、マンション管理士試験
あるいは管理業務主任者試験の合格者である、ということですね。

難関試験の難関たる所以である、ともいえそうですね。
初受験の方などは、いわば古豪の方にも交じっての、同士の闘いへのお目
見え、
とでもいえそうであること(受験指導をさせていただいた方に、そのよう
な方もおられ、特に、とっても心配になってしまうのです)。

初出陣であっても、臆することなく、正々堂々と過ごしてこられることを
祈っているのです。
その、彼が言うには「出題予想をしないのですか?」とのこと。
『予想といっても、率直なところ、みごと命中など経験したことはないし
(ソモソモ、とても予想などできるものじゃない、いつしか、心に決めた)。
あれほどの出題範囲の広さを思う(おおよその国家試験はそうですね)と、
仮に❝みごと射た❞としても、指導する側は100パーセントの講義をして
いるのだろうから・・・命中とはいっても・・・❝仮に射ることができたス
ゴイ師❞と崇められたとしても 
ナンダカナー・・・
と、その師も喜ぶどころかおそらく心のどこかがむず痒くなってしまって、
ある意味、困ってしまうのでは?? と、私などには思われる・・・のだ
けれど・・・・』

ということで、こう間近になった今となっては、主戦場である区分所有法・
民法・標準管理規約の各条文の見出し(下の例青字の箇所)を眺めてみ
て、ウントモスントモ反応できなかった(見出しと条文文言との連系がホボ
ゼロに近い)ところをチェックしながら、とにかく触れてみる・読んでみ
ることを、お奨めします、とだけ、言わせていただいた。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分
又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三
者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。


第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 


受験日前日は、頭を休めるのがベターでは、と、自身は思うのだが、受験生経験の
長い自身も、それをナカナカ徹底できないことが多かった。

でも、前日の15時以後は、文字からも、耳からの学びも、ストップすべきでは、と
思うのですが・・・

(余計なお世話かもしれませんが、敢えて記してしまいました。
 あの緊張の現場での思考というのは、とてもエネルギーを費や
 さざるを得ないことですので)。

 

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霜月近し

2024-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

長~い とても暑い夏 だったので、まだまだと ウッカリ?していましたが、
もはや 11月 なのですね。
受験前準備期間が ナントナク 短すぎるように感じている方が多いのでは・・


などと思ってしまいます。

 

 

さて

本日の、マンション管理士過去問学習です。

 



甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子C
は、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述につき、区分所有
法及び民法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 


1 BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集
会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招
集通知をすれば足りる。


2 Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権
を行使すべき者と定めることができる。


3 BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使
者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を
受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。


4 Cは甲マンション 101 号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場
合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面
で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知
は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。



 

1 について                   正しい

 専有部分が数人の共有に属するときは、集会招集の通知は、議決権を行使すべき者
(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
 条文ソノママを問われています。

 下記、35条 を 参照ください。

 

2 について                   正しい

 肢において、CはBの代理人の立場にある者と解される。
 代理人は行為能力者でなくてもよいから、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使
 すべき者と定めることができる。

 下記、40条 と 102条 を 参照ください。

 

 

 

3 について                    正しい

  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人
  を定めなければならない義務はあります。

  標準規約には、「・・・届け出なければならない」という文言が登場しますが、
  区分所有法においては、議決権を行使する者を通知することについては義務付
  けられていません。

  〔標準管理規約での条文知識が、区分所有法に拠るべき結論を出す際の邪魔を
   してしまう問題の一例ですね〕

 

4 について                    誤 り

 Cは、「建物内に住所を有する区分所有者又は集会の招集の通知を受けるべき場所
 を通知しない区分所有者」のいずれにも該当しないので、規約に特別の定めがあった
 としても、Cに対しての集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してする
 ことで済ますことはできない。

 下記、35条 を 参照ください。

 

 



 

                                                                   記

民法 (代理人の行為能力)
第百二条 
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことが
できない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。

 

 

区分所有法
(招集の通知)
第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各
区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2専有部分が数人の共有に属するときは、前項通知は、第四十条の規定により定められ
た議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

第一項通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所
にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達し
たものとみなす。

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所
有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に
掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達した
ものとみなす。

     

(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならない。
            

      ※ 標準管理規約(単棟型)

        第46条 
       2  住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
       ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
       3  前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
       任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
       らない。

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本日の問題は

令和4年度 問7を基底にさせていただき利用させていただいております。

 

 

 

気になる条文に関わることなので、過去ブログですが、リンクを貼っておきます。
マンション関係受験者の方は、自身の学習スケジュールに支障がない範囲で眺め
てみておいてください。

2023年11月7日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲  


複合用途・団地 型

2024-10-18 | マンション管理関連試験等サポート   

 

本日の、マンション管理士試験過去問学習 です。

2問 あります。

 

 




複合用途型マンションの管理に関する記述について、「マンション標準管理

規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」
による適切/不適切を答えなさい。


1 建物のうち店舗部分の屋上を店舗の来客者専用駐車場として使用する場合、
店舗部分の区分所有者から管理組合に対し支払われる駐車場使用料は、当該駐
車場の管理費に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる必要がある。


2 住宅一部共用部分の修繕積立金を取り崩す場合には、総会決議において、全
区分所有者の過半数の賛成とともに、住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
得る必要がある。


3 複合用途型マンションでは、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部
共用部分ごとに管理費及び修繕積立金があることから、会計担当理事を少なく
とも3人選任し、それぞれの部分の会計業務にあたらせる必要がある。


