おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ひとつひとつ自分の知識としていく

2025-01-20 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理関連試験等サポート オリジナル問題です

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各肢について、最新民法等による、YES/NO を 答えなさい。

 

.

A、B、C、D、E共有(持分各5分の1)の砂利道につき、A・Bが
アスファルト舗装をすること(軽微変更=管理)について他の共有
者に事前催告をしたが、D・Eは賛否を明らかにせず、Cは反対し
た。この場合には、裁判所の決定を得た上で、AとBは、アスファ
ルト舗装をすることができる。


                                  YES

A、B、Cの持分の過半数である3分の2の決定で可能である。


(共有物の管理
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を
含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)
は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者が
あるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有
の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共
有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決する
ことについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその
期間内に賛否を明らかにしないとき。

  (共有物の変更
   第二百五十一条 
   各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用
   の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができ
   ない。



2.

共有物に管理者を選任し、管理を委ねることができれば、共有物の円滑な管理の観点か
らして有用なことである。
選任・解任は、共有物の管理のルールに従い、共有者の持分の過半数で決定し、共有者
以外を管理者とすることも可能である。
管理者は、管理に関する行為(軽微変更を含む)をすることができる。軽微でない変更
を加えるには、共有者全員の同意を得なければならない。

                                    YES


(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、
共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共
有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。

(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 
共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為をすることができる。ただし、共有者の全
員の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを
除く。次項において同じ。)を加えることができない。


 

3.

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則がある
のだが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができる。

① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に
 切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき

竹木が数人の共有に属するとき、各共有者は、その枝を切り取ることができるか否かにつ
いては、竹木が共有物であるのだから、越境している枝を切り取ることは変更行為として
共有者全員の同意が必要と考えられるので、各共有者のみにて行うことはできない

                                      NO
233条2項に、明文があり。
竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。


(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝
を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取
ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることが
できる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間
内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。


 

 

4.

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
については、持分の過半数で決定することができる。
以下の〔〕内の期間を超えない短期の賃借権等の設定については、持分の過半数で決定するこ
とはできないとされている。
⑴ 樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等〔10年〕
⑵ ⑴に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等〔5年〕
⑶ 建物の賃借権等〔3年〕
⑷ 動産の賃借権等〔6か月〕

                                      NO


(共有物の変更)
第二百五十一条 
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更
を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共
有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の
持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収
益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定め
る期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月


 

5.

共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)
については、持分の過半数で決定することができ、「形状の変更」とは、その外観、構造等を
変更することをいい、「効用の変更」とは、その機能や用途を変更することであり、具体的事
案によるのだが、例として、砂利道のアスファルト舗装・建物の外壁・屋上防水等の大規模
工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わないものに当たり、持分の過半

数によって申請が可能と考えられるが、共有土地の分筆等の登記については、持分の過半数に
よって申請が可能とは考えられていない。
                                       NO

 

共有土地の分筆等の登記についても、持分の過半数によって申請が可能と
するのが、法務省民事局の見解。


 

6.

所在等不明共有者(必要な調査を尽くしても氏名等や所在が不明な共有者)がいる場合には、
その所在等不明共有者の同意を得ることができず、共有物に変更を加えることについて、共有
全員の同意を得ることができない。
また、管理に関する事項についても、所在等不明共有者以外の共有者の持分が過半数に及ばな
い場合などでは、決定ができないことにもなるが、これらのことについても改正があり手当て
がなされたので、次のような処置ができることとなった。

  A、B、C、D、E共有の土地につき、必要な調査を尽くしてもC、D、Eの
所在が不明である場合に、裁判所の決定を得た上で、AとBは、第三者に対し、
建物所有目的で土地を賃貸すること(変更)が可能(A・Bの「全員同意」)。

例  V.W.X.Y.Z共有(持分各5分の1)の建物につき、必要な調査
を尽くしてもY.Zの所在が不明である場合には、裁判所の決定を得た上で、
VとWは、第三者に対し、賃借期間3年以下の定期建物賃貸借をすること
管理)ができる(V.W.Xの持分の過半数での決定)。

                                       YES


(共有物の変更)
第二百五十一条 
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を
伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判
所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加え
ることができる旨の裁判をすることができる。

(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有
物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分
の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外共有者の請求に
より、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従いその過半数で共有物の管理に関する事
項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(共有物の管理者)
第二百五十二条の二 
2 共有物の管理者が共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、
裁判所は、共有物の管理者の請求により、当該共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更
を加えることができる旨の裁判をすることができる。
3 共有物の管理者は、共有者が共有物の管理に関する事項を決した場合には、これに従って
その職務を行わなければならない。
4 前項の規定に違反して行った共有物の管理者の行為は、共有者に対してその効力を生じな
い。ただし、共有者は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 

7.

