8月に突入の明日
怒涛の 7月の暑中での学びが 自身においても続きましたが
今日この頃の皆さんの学びの時は いかがな具合ですか ?
ナゼナノカ わからない ? のですが 夏という季節は 自身にとって ある種の
《・・・負けてたまるか・・・》感を醸成させられる日々 なのです
夏の思い出 というと なぜか 遠い遠い日々のこと 多し
幼いころ・小中学校時代の日々のことなどが 折に触れて ポッと
訪ねてくれることが多い気がするのです・・・
なぜなのかなー なんだか不思議な思い なのですが・・
眩しさの頂点にあるような おてんとうさんの白い光 ホンノ一瞬 それを感じる折
なんだか フォワーン と シアワセ感を覚えてしまうのです(少しばかり ? 変
ですね 変わり者 なのかな ?)
幼き日々の故郷の夏の陽光は 自身の 最愛の思い出
・・・今も 変わらずに サマザマな想いにそそぎつづけていてくれてます・・・
さて 本日の マンション管理士試験過去問学習 です
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
一団地内にA棟及びB棟(いずれも専有部分のある建物)があり、団地の
敷地はA棟及びB棟の各区分所有者の共有である場合に関する次の記述に
ついて、区分所有法の規定による正誤を答えなさい。
1 A棟の区分所有者は、A棟の集会の決議があれば、A棟の管理のための規約
を定めることができる。
2 団地内の区分所有建物に係る管理事項について、一部のみを団地管理組合で
行い、その余を各棟の管理組合で行うものと定めることができる。
3 団地管理組合において、A棟及びB棟の管理又は使用について団地管理規約
(区分所有法第 66 条において準用する同法第 30 条第1項の規約をいう。以下、
この問いにおいて同じ。)が定められている場合であっても、A棟の区分所有者
の集会で、A棟の管理組合における管理者を定めることができる。
4 団地管理規約に団地共用部分の定めを設けることにより、団地管理組合の管
理者を団地共用部分の所有者と定めることはできない。
1 について 正しい
団地が成立しても各棟の管理組合(3条団体)は存続します
〈区分所有法上 義務違反者対する措置・復旧・建替えなどは 棟ごとの棟総会での決議が必要
であり それぞれの棟の管理組合も存在することになっています〉
肢のようなことも可能です(66条で31条が準用されています)
下記 31・65・66条 を 参照ください
2 について 正しい
肢のように定めることも なんら制限する条文はない
下記 30・60条 を 参照ください
3 について 正しい
各棟の管理組合も存続する
肢のように 各棟で管理者を選任することもできる
下記 3・25・65・66条 を 参照ください
4 について 正しい
66条においては 27条 を準用していない
下記 27・66条 を 参照ください
※ 〔問い方(肢の順番を変える等も含み)を変えて
利用させていただいている場合があります
法令等改正があった場合に内容を現行のものと
整合させるため出題当時の問題を改めているこ
と等もあります〕
専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における
総会決議に関する次の記述について、「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切を答えなさい。
1 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
2 A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に
充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が
必要である。
3 B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟
の棟総会での決議が必要である。
4 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必
要である。
1 について 不適切
団地総会の決議を経なければなりません
下記 28・50条 を 参照ください
(下記 コメント 全般関係 からの抜粋の 全般関係の知識も
参考にする必要があるといえます
〔標準管理規約による〕問題 を解く前提になっている知識で
すので理解しておくことが必須です
標準管理規約に関しての問題すべて についていえることです)
2 について 不適切
棟総会の決議を経る必要があります
下記 72条 を 参照ください
(下記 コメント 全般関係 からの抜粋の 全般関係の知識も
参考にする必要があります)
3 について 不適切
団地総会の決議を経る必要があります
下記 29・50条 を 参照ください
(下記 コメント 全般関係 からの抜粋の 全般関係の知識も
参考にする必要があります)
4 について 適 切
団地総会の決議を経る必要があるので適切な肢です
下記 29・50条 を 参照ください
(下記 コメント 全般関係 からの抜粋の 全般関係の知識も
参考にする必要があります)
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記 【条文に省略部を含むことがございます】
区分所有法
(区分所有者の団体)
第三条
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体
を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者
を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな
共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するとき
も、同様とする。
(選任及び解任)
第二十五条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選
任し、又は解任することができる。
(管理所有)
第二十七条
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
(規約事項)
第三十条
建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間
の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区
分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者
の規約で定めることができる。
(規約の設定、変更及び廃止)
第三十一条
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃
止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得
なければならない。
(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関す
る権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区
分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」
という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の
管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。
(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十六条
第七条、第八条、第十七条から第十九条まで、第二十五条、第二十六条、第二
十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第三項から第五項まで、第三十一条