4 住宅部分の区分所有者から、店舗一部管理費及び店舗一部修繕積立金に係る
会計帳簿や帳票について理由を付した書面による閲覧の請求があった場合、理
事長は、請求者が、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要がある。



1 について                 適 切

 条文ソノママです。
 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費
 用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てるとされています。


                              ※ 本年度マンション管理士試験案内には
              出題に係る法令等
               出題に係る法令等については、令和 6 年 4 月 1 日において施行
               されている法令等とする
          と示されています

    複合用途型 33条は 
    令和6年月7日改正  マンション標準管理規約(複合用途型) 新旧対照表
    において 以下のようになっています 

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
         用に充てるほか、全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金
         又は店舗一部修繕積立金として積み立てる。

    改正前

            (使用料)
    第33条  駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
        (以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費
        用に充てるほか、全体修繕積立金として積み立てる。
   

 

2 について                  不適切

 肢においては、全区分所有者の過半数の賛成とともに住宅部分の区分所有者の過半数の賛成を
 得る必要はない。
 出席組合員の議決権の過半数で決するところの総会決議を経ることになる。

 下記、51条 を 参照ください。

 

3 について                  不適切

 肢における場合の人数は定められていないので、会計担当理事は、少なくとも一人置けば足りる
 ことになる。

 下記、39条 を 参照ください。

 

 

4 について                  不適切

 住宅部分の区分所有者は組合員であるので、帳票類に関し利害関係を有するかを確認する必要は
 ない。

 下記、69条 を 参照ください、。

 

 


                 記

     マンション標準管理規約〔複合用途型〕

(使用料)
第33条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料
(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充て
るほか、全体修繕積立金として積み立てる。

 

(組合員の資格)
第34条 組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者で
なくなったときに喪失する。

 

(役員)
第39条 管理組合に次の役員を置く。

三 会計担当理事 ○名

 

(総会の会議及び議事)
第51条 
総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

 

(議決事項)
第52条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならな
い。
  第30条第1項及び第31条第2項に定める特別の管理の実施並びにそれ
  に充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立
  金及び店舗一部修繕積立金の取崩し

      (全体修繕積立金)
     第30条 管理組合は、各区分所有者が納入する全体修繕積立金を積み立てる
     ものとし、積み立てた全体修繕積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に
     要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
     一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
     二  不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
     三  敷地、全体共用部分及び附属施設の変更
     四  建物の建替え及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)
       に係る合意形成に必要となる事項の調査
     五  その他敷地、全体共用部分及び附属施設の管理に関し、区分所有者全
       体の利益のために特別に必要となる管理

 

      (住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金)
    第31条

     住宅一部修繕積立金は住宅一部共用部分の、店舗一部修繕積立金は店舗
    一部共用部分の、それぞれ次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
    当する場合に限って取り崩すことができる。
    一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
    二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
    三 一部共用部分の変更
    四 その他一部共用部分の管理に関し、当該一部共用部分を共用すべき区
    分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理

 

(ア)電磁的方法が利用可能ではない場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を作成して保
管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったと
きは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧に
つき、相当の日時、場所等を指定することができる。

(イ)電磁的方法が利用可能な場合
(帳票類等の作成、保管)
第69条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳その他の帳票類を、書面又は
電磁的記録により作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付し
た書面又は電磁的方法による請求があったときは、これらを閲覧させな
ければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等
を指定することができる。

 

 

 

 





専有部分のある建物であるA棟、B棟、C棟及びD棟からなる団地における団地総会
の決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンシ
ョン標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 A棟の区分所有者が行った共同利益背反行為に対し、その行為の停止請求に
係る訴訟を提起するとともに訴えを提起すべき者の選任をする場合には、団地
総会の決議が必要である。


2 B棟の建物の一部が滅失した場合において、滅失したB棟の共用部分の復旧
を行うときは、団地総会の決議が必要である。


3 C棟の屋上の補修を、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕により行う場
合には、団地総会の決議が必要である。


4 D棟の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合のD棟の修繕積立金の取崩しを行うときは、団地総会の決議が必
要である。


 

1 について                    不適切

 団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条2号 を 参照ください。

 

2 について                    不適切

  団地総会の決議を経る必要はなく、棟総会の決議を経なければならない。

 下記、72条3号 を 参照ください。

 

 

3 について                    適 切                

 一定年数経過ごと計画的に為される各棟の共用部分の修繕の実施並びにそれに
 充てるための資金の借入れ及び各棟修繕積立金取崩しは、団地総会の決議を経
 る必要がある。
 下記、50・29条 を 参照ください。

 

 

4 について                    不適切

 肢の場合には、団地総会の決議は不要であるが棟総会の決議を経る必要がある。

 下記、72条6号 を 参照ください。

 

 


 
                 記

          マンション標準管理規約〔団地型〕

(各棟修繕積立金)
第29条 管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の
共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に
限って取り崩すことができる。
一  一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕

(議決事項)
第50条 次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければな
らない。
十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72条第
三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資金の借入れ
及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

二  区分所有法第57条第2項、第58条第1項、第59条第1項又は第60条第
  1項の訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任