相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者
等が申請人となり、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により取得した土地を手放
し、国庫に帰属させることができる制度が創設され施行されている。
この相続土地国庫帰属制度において、その土地が次の各号のいずれかに該当するものであると
きは、通常の管理・処分をするに当たり過分の費用・労力を要すると扱われるものなので承認
申請はすることができない(いずれかに該当する場合には、法務大臣は、承認申請を却下しな
ければならない)。
                                         
1  建物の存する土地
2  担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3  通路その他の他人による使用が予定される土地(墓地、境内地、現に通路・水道用地・用
  悪水路・ため池の用に供されている土地)が含まれる土地
4  土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
5  境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

 
                                      YES


(帰属法2Ⅰ、Ⅱ)(帰属法2Ⅲ、帰属政令2)(帰属法2Ⅲ、5Ⅰ)(帰属法4Ⅰ②)等


 

8.
共有物を使用する共有者がいる場合に、その共有者の同意がなくても、持分の過半数で

共有物の管理に関する事項を決定できるかは明確でなかったし、各共有者はその持分に
応じて共有物を使用することができるが共有物を使用する共有者は、他の共有者との関
係でどのような義務を負うのかも明確ではなかった。
現行条文には、これらについても、明文がある。

                                      YES


(共有物の管理)
第二百五十二条 
共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、
共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共
有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、
同様とする。

3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特
別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

(共有物の使用)
第二百四十九条 
各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己
の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。


 

9.

共有に関する規定は、持分の割合に応じたルールを定めているが、相続により発生
した遺産共有では、法定相続分・指定相続分・寄与分や生計の資本の贈与を受けた
等のことの特別受益が絡む具体的相続分のいずれが基準となるのか不明確であるが、
遺産共有状態にある共有物に共有に関する規定を適用するときは、法定相続分(相
続分の指定があるケースは、指定相続分)により算定した持分を基準とする。
例えば、 遺産として土地があり、A、B、Cが相続人(法定相続分各3分の1)であ
る場合においては、その土地の管理に関する事項は、具体的相続分の割合に関係な
、A・Bの同意により決定することが可能である。

                                     YES


 

(共同相続の効力)
第八百九十八条 
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは第九百条から第九百二条
まで
の規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

法定相続分)
第九百条 
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分
の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、
直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、
兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものと
する。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じ
くする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 
第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、そ
の直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あると
きは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従って
その相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる
場合について準用する。
(遺言による相続分の指定
第九百二条 
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又は
これを定めることを第三者に委託することができる。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを
第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


 

10.

相続により不動産が遺産共有状態となったが相続人の中に所在等が不明な者がいるケース
でも、所在等不明相続人との不動産の共有関係を解消するため、その持分の取得・譲渡
可能とする必要はあるといえようが、このことについては、条文化されていない。

                                      NO

新条文が登場している。


所在等不明共有者持分の取得
第二百六十二条の二 
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、
該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)の持分を取得させる旨
の裁判をすることができる。この場合において、請求をした共有者が二人以上あるときは、
請求をした各共有者に、所在等不明共有者の持分を、請求をした各共有者の持分の割合で按
分してそれぞれ取得させる。
2 前項の請求があった持分に係る不動産について第二百五十八条第一項の規定による請求
又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた
裁判所に同項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、同項
の裁判をすることができない。
3 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき
場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、第一
項の裁判をすることができない
4 第一項の規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共
有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求すること
ができる。
5 前各項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に
属する場合について準用する。

所在等不明共有者持分の譲渡
第二百六十二条の三 
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当
該他の共有者(以下この条において「所在等不明共有者」という。)以外の共有者の全員が
特定の者に対してその有する持分の全部を譲渡することを停止条件として所在等不明共有者
の持分を当該特定の者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができる。
2 所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合(共同相続人間で遺産の分割をすべき
場合に限る。)において、相続開始の時から十年を経過していないときは、裁判所は、前項
の裁判をすることができない
3 第一項の裁判により付与された権限に基づき共有者が所在等不明共有者の持分を第三者
に譲渡したときは、所在等不明共有者は、当該譲渡をした共有者に対し、不動産の時価相当
額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た額の支払を請求することができる。
4 前三項の規定は、不動産の使用又は収益をする権利(所有権を除く。)が数人の共有に
属する場合について準用する。

 

裁判による共有物の分割)
第二百五十八条 
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。


                 
 
                                 

                  はたけやまとくお法務事務所・マンション管理事務所



スタートだ

2025-01-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

先日、リンクさせていただいた、

令和3年民法・不動産登記法改正、
相続土地国庫帰属法のポイント

という法務省民事局の広報は、令和7年1月版として載っています。

001401146.pdf

 

 

