おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

グルッと あり方を 見直す

2020-06-28 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

『 見直しもタイセツ とは 思います・・・ が・・

たしかに 修理工事のことや 設備の入れ換えのことなど 長い間 役員さんの

会社に任せていたようなことだけれど 格別 苦情みたいなことは聞いてこなかったし

なにしろ 役員を引き受け続けてくれているし・・・

 

第三者的な役員さんでもいると 率直に イロイロ 見直しという動きも実行しやすい

のでしょうが・・・今までの慣行みたいなものを点検して改めることも大事 とは思っても・・・

ナカナカ 行動までは 無理 ですよ なんといっても内輪の人にアレコレ対応しなければ

ならないかも ということ なので・・ 』 

 

マンション管理士としても サマザマな相談があり また 行政書士としての<法規・法制相談>

としても捉えられることでもあるところの 組織内の利害関係に関わる案件が ケッコウ存在します

 

 

 

平成28年に 《利益相反》という言葉を含んだルール が 標準管理規約に登場しています
                                            【省略アリ 単棟式】 

(利益相反取引の防止)
第37条の2
役員は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引に
つき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 役員が自己又は第三者のために管理組合と取引をしようとするとき。
二 管理組合が役員以外の者との間において管理組合と当該役員との利益
が相反する取引をしようとするとき。

(理事長)
第38条
6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表
権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組
合を代表する。

(理事会の会議及び議事)
第53条
3 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

               〔以上の参考〕 : 一般法人法  84 / 197 / 95
                                会社法  356 /365/ 369   

 

法人の場合の 上記のことあたりのことは 区分所有法では シンプルに 強行規定としての性質を有する
定めとして

(監事の代表権)
第五十一条 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表する。
 
とあります
 
法人の機関等の承認を要する とか 特別代理人を選んで処置する などでなく 監視する役目の監事が
必ず置かれている仕組みなので 利益相反の場面では 監事が管理組合法人を代表して 処理する
〔他にも代表権を有する理事があるなら その者が法人を代表すべき という説もあります が〕
 
ということで 上記の標準管理規約の仕組みとの整合性あたりが ナントモ 私の理解力ではハッキリしない
ところなので さらに 研鑽しなければと考えます
 
監事の重責を あらためて思わされるとともに ある意味 この場面では執行力とも捉えられそうな点をも
問われることとなりそうで 監査の役目の 極く 特殊な場面の本来の監査以外の意味を思ってしまいます
 
 
 
手本となる規約に
[利益相反の取引の防止]という文言登場
ということで 実務上でも 今までの利得の点検があったりして 理事会でビクッとする方や そこまでは
いかずとも ピクン とはしそうなことが増えていきそうな 条文です
 
 
 
既存の廃除 ということではなく より好い形を模索してみる ことの大事さ という意味の 点検・検討が
マスマス 必要とされる日常が続きます
外部者(組合員以外の第三者ということ)の役員就任制度も取り入れ(35条)ということの拡大を見込んで
の平成28年改正の 37条の2など でしたが
受験者の方は 特に 最新 の標準管理規約で学習することの大事さに 注意してください
(なにを今さら ヨケイナ お世話 でしょうが・・・)
 
 
 
 
夏至が過ぎ おてんとうさんの受け持ち登場時間は 短くなっていっているのですね
・・・もうすぐ 七月 暑さ本番は これからですが
 
どんなふうな 夏の生活になるのか ? この情況は ほんとうのところ いつ頃までなのか
少しでも 白日の下に ? 知りたいものだな と せつに 思われてしまうのです
 
 
            
 
                                はたけやまとくお事 務 所                                 

ゴチャ〃 を コチャ〃 に

2020-06-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

ブログタイトルの意味は ゴチャゴチャ としてまとまりがつかずに整理できていないところは

コチャコチャ くらいに なんとか マトメて 

関連するところを その要領で マトメの量を増やしていく

という手法も 一つの方法なのでは という意味です 〔 表現が不格好でゴメンナサイ 〕

 

以前 掲載日時点での次のブログを記しました

 