     区分所有法
     (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
      第五十七条区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為
      をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区
      分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
      又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
     2前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
     (使用禁止の請求)
      第五十八条前条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定する行為
      による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第一項に規定する請求に
      よつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同
      生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組
      合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る
      区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
      (区分所有権の競売の請求)
      第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に規定す
      る行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはそ
      の障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持
      を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
      集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権
      及び敷地利用権の競売を請求することができる。
      (占有者に対する引渡し請求)
      第六十条第五十七条第四項に規定する場合において、第六条第三項において準
      用する同条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
      く、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区
      分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員
      又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占
      有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有
      部分の引渡しを請求することができる。

三  建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧

六  建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
  に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

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本日の問題は

2021年度

問33

問31

を基底にして利用させていただいたものです。

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲   


マンション敷地のこと

2024-10-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

午前2時頃には 我が家の窓からも 東の方角の真夜中に オリオン座が眺められる季節に

なりました

一日ごと 早い時間に その天空が眺められるようになっていく変化が とても楽しみです

 

 

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習 です

区分所有建物の敷地に関する問題です

 



 
専有部分と敷地利用権の分離処分の禁止に関する次の記述につき、区分所有法の
規定による正誤を答えなさい。

1 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、規約に別段の定め
がない限り、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権
とを分離して処分することができない。

2 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、一筆の土地の一部
について専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することを認
める規約を設定することができない。

3 
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合の専有部分とその専有部
分に係る敷地利用権との分離処分禁止に違反する処分は、分離処分禁止の登記がな
されていない場合、その無効を善意の相手方に主張することができない。

4 
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、その有する専有部分とその専有部分
に係る敷地利用権とを分離して処分することができるとの規約を公正証書により設
定することができる。
 


1 について                    正しい

 区分所有法22条1項条文 ほぼソノママ です

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                    誤 り

 22条ただし書にあるとおり 規約で分離処分を認めることもできます

 規約による定めは敷地利用権である権利の一部についてもできると解されています
 (区分建物を増築したならば その区分建物を取得した所有者に敷地利用権の一
  部を移転する必要がありますが そのような場合 とか 一筆の土地に二つの棟
  を建築する場合に後に工事され分譲される棟のために敷地権の一部を分離して処
  分できるようにしておく必要がある などです)

 下記22条 を 参照ください 

 

 

3 について                    正しい

 23条にある ソノママ のことが問われています。
 分離処分ができない専有部分と敷地利用権であることの登記がなされる前において
 は 分離処分の無効を善意の相手側に主張することができない。
 〔善意〕とは当該処分が分離処分禁止に違反するものであることを知らないことです
 (区分所有法によって分離処分の禁止が定められていることを知らない〈法の不知〉
  である場合は善意には当たりません)。
 不動産登記法に従って 専有部分について敷地権の表示の登記がなされ 敷地利用
 権については土地の登記記録への敷地権である旨の登記がなされた後は 分離処分
 は相手方が善意であっても絶対的に無効となる。
 

 下記23条 を 参照ください
 不動産登記法 44・46・73条 も 参照ください

 

4 について                    正しい

 22・32条 ソノママ のことが問われています

 下記 22・32条 を 参照ください

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区分所有法

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

 

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又
は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することが
できない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この
限りでない。

 

(公正証書による規約の設定)
第三十二条
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項
並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準
用する場合を含む。)の規約を設定することができる。

 

不動産登記法
第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権



敷地権である旨の登記)
第四十六条
登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記を
するときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所
有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。

 

(敷地権付き区分建物に関する登記等)
第七十三条
敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。
以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記は、第四十六条の規定により敷地権であ
る旨の登記をした土地敷地権についてされた登記としての効力を有する。
・・・・・・・

 




区分所有建物の敷地に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記

法(平成 16 年法律第 123 号)の規定による正誤を答えなさい。

1 
借地上の区分所有建物における敷地利用権の場合には、専有部分と敷地利用権の
分離処分禁止の原則は適用されない。

2 
敷地を専有部分の底地ごとに区画して別の筆とし、それぞれの区分所有者が当該
区画について単独で所有権を有しているタウンハウス形式の区分所有建物の場合
には、専有部分の登記簿の表題部に敷地権は表示されない。

3 
土地の共有者全員で、その全員が区分所有する建物を建てた場合には、規約に別
段の定めがない限り、敷地の共有持分は各区分所有者の専有面積の割合となる。

4 
区分所有法の敷地には、区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として
管理又は使用をする庭、通路その他の土地で規約に定めたものも含む。


1 について                  誤 り

 肢にある〈借地上の区分所有建物における敷地利用権〉とは賃借権・地上権での借地
 の利用権であって、それは22条にある「その他の権利」にあたるので、肢の場合も
 分離処分禁止の原則の適用がある。

 下記 22条 を 参照ください

 

2 について                  正しい

 肢の場合には、専有部分の底地が数人で有する権利とはなっていないので、敷地利用
 権が敷地権に該当せず、登記簿の表題部に敷地権として表示されないことになる。

 下記 不動産登記法44条 を 参照ください

 

 

3 について                  誤 り

 22条3項が適用になるのは、「建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が
 単独で有する所有権その他の権利である場合」であり、肢においては「土地の共有者
 全員で」とあるので区分所有者が複数人であり単独所有ではないので、3項は適用さ
 れないので2項も適用されず、肢のような専有面積の割合になるとは限らない。

 下記 22条 を 参照ください

 

4 について                  正しい

 区分所有法において建物の敷地とは、規約により建物の敷地とされた土地をも含む。

 下記 2・5条 を 参照ください

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

              

区分所有法

(定義)
第二条
5この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定に
より建物の敷地とされた土地をいう。
6この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する
権利をいう。