そうとうな民法力がある「マンション管理士試験受験者」さんと、その18Pと、
関連の民法条文 売買のところの〔買戻し〕を学習しました。

なんとなく、気になる範囲のことなので、次回試験到来までそうとうな間隔は

あるのですが、コツコツ、目についた知識には、触れておくべき、と考えたので。

「この方は、まず、合格大丈夫」 とみえていたのが、予想外の結果であったので

 ドンドン姿を変えていく法規において行かれない気持ちを持って・・・トニカ

 ク、努めを継続することを最優先に、と ばかりに・・スタートしてもらい

 ました。

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第三款 買戻し

(買戻しの特約)
第五百七十九条 
不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意
をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及
び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の
意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす
(買戻しの期間)
第五百八十条 
買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その
期間は、十年とする
2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない
3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
(買戻しの特約の対抗力)
第五百八十一条 
売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
2 前項の登記がされたに第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、
その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害す
る目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。
(買戻権の代位行使)
第五百八十二条 
売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主
は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金
額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還し
て、買戻権を消滅させることができる。
(買戻しの実行)
第五百八十三条 
売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをする
ことができない。
2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従
い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、
その償還について相当の期限を許与することができる。
(共有持分の買戻特約付売買)
第五百八十四条 
不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は
競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻し
をすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗すること
ができない。
第五百八十五条 
前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金
及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、
売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。
2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、
その持分のみについて買戻しをすることはできない。

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〔マンション管理士試験〕〔管理業務主任者試験〕双方の合格発表も終え、その折など、公報な

どで両試験の試験委員の方々のことも情報として触れた方も多いと思いますが、まず、その体制

における人員数の差異だけからしても、試験内容の差異が察知できるという感をお持ちになった

のでは、と思われるのですが、いかがでしょうか・・・


本年度の〔管理業務主任者試験〕における出題問1におけるゴタゴタ?扱いなどありますが・・

『まさか、こんな部分が、このように間髪いれずに出題されるとは・・・』というような感慨に

ふけってなどいられませんので、サァ 学びスタート。

 

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                       はたけやまとくお法務事務所
                          マンション管理事務所


合格発表がありました・・が

2025-01-10 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理業務主任者試験 の 合格発表がありました。

<8FAC8DFB8E712E706466>

goukakugaiyou.pdf

 

 

正解が2個という出題がありました。

最も不適切なもの]

[各問題とも答えは一個

などの規準を思うとき、さらにあらためて問題文と肢とを何度読み返してみても、自

身には納得感を得ることができないでいます
(根拠などについて、ブログでのべさせ
ていただいていますが)

さっそく、自身も挑戦。 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

配慮が足りませんでした。スミマセン - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

など。

『バッチリと出題の意図をつかんで答えたつもりだったが、他の肢にも正解があった

のだと思うと、なによりまず条文を大事にしての学びに徹し、それを貫いての、スタ

ートの第1問から正解できそうと会場で歓喜したことは何だったのだろう、と、ガッ

クリです』(運悪く?一点不足で涙している受験生さんの言)。

全受験生にとって、ナゼ 二つの正解があるのだ、と疑問を持つのは当然のこと、その

ような不気味すぎる扱い(肢1に関連する新しい条文の存在さえ知らないで正解を得る

ことができた受験生さんにとっては、素直には喜べない結果なのではないでしょうか・

・)によって、とんでもない形の不利益を被っているかも〔率直に言って、基本的条文

を根拠とできた肢2・3を不適切と解釈する受験生さんは僅少だと思え、結果的には、

問1はホボ全員正解ということになった、と、自身には考えられる・・・全員正解という

ことなら全員平等に得点なのだから何ら問題ないことでは、とは、いかない〕・・・

極く特定の受験生に対し、モチロン意図的ではないとしても、理不尽な影響を与えてし

まっている事さえあり得ると考えられるのだ(合格基準点・合格者人数への配意・合格

率への配慮・各人それぞれの苦手・得意分野などなどサマザマな要因の絡みもあったり

するだろうし・・・)。

 

不手際に対し、なんらかのコトワリを示すべきと考えざるを得ないは当然。

そうそうたるメンバーであるのだろう試験委員の方々を思いつつ、失望感を拭いきれな

いでいます。

解答が複数になったことをお詫び申し上げます。今後は、再発防止に努めます。
という常套文句・・・またか、という思いがつのります。


それにしても、試験委員同士間でのチェック体制など、ないのだろうか?

秘密厳守のこともあって、当該問題作成者以外の者のチェックなどはあり得ない

のだろうか??

もっとも重責からして、専門家中の専門家が、ナゼ、二つの正解など生じ得る問を作成

してしまうのだろう・・・理解できないナー(繰り返すが、 最も不適切 とことわっ

ているのなら、せめてのこと、比較衡量などして、『4つの味の4個のケーキのうち、

最も好きなのを、と言われたなら、どれか1個にきまっているよね』と幼稚園児に言

われないように、関係者全員が絶対にタイセツに大事にしなければならないし約束事を、

せめてのこと つらぬいてください、と、言いたい。

あなたたちだって、《受験者》の立場になったことが、あるでしょう?

無念 という思いをなさったことなど、ありませんか ?