第一項並びに第三十三条から第五十六条の七までの規定は、前条の場合につい
て準用する。
・・・・・・
「マンション標準管理規約(団地型)及び
マンション標準管理規約(団地型)コメント」による適切/不適切関係
マンション標準管理規約(団地型)
マンション標準管理規約(団地型)コメント
全般関係 からの抜粋です
② この団地型標準管理規約が対象としているのは、一般分譲の住居専用の
マンションが数棟所在する団地型マンションで、団地内の土地及び集会所
等の附属施設がその数棟の区分所有者(団地建物所有者)全員の共有とな
っているものである。各棟及び各住戸についてはその床面積、規模等が、
均質のものもバリエーションのあるものも含めている。
なお、この規約の対象となる団地の単位は、敷地が共有関係にある棟の
範囲である。団地型マンションで土地の共有関係が数棟ごとに分かれてい
る場合には、それごとに一つの管理組合を構成し、規約を作成することと
なる。
③ 団地の形態の典型的なものとして、「団地内の土地全体が全団地建物所
有者の共有となっている形態」(図1)と「土地の共有関係は各棟ごとに
分かれ、集会所等の附属施設が全団地建物所有者の共有となっている形態」
(図2)とがあるが、本規約の対象としては、団地型として最も一般的な
前者の形態であり、特に、
ア)団地内にある数棟の建物の全部が区分所有建物であること
イ)ア)の建物の敷地(建物の所在する土地と規約により敷地と定められ
た土地の両方を含む。)がその団地内にある建物の団地建物所有者の共
有に属していること(建物の敷地利用権が所有権以外の権利である場合
は、その権利が準共有に属していること)
ウ)団地管理組合において、団地内にある区分所有建物全部の管理又は使
用に関する規約が定められていること
の三つの要件を満たしている団地(図1)とした。
⑤ この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設
及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管
理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に
規定していない。ただし、区分所有法で棟ごとに適用されることとなって
いる事項(義務違反者に対する措置、復旧及び建替え)については、棟ご
との棟総会で決議するものである。
(団地修繕積立金)
第28条
管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立
てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び
団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当
する場合に限って取り崩すことができる。
三 土地、附属施設及び団地共用部分の変更
(各棟修繕積立金)
第29条
管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立
金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれ
の棟の共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充
当する場合に限って取り崩すことができる。
一 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
二 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
三 棟の共用部分の変更
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査
五 その他棟の共用部分の管理に関し、その棟の区分所有者全体の利
益のために特別に必要となる管理
3 第1項にかかわらず、マンション敷地売却決議の後であっても、
マンション敷地売却組合の設立の認可までの間において、マンション
敷地売却に係る計画等に必要がある場合には、その経費に充当するた
め、管理組合は、各棟修繕積立金から管理組合の消滅時にマンション
敷地売却不参加者に帰属する各棟修繕積立金相当額を除いた金額を限
度として、各棟修繕積立金を取り崩すことができる。
(議決事項)
第50条
次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければなら
ない。
十 第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施(第72
条第三号及び第四号の場合を除く。)並びにそれに充てるための資
金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し
(議決事項)
第72条 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければなら
ない。
六 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費
に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
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本日の問題は
2022年度 問 11
と
2019年度 問 32
です
何度も同様なことで恐縮ですが
区分所有法によれば と 標準管理規約によれば との 差 というか
前者は 法の範囲なら合法で違法ではない(当然のことですが)という 幅 みたいな感覚がありますが
後者においては とにもかくにも 標準管理規約によれば なので 条文表現〈文言〉のままを規準にし
て という心構え(規準の差を意識してキリカエテ問題にあたるべきと思われますので)が必要と考えます
ところで
① 団地内の土地あるいは付属施設が一棟の区分所有建物の区分所有者のみの共有に属するだけであっても
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか ?
② 上記の場合で数個の建物が全て一戸建てでも 区分所有法上の〈団地〉関係は成立しますか?
次の条文を参考にして判断してみてください
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(団地建物所有者の団体)
第六十五条
一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が
それらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、そ
れらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専
有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、
規約を定め、及び管理者を置くことができる。
※ 共有物の共有者は、複数棟の建物の所有者と完全に一致するまでの
必要はないと解釈されている(共有物が第三者との共有である場合
など〈その第三者には団地規定の適用はありませんが〉)。
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① 条文中には 数棟の建物 とあるので 建物が一棟の区分所有建物のみでは
区分所有法上の〈団地〉関係は成立しない
② 条文中には 建物 とあるだけであって 区分所有建物を含む とか 区分
所有建物に限るなどとはないので 一戸建てだけで構成される〈団地〉も区分所
有法上の〈団地〉です
標準管理規約(団地型)での団地【上記コメントにある ア)イ)ウ)を充たすもの】とは
それこそ ダンチガイ(団地外)? のレベルの差を覚えてしまう感覚ですね
よろしくお願いいたします