規約による建物の敷地)
第五条
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その
他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる

 

 

(分離処分の禁止)
第二十二条
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する
専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、
規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に
係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規
約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権
その他の権利である場合に準用する。

(共用部分の持分の割合)
第十四条
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有する
ものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部
分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入する
ものとする。
3前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 

 

不動産登記法

第三款 建物の表示に関する登記
(建物の表示に関する登記の登記事項
第四十四条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりと
する。


建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第二条
第六項に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第二十二条第
一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有
部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その
敷地権

 



 

本日の問題は

マンション管理士試験

2021 問5

2022 問2

を基底にしたものです(問い方を変えて利用させていただいております)

 

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                                                                         よろしくお願いいたします  


連帯債務のことなど

2024-10-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

本日の マンション管理関連試験等サポートのオリジナル問題です

2問あります





W管理組合法人(Wと表する)に対し、組合員であるⅩ・Y・Zは、連帯して300万円の

金銭債務を負っている(3名の内部的な負担割合は平等)。
XはWに対し、200万円の金銭債権〔G債権と呼ぶ〕を有している(弁済期は到来してお
りWに負っている債務とは相殺適状にある)。
各肢についてそれぞれの場合の、現行民法に拠る、正誤を答えなさい。


1、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合であっても、に対し100万円の支払いを請求することは
   できる。

2、 300万円の支払の請求を受けたが、G債権と相殺すると告げ100万円のみ
   を支払った場合、Wに対しからの弁済額100万円を除いた残金200万
   の支払いを求めることができるが、100万円については履行を拒むこと
   ができる。

   



1 について                         誤 り

 相殺は、弁済等と同様に債権者が満足を受ける消滅原因である(連帯債務での影響関係において
 相殺は弁済等と並んで絶対的効力事由であるということについては、改正の前後で変わりない)。

 Xによる200万円の債権による相殺と100万円の支払いによって、Wの債権は全額について
 消滅するので、請求はできない。

 下記、439条 を 参照ください。

 

2 について                         正しい

 連帯債務者のうち反対債権を有しているXは相殺の援用が可能だが、他の連帯債務者は相殺
 権限はなく、Ⅹが〈相殺を援用〉しない間は、Ⅹの負担部分の限度において履行を拒絶でき
 るにすぎない。

 反対債権を有しているわけではないY(G債権を有しているのはX)の相殺には効力が無い。
 なので、Yの支払った100万円の残金200万円についてWは請求はできるが、ZはXの
 負担割合である100万円についてはその履行を拒絶できる(100万円のみ支払えばよい
 ことになる)。

 下記、439条 を 参照ください。

 


 

           
                     

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十九条 
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用
したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する

2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限
度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 




民法における改正(平29法44)〈この度の改正と表す〉に関しての、某マンション管理組合

に対する顧問マンション管理士の説明に関し、下線部の正誤を答えなさい。

『契約上の地位が、譲渡や法律規定によって移転できることについては、一般的には承認されて
 いたのでしたが、この度の改正までは①明文の規定がありませんでした
 現行の規定では、譲渡人と譲受人のみで契約をして契約上の地位を譲渡する場合にその効力が
 生じるには、②契約の相手方の承諾が必要とされることが条文にあります

 合意によって契約上の地位を移転するには契約の相手方の承諾が必要なことが明文で示された
 ので、賃貸人の地位の移転、つまり新しい賃貸人に変わる場合は賃借人の承諾が必要となると
 解釈されるので、マンション専有部を貸している場合、または今後貸し出す場合にはその点注
 意しなければならないことになりそうです。

 このことは、重要なことなので、③条文が是非必要になると思われるのですが、今のところ
 ハッキリしないです。』

 



①                    正しい

     契約上の地位の移転とは、〔債権・債務が個別に移転するのではなく、解除権など
     付随的な権利義務も含めた包括的な契約上の地位が一体的に移転するもの〕と判例
     通説で解釈されていました。
     ということで、債権譲渡や債務引受だけでは果たせない機能を担っている制度です。

②                    正しい

     第三款 契約上の地位の移転
     第五百三十九条の二 
     契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合
     において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その
     第三者に移転する

③    条文がある           誤 り

     (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)
     第六百五条の三 
     不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾
     しないで譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる
                ※ 上記、539条の2 の 特則と 位置づけられる。
     この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

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                            よろしくお願いいたします   


賃主になること借主になること

2024-09-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

人生において 不動産の貸し借りの経験などすることはないだろう と 

思っていたけれど

予期せぬことからそのような事態が 現実になりそうだ

ということについての相談が ナントナク 以前より増えた気がします

 

「 5人で住んでいた家を 一人ではもてあます

 コジンマリの部屋を借り 持ち家は貸し出す というパターンを考えている 」

高齢化・少子化・空き家対策・いつしか一人住まい・節約の徹底 

というような
言葉が

日常の相談に

多く登場します


 

本日の マンション管理士試験過去問学習です

 



Aがその所有する甲マンションの101号室をBに賃貸した場合に関する次の記述について、
民法及び借地借家法(平成3年法律第90号)の規定並びに判例による正誤を答えなさい。