(泣いていた受験者さんを思ったりし、つい、失礼の言を発してしまっています)

 

そういえば、問1の正解は 肢1 であると、当初から表明していた いわゆる

受験塾・講師さんもおられました。とても、心強く、このような受験校や講師さんもおら

れるのだな、と、率直に、感動していたのでした(ホトンドの受験校さんは、少なく

とも当初は、正解4 としていたようで・・・その後、ボチボチ?肢1も正解に

加え始めたり・・・自身には、不思議でたまりませんでしたが。

もしかして、そんな状況を知って、主催者側が正解1と4にした・・・なんということなど

マサカ ないでしょう けれど・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

                はたけやまとくお法務事務所・マンション管理事務所
                        

 

 


合格発表

2025-01-07 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験の合格者発表がありました

 

マンション管理士試験の結果について

 

以前から申し上げていますが、今回の主戦場は区分所有法 特に そのうちの

合否を分けたのは 問7・8・9 あたりでは、と、自身には思われます。

法令系問題のホトンドの決め手は、なんといっても条文理解力といえますが・・・

問7 の ポイントは、平成2年11・26判決に概ねなりとも触れていたかどうか
     主要な基本書には登場している判例です。

問8 については、7条2項にあるヒッソリとある文言に触れることがあったかどうか
         それと
         59条にある 赤字のあたりで、悩んだことがあったかどうか・・
         (区分所有権の競売の請求)
        第五十九条第五十七条第一項に規定する場合において、第六条第一項に
        規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法
        によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有
        者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の
        全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行
        為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求すること
        ができる。

問9 については 《暴力団が実質上拠点である事務所として使用している場合のように
          57条の請求による裁判をしても実効性が無いだろう場合は、57
          条の請求を経なくとも可であること》という知識にふれていたか

     肢1は     
     概ねを理解していたなら、〔一発〕を活用して、すぐさま、次問へ移動できた
     肢でした。肢2~4は、時間が余って、未・不安に対応できるならそれにかか
     り、それでも時間があるなら触れる肢でした(自身ならば、そうする、という
     ことです)

        ※〔一発〕とは、自身が受験者さんと懇談するとき、話題とする
          おおよその国家試験受験上の手法(手法とまで言うこともな
          いことでしょうが、
          問題用紙の空き部に 未・不安・一発 との三区分を設けて
          おいて、〔一発〕と思える回答ができたときは、以後の肢に
          ついての判定はせず次問へ飛んで行く、ということ。
          とは、未だ答えていない問題。不安とは、答えてはいるが
          検討を要する問題、ということ、各々問題番号をメモしておく)

          実は、《令和6年度管理業務主任者試験問1》についても、
          自身が関与させてもらっている受験者のなかには、これを用
          いた方もいます。
          肢1のみに接しているだけで、以後2~4の肢には触れてい
          ないのです。マンション管理士試験令和5年問8で学んでい
          ることであるし、
          おおよその国家試験では、法改正が続き施行後サッソク出題
          などということが増えている ので、とにかく、法改正後に
          は注意して、トニモカクニモ主要法令科目改正部分を注視す
          ることとの約束をしていたので、
          〔一発〕で肢1が最も不適切だと判断したのでした。試験後
          肢1か4か などの答え割れなどある状況にあることなど、
          ゼンゼン
          知らなかったのでした(自身も、問1の答えは、肢1と判断
          していますが)。

                 ※ 一発を用いた場合は特に、試験後、他の肢の
                   検討をもしておくべきことは、大事ですが。

肢4 は [間接強制]のことを問うていると思います・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

令和6年度 マンション管理士試験

試験問題

R6_shiken.pdf

 

公式正解

R6_answer.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



令和l6年度 マンション管理士試験

〔問 7〕 
管理組合の法人化を検討しているマンションの管理者に対する次の助言の
うち、区分所有法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 理事に事故があり理事会に出席できないときはその配偶者に限って理事会に
代理出席させることができる旨の規約を定めることができます。
2 理事が数人選任された場合に、別段の定めがないときは、どの理事も管理組
合法人を代表することができます。
3 理事の代理権は集会決議や規約によって制限することができ、登記していれ
ば善意の第三者にもその制限を対抗することができます。
4 携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンションの屋上について賃貸借
契約を締結した場合、設置料収入については普通法人並みに課税されます。

〔問 8〕 
甲マンションの区分所有者Aは、長期間にわたって管理費等を滞納し、管理組合
の運営に重大な支障が生じている。この場合に関する次の記述のうち、区分所有
法及び民法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Aが区分所有権をBに譲渡した場合、甲マンションの管理組合は、Aに対し
てのみならずBに対しても滞納金の支払を請求することができる。
イ 他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えを
もって、Aの区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができるが、当
該決議をするには、あらかじめ、Aに対し、弁明する機会を与えなければなら
ない。
ウ 滞納金に係る債権を担保するためにAが建物に備え付けた動産の上に先取特
権が発生し、この先取特権は動産保存の先取特権と同等の優先順位を有する。
エ 区分所有法第7条に基づく先取特権の実行によってその債権の満足を得るこ
とができるとしても、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有法
第 59 条に基づく競売請求をすることができる。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
 