難解思考の整理・整頓 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

売渡を求めたり買取りを求めたり - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

たしかに ヤヤコシクテ いやになりそうなところです

自身は 「復旧」 のところが 他のところより記憶が定かになりにくく テコズリマシタ

特殊な部分に散らばっている サマザマな覚えるべきことは どうしても 学習の後回しになり 受験日

近くになって その折になんとかできる と ノンビリしていて その強固な壁に あせったり

したことを思い出します

 

復旧 : 建替え :  解消  等についての マンション法(マンションでの生活に関する法律)

の体系を どのくらい整理して覚えているかによって 受験前の自信が左右されることも 多い

のでは と 思われます

 

 

マンション管理士試験の公告がありました

1 試験期日及び時間
令和2年11月29日(日) 午後1時~午後3時
2 試験地
札幌市、仙台市、東京都、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市及び那覇市
並びにこれら周辺地域

 

 

区分所有法における 復旧》

このタイトルだけから “ そうか  復旧という仕組みは 他の法律にも登場しているな ” と想起

した方は サスガ と 思ってしまいます

さて メモ的に

・ マンションが全壊(全部滅失)の場合は 区分所有関係は解消し 土地共有のことについて民法
  適用となる

・ 区分所有法上の復旧の制度は 建物の「一部滅失」の場合  または「老朽化でも建物は存立」
  の場合を前提にしている

・ 建物価格の2分の1を超える部分が滅失<大規模一部・・・例えば1棟20億円が8億円になった>
  ならば集会の特別多数(4分の3以上)

・ 大規模一部滅失なら 復旧費用を負担できない者は 買い取ってもらって区分所有関係から離脱可

・ 建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失<小規模一部・・・例えば1棟20億円が12億円になった>
  ならば基本的には集会の普通決議(過半数決議)で 決議に反対の区分所有者も復旧費用負担

 

以上のことあたりをキッチリと整理し 他の場面〔例えば 被災マンション法〕に登場のことをも確認する

とかの 読み込み を 重ねる

とか 「建替え」とは どの点が違うのか 「建替え」と「復旧」とが両立するような場合は 区分所有者の

意向によることになるのか とか 

偶発的な事故による共用部の「滅失ではなく損傷」の場合は その修補は 61条 ではなく 18条 が

妥当なのか とか

可能な限り イロイロ 調べて ゴチャゴチャが コチャコチャにほぐれる程度に 自分の学習進度に沿って

マトメられればよいのでは と 考えられます

 

とにかく まず 上記のような 各々の制度の 中心の柱部分の基礎工事を堅固にすることが

大事だと思います

年々 「単純暗記」ではなく 制度理解の深度を探っているような出題が増えているように思われるので

読み込みの疲れもキツイでしょうが・・

そのような深度のある部分の理解への挑戦の意気込みがあるか否かが 合否の分岐点になっている

ように感じます

 

このような折の学習 タイヘンでしょうが お体に気をつけて

 

             http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

          

 

                      はたけやまとくお事 務 所


改正のことを眺めて

2020-06-25 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

法改正のニュースがありましたので 記しておきます
〔参考〕
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001330502.pdf

 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律
及び
マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案」

2020年6月16日に衆議院において成立

 

概要

(1)マンションの管理の適正化の推進に関する法律関係

 [1] 国による基本方針の策定
   〇 マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針を策定
 [2] 市区(町村部は都道府県)によるマンション管理適正化の推進
  〇 基本方針に基づき、マンションの管理の適正化の推進を図るための計画
   (マンション管理適正化推進計画)を策定(任意
  〇 管理の適正化のために 必要に応じて 管理組合に対して指導・助言等を実施
  〇 マンション管理適正化推進計画を策定した場合に 管理組合が作成する個々の
   マンションの管理計画を認定



(2)マンションの建替え等の円滑化に関する法律関係

 [1]除却の必要性に係る認定対象の拡充
  〇 除却の必要性に係る認定対象に 現行の耐震性不足のものに加え
   外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがあるマンションバリアフリー性能が
   確保されていないマンション等追加

          ※ 改正条文も ナカナカ 複雑で 追加されたものもケースにより 扱いが異なっています

 [2] 団地における敷地分割制度創設
  〇 要除却認定を受けた老朽化マンションを含む団地において 敷地共有者の4/5
   以上の同意によりマンション敷地の分割を可能とする制度創設