1 
AとBとの間で、期間を3年として賃貸借契約を締結する場合に、契約の更新が
ないこととする旨を定めようとするときには、公正証書によって契約をしなけ
れば、その旨の定めは無効となる。


2 
Aが、Cに対し、101号室を書面によらずに贈与することとして、その所有権を
Cに移転し、登記したときは、AはCに対する贈与を解除できない。


3 
Bは、Aの書面による承諾を得ていなくても、口頭による承諾を得ている場合は、
Dに対し、101号室を転貸することができる。


4 
Eが、Aに対し、Bの賃料債務を保証する場合には、書面又はその内容を記録し
た電磁的記録によってしなければ保証契約は効力を生じない。




1 について                    誤 り


 肢の場合に 契約は公正証書によらなけらばならないとはされていない

 下記 借地借家法38条 を 参照ください

 

 

2 について                    正しい

 肢の場合 履行が終わっていると解されるので Aは贈与を解除できない

 下記 民法550条 を 参照ください

   〈判 例〉
   不動産の贈与契約において、不動産の所有権移転登記が経由されたときは、
   不動産の引渡しの有無を問わず、贈与の履行を終わったものと解すべきで
   ある。                  〔最判昭40・3・26〕

 

3 について                    正しい

 BはAの承諾を得ている(書面による承諾などとする限定は規定されていない)

下記 612条 を 参照ください

 

 

4 について                    正しい

 保証契約については 書面または内容を記録した電磁的記録によってしなければ
 無効となる

下記 446条 を 参照ください

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

               

            ※ 条文に省略部があることもあります

 

借地借家法
定期建物賃貸借)

第三十八条
期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による書面によって
契約をするときに限り、第三十条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨
を定めることができる。この場合には、第二十九条第一項の規定を適用しない。

   (建物賃貸借の期間)
    第二十九条
    期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
   2民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借につい
    ては、適用しない。

   (強行規定)
    第三十条
    この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 

2前項の規定による建物の賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされ
たときは、その契約は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじ
め、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の
満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付し
説明しなければならない。
4建物の賃貸人は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、
建物の賃借人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるも
のをいう。)により提供することができる。この場合において、当該建物の賃貸人は、
当該書面を交付したものとみなす。
5建物の賃貸人が第三項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこと
とする旨の定めは、無効とする。
6第一項の規定による建物の賃貸借において、期間が一年以上である場合には、建物の
賃貸人は、期間の満了の一年前から六月前までの間(以下この項において「通知期間」
という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知を
しなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸
人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通
知の日から六月を経過した後は、この限りでない。
7第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借
の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に
係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情によ
り、建物のが建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、
建物のは、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合において
は、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
8前二項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
9第三十二条の規定は、第一項の規定による建物の賃貸借において、借賃の改定に係る
特約がある場合には、適用しない。

 

  (借賃増減請求権)
    第三十二条
     建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
     土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動によ
     り、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の
     条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請
     求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特
     約がある場合には、その定めに従う。
    2建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場
     合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の
     割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
    3建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を
     受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の
     建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した
     場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超え
     るときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付して
     これを返還しなければならない。

 

民 法

(保証人の責任等)
第四百四十六条 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、
書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 

(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 
書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

 

(賃貸借の存続期間)
第六百四条 
賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた
ときであっても、その期間は、五十年とする。
2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。
ただし、その期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸する
ことができない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 本日の過去問学習は 
 2019年度 問12 を 基底とさせていただいております

 

                   
                はたけやまとくお の 守備範囲          


ドッシリとかまえたままの規準

2024-09-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 厳しい暑さが続いています

皆さまのところも同様であるのでしょうね

どうぞ 体調に気を配りながらお過ごしを・・・

 

 

 

基本的な重要判例は シンプルさを保ちつつ色あせることなく 規準となり続けます

 

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

 

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。   (最判昭35・11・29)

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)


本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。

甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡って合意解除された場合、すでに
乙からこれを買い受けていたがいまだ所有権移転登記を得ていなかった丙は、右合意解
除が信義則に反する等特段の事由がない限り、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記
を請求することはできない。                     (最判昭33・6・14)

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる
義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習です



                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

Aは、Bとの間で、甲マンションの1室である 501 号室をBに売却する旨の売買契約を締結した。

この場合に関する次の記述について、民法の規定及び判例による正誤を答えなさい。

 
Aが 501 号室を退去した後に、居住するための権利を有しないCが同室に居
住している場合、AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されて
いないときは、Bは、Cに対して、同室の明渡しを請求することができない。


 
AからBへの 501 号室の区分所有権の移転登記が経由されない間に、AがC
に同室を売却する旨の売買契約を締結し、Cに同室が引き渡された場合におい
て、AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由し
ていないときは、Bは、Cに対して同室を明け渡すように請求することができ
ない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記を経由した後に、AがBの詐欺
を理由にAB間の売買契約を取り消したが、その後にBがCに同室を売却する
旨の売買契約を締結して、区分所有権の移転登記をBからCに経由し、Cが居
住しているときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを求めることができない。


 
AからBに 501 号室の区分所有権の移転登記が経由された後に、AがBの代
金未払いを理由にAB間の契約を解除したが、その解除の前にBがCに同室を
売却する旨の売買契約を締結してCが居住している場合、区分所有権の移転登
記がBからCに経由されていないときは、Aは、Cに対して、同室の明渡しを
求めることができる。



 

1について                           誤 り

 Cは不法占有者であり「第三者」に該当しないので AからBに対して同室の区分所有権
 の移転登記を経由していなくてもCに対抗でき 明渡を求め得る


〈177条に登場の判例〉

何らの権限なく不動産を占有する不法占有者は、本条にいう「第三者」に該当しない。
                                 (最判昭25・12・19)

 