〔問 9〕 
マンション内で共同の利益に反する行為を行っている者に対する他の区分所有
者全員からの専有部分の使用禁止の請求に関する次の記述のうち、区分所有法、
民法及び民事執行法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対する専有部分の使用禁止の請
求は、共同の利益に反する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著し
く、行為の差止めを請求されても区分所有者が任意に従わない場合にはじめて
認められる。
2 共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して専有部分の使用禁止を請
求する訴えが提起され、専有部分の使用禁止を命じる判決が確定した場合で
も、使用禁止を命じられた専有部分の区分所有者は、専有部分を第三者に賃貸
することができる。
3 専有部分を賃借している占有者が区分所有者の共同の利益に反する行為を行
い、その行為のために生じる共同生活上の障害が著しいとしても、当該占有者
に対して専有部分の使用禁止を請求することはできない。
4 確定判決によって専有部分の使用禁止が命じられたにもかかわらず命令に従
わない区分所有者に対する強制執行は、命令に従わない期間に応じて一定の額
の金銭を他の区分所有者全員に支払わせるという方法によって行うことができ
る。



                   合格の方 おめでとうございます
                   
                   おそらく 一点不足であった方 などなど・・ 
                   せめて 今晩は お酒でも ドウデショウ・・か・

                   自身の示した合格予想点は36点でした(スミマセン)

                              

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一応載せていただきます

2024-12-09 | マンション管理関連試験等サポート   

 

一問の差で 合否が決まるという場面だとして その問題の正解に対する扱いによって運命が

ということなら 当然 気になって気になってしかたがない という心境の毎日で なんとも

やりきれない でしょうから お付き合いをいただいている受験者さんには 自身の見解を
ハッキリと

述べさせていただいているのですが・・・・

 

本年度の 《管理業務主任者試験問1》についての アーダコーダの議論ですが

前提として ハッキリとしておかないといけないこととして

問われ方が 

【問 1】
共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、最も不適切なものはどれか

と してあること

次の

【問 2】
マンションに関する次の記述のうち、民法区分所有法及び判例によれば、最も
適切なものはどれか。

と比較してみてください

 ※ 判例によれば などの文言は問1には登場していないのに、判例からして
   肢4が適切ではない、などとの解説をなさっている塾講師さんがいるよう
   ですが当該肢についての試験解説としてはいかがなものか、と思われるの
   ですが・・・判例からするとどうなのか、などと問われていないでしょ・・



そして、次の注意が問題用紙に明記されていました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

注意事項
1  問題は、 1 ページから33ページまで50問です。
2  試験の開始の合図と同時に、問題のページ数を確認してください。 
 落丁や乱丁があった場合は、直ちに試験監督員に挙手して申し出ください。
3  解答は、別紙の解答用紙に記入してください。 
 解答用紙の注意事項に従い、所定の要領で記入してください。 
 複数の解答をしたもの、判読が困難なものは、正解としません。
4  正解は、各問題とも 1 つだけです。
5  問題中の法令等は、令和6年4月1 日

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


上記からして、また、最も不適切なものという表記からして、正解として
選択すべき肢はただ一つ、と理解すべきは当然のことなのですから、受験
者の方々への解説として、肢1 あるいは 肢4 などという説明だとす
ると、プロとして、いかがなものかな、と思えてしまいます。

以上のことから、自身は、質問された場合には『本年度問題問1における
最も不適切な肢はです。』と説明させていただいているのです(先日
のブログにあるとおり)。



意見を交わし合って結論を探究する場合に最も肝要なことは、議論におけ
る[前提]を、ハッキリと認識し合うことだと、常々思っているのです。

    記述のうち民法の規定によれば、最も不適切なもの

における議論なのです。
私自身は、選択される肢が二つでも可であるかもしれない、などという
前提には立っていない、のです。 


 

さて、これから、〔契約不適合責任〕について、再学習です。

何十年と、改正前の民法で実務をしてきた者にとって、以前の知識を前提

の思考になってしまってはいないかどうか、マダマダ 不安いっぱい、です。

                        
                 

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さっそく、自身も挑戦。

2024-12-02 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

管理業務主任者試験問題の公開がありましたので、さっそく、事務所内で

13時から15時まで、挑戦してみました。

 

第一問目から、シッカリと条文にあたってなかったとしたなら、アタフタしそうな

ものが、さっそく登場。

問題には、〔民法によれば〕とあるだけであって、区分所有建物を前提とした問ではないのであ

り、区分所有法6条4項の特則の存在などが決め手ではないと解されるのだけれど・・・・

肢1を答えとした受験生さんが多かった?かな・・・
そのことを理由にしての回答だとすると、理由付けとしては妥当でなかったのだが、結果として
ラッキー、というところか・・・