 

2について                           正しい

 AからB及びCのいずれに対しても同室の区分所有権の移転登記を経由していない
 ので 対抗に必要な登記を得ていないということで互いに対抗手段を持っていない
 のであり BはCに対して同室を明け渡すように請求することができない 

 下記 177条 を 参照ください

 

 

3について                           正しい

 AB間の売買契約を取り消しても Aはその旨の登記をしていなかったので
 取消後不動産を取得して登記を経たCに対抗できない

〈96条に登場の判例〉

詐欺による取消しの効果は、その登記をしなければ、取消後不動産を取得して登記を経た第三者に
対抗しえない。                          (大判昭17・9・30)

〈177条に登場の判例〉

取消しは、登記をしなければ取消後の第三者に対抗できない。     (大判昭17・9・30)

 

 

4について                           正しい

 Cは 501号室の区分所有権の移転登記を得ていないので 保護を受け得る「第三者」に該当
 しないので AはCに対し同室の明渡しを求め得る

〈545条に登場の判例〉
不動産売買契約が解除されると、買主に移転していた所有権は遡及的に売主に復帰する。
                                 (最判昭34・9・22)
不動産売買契約の解除は、登記をしなければ解除後の第三者に対抗できない。

                                 (最判昭35・11・29)

本条1項ただし書により第三者が保護をうけるためには、その権利につき対抗要件を備
えていることを必要とする。                    (最判昭33・6・14)


 

                   記

参考条文

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の
登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない

 

(解除の効果)
第五百四十五条 
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも
返還しなければならない。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の過去問学習は

2022年度 問13 を基底にさせていただいています

 

                                 

                              
                            よろしくお願いいたします 

              


整理のレベルアップ

2024-09-01 | マンション管理関連試験等サポート   

 

条文を覚えなければ、とはいっても、丸暗記しても、どのような趣旨が

あってそのような文言になっているのかを知らなければ、学びの意義を

見出せませんし、アッサリと忘れてしまうでしょう。

改正後それほど経ていない今のうちに、理解が済んでいない条文につい

ては優先して、なんのため新しい条文が必要になったのか背景を少しで

も知り、わずかでも〔こういうことのためにあつらえられた条文なのか〕

と意識できるまで向き合うことが、いかにも重要難解条文と付き合うた

めの決め手になる、と思われます。

 

 

さて

本日の マンション関連国家試験オリジナル問題です

 



民法の、以下の条文の空欄〈  〉を充たす文言を、下記群から選び、埋めてください。

 

(不動産〈  〉の対抗力)
第六百五条 
不動産の〈  〉は、これを登記したときは、その不動産について〈  〉を取得した者その他
の第三者に対抗することができる。


(不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の二 
前条、借地借家法(平成三年法律第九十号)第十条又は第三十一条その他の法令の規定による賃貸
借の対抗要件を備えた場合において、その不動産が譲渡されたときは、その不動産の〈  〉
は、その譲受人に移転する。
2 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受人が、〈  〉を譲渡人に〈  〉する旨
及びその不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の〈 5 〉をしたときは、〈  〉は、譲受人に移
転しない。この場合において、譲渡人と譲受人又はその承継人との間の賃貸借が終了したときは、譲
渡人に〈  〉されていた〈  〉は、譲受人又はその承継人に移転する。
3 第一項又は前項後段の規定による〈  〉の移転は、賃貸物である不動産について所有権
の移転の登記をしなければ、賃借人に対抗することができない。
4 第一項又は第二項後段の規定により〈  〉が譲受人又はその承継人に移転したときは、
第六百八条の規定による費用の償還に係る債務及び第六百二十二条の二第一項の規定による同項に規
定する敷金の返還に係る債務は、譲受人又はその承継人が承継する。


(〈  〉による不動産の〈  〉の移転)
第六百五条の三 
不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その〈  〉は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人
と譲受人との〈  〉により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三
項及び第四項の規定を準用する。

(賃借権の譲渡及び〈  〉の制限)
第六百十二条 
賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を〈  〉することが
できない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の
解除をすることができる。

(〈  〉の効果)
第六百十三条 
賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基
づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を〈  〉履行する義務
を負う。この場合においては、賃料の〈  〉をもって賃貸人に対抗することができない。
2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。
3 賃借人が〈  〉に賃借物を〈  〉した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を〈  〉
により解除したことをもって〈 10 〉に対抗することができない。ただし、その解除の当時、賃貸人が
賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、この限りでない。

 

第四款 敷金
第六百二十二条の二 
賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の
賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。
以下この条において同じ。)を受け取っている場合において、次に掲げるときは、賃借人に対し、その
受け取った敷金の額から賃貸借に基づいて生じた賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務
の額を控除した残額を返還しなければならない。
一 賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の〈 11 〉を受けたとき。
二 賃借人が適法に賃借権を譲り渡したとき。
2 賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、敷
金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、賃借人は、賃貸人に対し、敷金をその
債務の弁済に充てることを請求することが〈 12 〉。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                