所有者不明建物管理人 とすべきを 管理不全建物管理人 とされていて、 明文に反し
ているので、最も不適切なものとなる、と、自身は解釈したのだけれど・・・
最も不適切なものは、と問われているので一個の答えであるべきなので、肢4と比較して肢1が
最も不適切で、これが答えだと考えます(最も、という文言からして通常の理解は唯一の答えが
妥当、答えが1か4と並立しては、最も不適切にならない)ので、仮に肢4に不適切な箇所があ
るのだと解釈したとしても、条文に明らかに反するほうを、明確に、唯一の答えとすべき、と、
自身は考えます。

数人の受験者さんからなのだが、『肢1と4が、答えだとしている解説があるのですが ?』

と、その疑問を問われた。


 問題 肢4 
  共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
  共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、相続開始の時から
  10年を経過しなければ、当該共有物又はその持分について裁判による分割をするこ
  とができない。

 条文 第二百五十八条の二 
  共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当該
  共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又はそ
  の持分について前条の規定による分割をすることができない。
 2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経過し
  たときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分について前条
  の規定による分割をすることができる。



   

 

(所有者不明建物管理命令)
第二百六十四条の八 
裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物
(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又は
その所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認める
ときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象とし
て、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以
下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有
者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管
理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

 

(管理不全建物管理命令)
第二百六十四条の十四 
裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は
法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、
必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、
管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項にお
いて同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理
命令」という。)をすることができる。
3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命
令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

 

第二百五十八条の二 
共有物の全部又はその持分が相続財産に属する場合において、共同相続人間で当
該共有物の全部又はその持分について遺産の分割をすべきときは、当該共有物又
はその持分について前条の規定による分割をすることができない。
2 共有物の持分が相続財産に属する場合において、相続開始の時から十年を経
過したときは、前項の規定にかかわらず、相続財産に属する共有物の持分につい
前条の規定による分割をすることができる。ただし、当該共有物の持分につい
て遺産の分割の請求があった場合において、相続人が当該共有物の持分について
同条の規定による分割をすることに異議の申出をしたときは、この限りでない。

   (裁判による共有物の分割)
    第二百五十八条 
    共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をする
    ことができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。

 ※ 〔相続人の共有財産の分割について〕
     共有物の全部が相続財産に属する場合には、遺産分割手続きによらなければ
     ならなく、共有物分割手続きによることはできない(258の2Ⅰ)。
     〈遺産の分割は一切の事情を考慮し公平に行う必要があるので(906)、
      通常裁判所の判決よりも家庭裁判所の審判によるべきだから〉

 

 

問1がスタートであったので、本年は、昨年よりテゴワイかな? という感覚だった

のですが、総体としてはヤヤ取り組みやすいかも、と、自身は思いました。

案の定、知己の受験者さんから、どうしても合格予想点をとのことでしたので、38点

と、答えさせていただきました(当然ですが、あくまで、自身の感覚によるものです)。

 

 

本日の事務所内受験は順調に終えていたのですが、その後、実務上の事務が重なって

つながって 発生し、ようやく、今、ひと段落で、記事を書いているところです。

 

本日の記事、少々アタフタした状況で、記しています。

万が一、不適切すぎる記述があった場合、どうぞ、ご一報ください。

調査を尽くし、説明のやり直しに、速やかにかかりますので、どうぞ、ご容赦ください。

もうしわけありませんが。

 

問1は、《最も不適切なもの》を選ぶのですよね ?

なんだか、トンデモナイ 記事を書いているのかな と、不安になってしまいました。

いろいろな塾で、異なっている表明をしているとか?なんとか? ナゼカな?

自身がおかしいのかな ?

 

この、不適切なもの という表現 ナントモ グレーっぽい 

最も不適切 という表現があるからには、そのレベルではない不適切というものもある

のだろうなー・・なにを重要視すべきなのだろう・・・やはり法条規文言に明らかに反

しているものが 最も不適切 なのだろう ・・・と考えられるけれど・・・?

以前にも記した記憶があるが、不適切というのではなく、『正しい・誤り  違法・適法』

という規準のほうが、よりスッキリすると考えてしまう。

 

 

さて、やり残しの資料調査実務にかかろうかな・・・


 

                              

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さて こちらも本番間近

2024-11-27 | マンション管理関連試験等サポート   

 

国土交通大臣指定試験機関
 一般社団法人 マンション管理業協会 
によって

令和6年度 管理業務主任者試験 申込報告 が公表されています。

moushikomikekka.pdf

 

地域によって 前年度比 をみると・・・
??と疑問を覚えてしまうのですが(地域のマンション界情況とかにも、当然相関関
係があるのでしょうが・・・

なぜなのか ?

北海道と沖縄の受験者の増加が 特徴的ですね

就業状況 というか 雇用状況での きわだった地域的な要因がからんでいるのでし
ょうか ?

人員獲得に特に苦労している地域・業界・求人側のこと
就業に困難さを実感している求職側年齢層のこと・・・ナドナド

このような具体的な数字を目にすると 要因の実体のおぼろさ?みたいなもの?まで

を サマザマ 考えさせられてしまいます。

 

さて、知己の「管理業務主任者試験受験者」さんからも、出題予想など問われましたが

先日の「マンション管理士試験」受験間近のブログをみてください と お願いしました。

もうすぐ 本番ですね - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

本番当日は、今までの努力を心につめて、それを糧にして、ベストを尽くして 試験舞台に
向かってくださいね
(やめておこうかナ・・・などと思わずに・・・)。   〔  ガンバレー 

さまざまな国家試験との闘いを過ごしてきた自分ですが、一度だけ、
“やめておこうかな” と、寒風の地方駅のホームで ボンヤリとですが思ってしまった
ような?ことがありました。
その試験 どうにか 合格してました。


 

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出題の確認のための私的受験

2024-11-25 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

マンション管理士試験においては、ありがたいことに、翌日には出題の公開が

公式になされる

ので

本年も さっそく 本日 我が事務所内にて 13時10分から2時間にて

自身用の一日遅い本試験を実施しました。

途中、電話・来訪者おられたりで、どうしても完璧に集中とはいきませんでし

たが、時間不足ではない感じで終えることができました、が、ただ、余裕は、

ないという印象を持ちました。

 

感想としては、今回特に意識されたことは、「合否は、区分所有法・民法・標準

管理規約という主戦場で決まるといえる」ということと、本年については特に

「区分所有法によれば(区分所有法、〇〇法、等によれば を含む)という問題

が10問ほどあったが、そのうち、いくつ正解できたか、がメインの合否判定ポ

イントであったのでは、と、自身には、感じられた。


区分所有法・民法・標準管理規約はいずれも手ごわい、けれど、必ず主戦場・決戦

の場に登場する。それなりの手管さえ、場合によっては誂えられよう。

他に控えての手勢らは、どんな姿で、どんな装備で戦場に向かっているのか、そも

そも待ち構えた場に姿を見せてくれるのかさえ、定かでないことさえあるが。

 

 

それと、〔過去問をタイセツにする、ということも大事なことだが、過去問

だけを武器にでは、ナカナカ攻略し辛い〕ということも、より以上、強く感

じた(世に沿っての出題のさま変わりスピードが、明らかに増してきている

ように感じられる)。

 

 

知己の受験者さんの『予想合格点』をどうしても知りたい、という要望には、

36点 ではないかな・・・と、自己採点などを参考にして、答えさせても

らった。

 

 

 

 

一部免除の威力は大きい(当然ですが)。

「一部免除なしにマンション管理士試験に挑むのは、そうとうな努めが必要

 となる。

 自身は、まず、マンション管理士試験に合格して、それから管理業務主任

 試験に挑戦したのだけれど、その折も、一部免除のありがたさを痛感した

 から」とお話ししたのだった。

 




                        

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もうすぐ 本番ですね

2024-11-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

マンション管理士試験本番が、間近となりました。

 

本年度の受験申込者に関する状況などは、既に公開されています。

R6_mousikomijokyo.pdf

 

これを参照して判ることは、例年どおり、一部免除者が約4割、つまり

11月24日に共に挑戦する者の10人に四人は、マンション管理士試験
あるいは管理業務主任者試験の合格者である、ということですね。

難関試験の難関たる所以である、ともいえそうですね。
初受験の方などは、いわば古豪の方にも交じっての、同士の闘いへのお目
見え、
とでもいえそうであること(受験指導をさせていただいた方に、そのよう
な方もおられ、特に、とっても心配になってしまうのです)。

初出陣であっても、臆することなく、正々堂々と過ごしてこられることを
祈っているのです。
その、彼が言うには「出題予想をしないのですか?」とのこと。
『予想といっても、率直なところ、みごと命中など経験したことはないし
(ソモソモ、とても予想などできるものじゃない、いつしか、心に決めた)。
あれほどの出題範囲の広さを思う(おおよその国家試験はそうですね)と、
仮に❝みごと射た❞としても、指導する側は100パーセントの講義をして
いるのだろうから・・・命中とはいっても・・・❝仮に射ることができたス
ゴイ師❞と崇められたとしても 
ナンダカナー・・・
と、その師も喜ぶどころかおそらく心のどこかがむず痒くなってしまって、
ある意味、困ってしまうのでは?? と、私などには思われる・・・のだ
けれど・・・・』

ということで、こう間近になった今となっては、主戦場である区分所有法・
民法・標準管理規約の各条文の見出し(下の例青字の箇所)を眺めてみ
て、ウントモスントモ反応できなかった(見出しと条文文言との連系がホボ
ゼロに近い)ところをチェックしながら、とにかく触れてみる・読んでみ
ることを、お奨めします、とだけ、言わせていただいた。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