・ 適 法  ・ 返 還  ・ 転 貸  ・ 直 接

・ 転借人 ・ 前 払  ・ 賃貸人たる地位  ・ 合 意

・ 留 保  ・ 賃貸借  ・ できる  ・ できない ・物 権

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

1  賃貸借

2  物権

3  賃貸人たる地位

4  留保

5  合意

6  転貸

7  適法

8  直接

9  前払

10 転借人

11 返還

12 できない

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メ モ

605条の2 が新設された趣旨は、
〔賃貸物件を不動産小口化商品〕として販売するなど不動産の共同投資事業の実務事例
に対処するためです。

例えば、が、所有する賃貸ビルであるX建物をに貸し出す。
その後、は、数人の投資家にX建物を売却する(実務でみられる例です)。
この数人の投資家が、新貸主になりBからの賃料を共有割合に応じて受け取る(つまり、
賃借人に対して修繕義務を負ったり敷金返還義務を負ったりしなければならないことな
ので商品化はなかなかタイヘン)。
そこで、の賃貸人の地位を留保〔実際の賃貸事務はが継続してすることとする〕す
る、数人の投資家に賃貸する、との合意をし、当事者〔投資家〕間に一種
の転貸借の関係が成立するようにしたりする。
この場合、仮に投資家らがAの債務不履行を理由として投資家らとの賃貸借を解除
すると間の賃貸借(転貸借)も終了してしまいは地位を不安定に変更されること
になってしまう。
そこで、投資家との間の賃貸借が終了した場合は、賃貸人の地位は当然に投資家
移転するという制度にし、賃借人の地位の不安定化を避ける等の方策のための条文とな
っているのです。

条文の文言だけでは、ナカナカ覚えられないのでは?と考えられます(実務を感じられ

ないと、すぐには解釈できないと思われますが・・・)

とにもかくにも、出題は、どんなレベルのものがいつ登場するか ??
605条の2 などは強敵ですが・・・
まったくのゼロ知識状態は避けるべきであること、当然のことです  が・・・



                                 
                    
                              よろしくお願いいたします 

 


団地型はテゴワイ?

2024-07-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

8月に突入の明日

怒涛の 7月の暑中での学びが 自身においても続きましたが

今日この頃の皆さんの学びの時は いかがな具合ですか ?

 

ナゼナノカ わからない ? のですが 夏という季節は 自身にとって ある種の

《・・・負けてたまるか・・・》感を醸成させられる日々 なのです

夏の思い出 というと なぜか 遠い遠い日々のこと 多し

 

幼いころ・小中学校時代の日々のことなどが 折に触れて ポッと

訪ねてくれることが多い気がするのです・・・

なぜなのかなー  なんだか不思議な思い なのですが・・

眩しさの頂点にあるような おてんとうさんの白い光 ホンノ一瞬 それを感じる折

なんだか フォワーン と シアワセ感を覚えてしまうのです(少しばかり ? 変

ですね 変わり者 なのかな ?)

幼き日々の故郷の夏の陽光は 自身の 最愛の思い出 

・・・今も 変わらずに サマザマな想いにそそぎつづけていてくれてます・・・

 

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です


                      ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の
敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述に
ついて、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。


1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約
を定めることができる。


2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で
行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。


3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約
(区分所有法第 66 条において準用する同法第 30 条第1項の規約をいう。以下、
この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者
の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。


4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管
理者を団地共用部分の所有者と定めることはできない。

 




1 について                         正しい

 団地が成立しても各棟の管理組合(3条団体)は存続します
 〈区分所有法上 義務違反者対する措置・復旧・建替えなどは 棟ごとの棟総会での決議が必要
  であり それぞれの棟の管理組合も存在することになっています〉
 肢のようなことも可能です(66条で31条が準用されています)

 下記 31・65・66条 を 参照ください

 

2 について                         正しい

 肢のように定めることも なんら制限する条文はない

 下記 30・60条 を 参照ください

 

3 について                         正しい

 各棟の管理組合も存続する
 肢のように 各棟で管理者を選任することもできる

 下記 3・25・65・66条 を 参照ください

 

4 について                         正しい

 66条においては 27条 を準用していない

 下記 27・66条 を 参照ください

 



                

                     ※    〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
                         利用させていただいている場合があります
                         法令等改正があった場合に内容を現行のものと
                         整合させるため出題当時の問題を改めているこ
                         と等もあります〕 

 

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。


1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。


2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。


3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。


4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。





1 について                      不適切

 団地総会の決議を経なければなりません
 下記 28・50条 を 参照ください

 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があるといえます
  〔標準管理規約による〕問題 を解く前提になっている知識で
   すので理解しておくことが必須です
   標準管理規約に関しての問題すべて についていえることです)

 

2 について                      不適切

 棟総会の決議を経る必要があります
 下記 72条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります) 
  

 

3 について                      不適切

 団地総会の決議を経る必要があります
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 

 

4 について                      適 切

 団地総会の決議を経る必要があるので適切な肢です
 下記 29・50条 を 参照ください
 (下記 コメント 全般関係  からの抜粋の 全般関係の知識も 
  参考にする必要があります)

 


 


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

                          【条文に省略部を含むことがございます】

区分所有法

 

(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するとき
も、同様とする。

 

(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選
任し、又は解任することができる。

 

(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

 

(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間
の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者
の規約で定めることができる。

(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃
止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。

 

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
る権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区
分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」
という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の
管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

 

(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二
十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条
第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合につい
て準用する。

・・・・・・

 




「マンション標準管理規約(団地型)及び

マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切関係

マンション標準管理規約(団地型)

マンション標準管理規約(団地型)コメント 
全般関係  からの抜粋です

この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。

③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」
(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な
前者の形態であり、特に、
団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
三つの要件を満たしている団地(図1)とした

この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである

 

 

団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立
てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当
する場合に限って取り崩すことができる。

三  土地、附属施設及び団地共用部分の変更

 