(分離処分の無効の主張の制限)
第二十三条
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分
又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処
分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がさ
れたときは、この限りでない。

(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三
者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していな
い場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の
利益を享受する意思を表示した時に発生する。


第三款 契約上の地位の移転
第五百三十九条の二 
契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、
その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。

 

(区分経理)
第30条
管理組合は、次の各号に掲げる費用ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。
一 管理費
二 団地修繕積立金
三 各棟修繕積立金
2 各棟修繕積立金は、棟ごとにそれぞれ区分して経理しなければならない。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

 


受験日前日は、頭を休めるのがベターでは、と、自身は思うのだが、受験生経験の
長い自身も、それをナカナカ徹底できないことが多かった。

でも、前日の15時以後は、文字からも、耳からの学びも、ストップすべきでは、と
思うのですが・・・

(余計なお世話かもしれませんが、敢えて記してしまいました。
 あの緊張の現場での思考というのは、とてもエネルギーを費や
 さざるを得ないことですので)。

 

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霜月近し

2024-10-29 | マンション管理関連試験等サポート   

 

長~い とても暑い夏 だったので、まだまだと ウッカリ?していましたが、
もはや 11月 なのですね。
受験前準備期間が ナントナク 短すぎるように感じている方が多いのでは・・


などと思ってしまいます。

 

 

さて

本日の、マンション管理士過去問学習です。

 



甲マンション 101 号室の所有者Aが死亡し、Aの相続人である妻Bと子C
は、遺産分割協議中である。この場合に関する次の記述につき、区分所有
法及び民法の規定並びに判例による正誤を答えなさい。

 


1 BとCが集会において議決権を行使すべき者一人を定めていないときは、集
会を開催するに当たって、集会の招集者は、BとCのいずれか一方に集会の招
集通知をすれば足りる。


2 Cが未成年の高校生であったとしても、BとCが合意をすれば、Cを議決権
を行使すべき者と定めることができる。


3 BとCが、Bを議決権行使者と定める旨の合意をし、管理組合に議決権行使
者をBとする旨の通知をしていない場合であっても、Bは議決権行使者の指定を
受けたことを証明することにより、議決権を行使することができる。


4 Cは甲マンション 101 号室に居住しておらず、Bが同号室に居住している場
合で、BとCが、Cを議決権行使者と定める合意をし、Cの住所を記載して書面
で通知した場合であっても、規約に特別の定めがあるときは、集会の招集の通知
は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。



 

1 について                   正しい

 専有部分が数人の共有に属するときは、集会招集の通知は、議決権を行使すべき者
(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。
 条文ソノママを問われています。

 下記、35条 を 参照ください。

 

2 について                   正しい

 肢において、CはBの代理人の立場にある者と解される。
 代理人は行為能力者でなくてもよいから、BとCが合意をすれば、Cを議決権を行使
 すべき者と定めることができる。

 下記、40条 と 102条 を 参照ください。

 

 

 

3 について                    正しい

  専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人
  を定めなければならない義務はあります。

  標準規約には、「・・・届け出なければならない」という文言が登場しますが、
  区分所有法においては、議決権を行使する者を通知することについては義務付
  けられていません。

  〔標準管理規約での条文知識が、区分所有法に拠るべき結論を出す際の邪魔を
   してしまう問題の一例ですね〕

 

4 について                    誤 り

 Cは、「建物内に住所を有する区分所有者又は集会の招集の通知を受けるべき場所
 を通知しない区分所有者」のいずれにも該当しないので、規約に特別の定めがあった
 としても、Cに対しての集会の招集の通知は、建物内の見やすい場所に掲示してする
 ことで済ますことはできない。

 下記、35条 を 参照ください。

 

 



 

                                                                   記

民法 (代理人の行為能力)
第百二条 
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことが
できない。
ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、
この限りでない。

 

 

区分所有法
(招集の通知)
第三十五条
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各
区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

2専有部分が数人の共有に属するときは、前項通知は、第四十条の規定により定められ
た議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。

第一項通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときは
その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所
にあててすれば足りる。この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達し
たものとみなす。

建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所
有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に
掲示してすることができる。この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達した
ものとみなす。

     

(議決権行使者の指定)
第四十条
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなけ
ればならない。
            

      ※ 標準管理規約(単棟型)

        第46条 
       2  住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これ
       ら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
       3  前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選
       任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければ
       らない。

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本日の問題は

令和4年度 問7を基底にさせていただき利用させていただいております。

 

 

 

気になる条文に関わることなので、過去ブログですが、リンクを貼っておきます。
マンション関係受験者の方は、自身の学習スケジュールに支障がない範囲で眺め
てみておいてください。

2023年11月7日のブログ記事一覧-おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

 

 

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                     はたけやまとくお の 守備範囲