(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれ
の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利
益のために特別に必要となる管理

3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、
マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション
敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するた
め、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション
敷地売却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限
度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。

 

(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら
ない。

十  第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72
  条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資
  金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し

 

(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。

六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日の問題は

2022年度 問 11

2019年度 問 32 
です

 

何度も同様なことで恐縮ですが

区分所有法によれば と 標準管理規約によれば との 差 というか

前者は 法の範囲なら合法で違法ではない(当然のことですが)という 幅 みたいな感覚がありますが
後者においては とにもかくにも 標準管理規約によれば なので 条文表現〈文言〉のままを規準にし
て という心構え(規準のを意識してキリカエテ問題にあたるべきと思われますので)が必要と考えます



ところで 
① 団地内の土地あるいは付属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの共有に属するだけであっても
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか ?

② 上記の場合で数個の建物が全て一戸建てでも 区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか?

     次の条文を参考にして判断してみてください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
れらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ

れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専
有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。

              ※ 共有物の共有者は、複数棟の建物の所有者と完全に一致するまでの
                必要はないと解釈されている(共有物が第三者との共有である場合
                など〈その第三者には団地規定の適用はありませんが〉)。

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 条文中には 建物 とあるので 建物が棟の区分所有建物のみでは  
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しない

② 条文中には 建物 とあるだけであって 区分所有建物を含む とか 区分
所有建物に限るなどとはないので 一戸建てだけで構成される〈団地〉も区分所
有法上の〈団地
〉です

標準管理規約(団地型)での団地【上記コメントにある ア)イ)ウ)を充たすもの】とは 
それこそ ダンチガイ(団地外)? のレベルの差を覚えてしまう
感覚ですね

 

 

                        
            よろしくお願いいたします 


マンション部屋の貸出しなど

2024-07-24 | マンション管理関連試験等サポート   

以前に顧問をさせていただいていた管理組合等からの相談などが続き 久しぶりのブログ

となりました

暑さキビシイ折 いかがお過ごしですか・・・

 

 

マンション管理関連試験等サポートでの オリジナル一問一答型類の問題のいくつかです

マンション専有部分の賃貸化なども多く見られ そうしたことの相談も続きます

 

 


2024年8月1日に、ⅩはYとの間で、自己所有の専有部分に関しての契約を締結す
ることが予定されている。
この契約におけるサマザマな留意点などについて、管理組合顧問であるマンション管理
士が、Ⅹに参考にしてくださいと述べたことにつき、その正誤(妥当・不当の観点を含め)
を答えなさい(なお、契約において、当事者間に特約事項は無いこととする)。


1 『使用貸借契約だとすると、要物契約ではなく諾成契約となったので、部屋を引き渡
   していなくとも合意のみで契約自体は成立することになります。
   でも、その場合、あなたとしてはYさんが受け取るまでは契約を解除できますよ。』


2 『YさんにではなくZさんと使用貸借契約したいとしても、Yさんと書面合意があっ
   た場合ならばYさんへの解除はできません。
   たとえZさんと賃貸借契約を、ということであっても解除の効果をYさんに対抗す
   ることは、あなたはできません。』


3 『使用借権は不動産を目的にする場合でも登記はできないので、第三者には対抗する
   手段がありません。
   Yさんが引渡しを受けて専有部分を使用していたとしても、第三者が賃貸借契約者
   として登記を得てその専有部分の明渡し請求をした場合、Yさんはその第三者には
   対抗できま
せんので、あなたに責任追及し、損害賠償請求をするなどということも
   あるかもし
れませんね。』


4 『仮に、貸主となった場合ですと、ときどきあることなのですが、借主さんの専有部
   分の使い方に問題があり(用法違反)もめごとが発生するなどもあります。
   部屋の一部の破損が借主の責で生じていても、貸主は貸出し中はナカナカ部屋に入
   ることなどなく、申告もないままに、破損に気付くこともなく5年・10年が過ぎ
   てしまったりします。
   賃貸借契約終了時に返還を受け部屋に入ってみて初めて事情を知りなどということ
   になり手遅れになってしまっていて、その時点では時効で損害賠償請求ができなく、
   十分注意する必要がありますよ。』


 

1 について                      正しい

 下記593・593条の2 を 参照ください。

 

2 について                      正しい

 下記 593条 を 参照ください。

 

 

3 について                      正しい

 下記 民法 177・416・605 不動産登記法 3 条 を 参照ください


 

4 について                      誤 り

 貸主が返還を受けた時から1年を経過するまでの間は、時効完成しない。

 下記、600条を 参照ください。

 



                   記
 
民法
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
 
 
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)そ
の他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
 
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせる
ことをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者
は、その賠償を請求することができる。
 
 
第六節 使用貸借
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物
について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効
力を生ずる。

(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除)
第五百九十三条の二 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、
書面による使用貸借については、この限りでない。
 
 
(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)
第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、
貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。
2 前項の損害賠償の請求権については、貸主が返還を受けた時から一年を経過するまでの間は、時効は、
完成しない。
 
(不動産賃貸借の対抗力)
第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の
第三者に対抗することができる。
 
(使用貸借の規定の準用)
第六百二十二条 第五百九十七条第一項、第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百条の規定は、賃
貸借について準用する
 
 
 
不動産登記法
(登記することができる権利等)
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、
処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条、第七十条
第二項及び第八十二条において同じ。)

 


              

                      
                          よろしくお願いいたします