 

 

・・・外壁の剝落等により危害を生ずるおそれがある・・・

資金不足等で 手当てといっても・・・ どういう対応が可能 なのか・・・

というあたりのことは とても気になっていましたが さすがに 立法化されました

認定は必要 ですが 外壁がはがれ落ちるなど周辺に危害を及ぼす恐れのある建物について 
区分所有者の5分の4以上の同意があれば敷地も売却できる など

 

 

築40年超のマンション 現在の81.4万戸から
10年後 約2.4倍  198万戸
20年後 約4.5倍  367万戸

老朽化や管理組合の担い手不足などが不安な 築年数が増すマンションが急増の見込み
老朽化を抑制しつつ 周辺への危害等を防止する必要があります
維持管理の適正化 や 老朽化が進み維持修繕等が困難なマンションの再生に向けた
取組の強化が課題になっていますので さらに サマザマな施策が 続くのでしょうか ?

 

とりあえず 以上 記しておきます

 

 http://toku4812.server-shared.com/


理解シヨウトシナイ人も 時に 存在する

2020-06-24 | マンション〔トラブル〕

 

昨日の続きのような記事になりますが

メモ的に 記してみます  

 

 

マンション生活での とても迷惑な行為に対して 行為の停止や 結果の除去について

判決を得ても その強制執行がうまくいかない場合もあります

置いてはいけない邪魔な物を一旦はどけても その後 以前のように勝手に置き続けるとか

そうなると 次の段階としては 「強制立退きの制度」が 二つのレベルで 用意されています

<58条の 使用禁止請求> と <59条の 区分所有権の競売請求> 

必ずしも 段階を踏んでということではありません が 慎重を期すため 2段構成になっています

シンプルに言うと 『強烈なことは できる限り避けながらる進める』という感覚です

裁判を起して 司法審査を経て 慎重に進めます

 

 

前者のことをメモ的に記してみます

・ 相当の期間 迷惑者が自分の専有部分を使うことを禁止します

・ 第三者に貸すことは できます

・ その専有部を共有している場合は 判決を受けたその迷惑者だけが 使用禁止です

・ 一緒に住んでいた家族などの扱いは問題となるところで 説がわかれたりしますが
  その者の居住権を尊重すべきと思われます

 

後者のこともメモ的に記してみます

・ 共同生活への影響が著しいので 行為の停止等(57条)・専有部分の使用禁止(58条)で
  の手段では解決になりそうもない場合 区分所有権と敷地利用権を競売して その者を
  管理組合から排除してしまうという請求です

・ 一時的な排除では足りない場合での対応のことで マンション法の制定過程当時から検討
  されていた仕組み ということで マンション生活の特質と内在的な制約の厳しさの面を感
  じさせる請求であることを つくづ く思い知らされそうです

・ 判決確定で競売権が形成され 民事執行法によって執行裁判所に競売申立てをします

・ 競売代金は 競売費用を控除して その迷惑者に渡されます〔この仕組み自体は財産の獲得
  という目的の競売ではなく 共同利益を犯す者の排除ということが目的なので〕

・ 判決確定の後 任意に第三者に譲り渡されると その場合は判決効力が譲受人に及ばない
  ので競売申し立てはできなくなります【立退きが目的なので 競売申立は無用となり 管理組合
  の手間がなくなります】 

・ 判決確定した日から6ヶ月を過ぎてしまうと競売申立はできません(ノンビリとはできません)

・ 区分所有者の一人 とか 区分所有者の全員〔規約共用部にするなどのため〕が競売に参加
  して買い受けることも 可です

 

 

6条3項 ・ 57条4項 ・ 60条 も 大事な規定です

専有部を賃借りしているなどの占有者の 迷惑行為については 《使用禁止》 という制度は設け

られていませんが 契約の解除・専有部の引き渡し という仕組みの制度があります(60)

集会(総会)の決議で 訴えをもって(裁判を起して司法審査を経て慎重に) 行います 

使用とか収益の契約を解除して専有部の引渡しを求めるので 迷惑者の契約相手当事者も共同被告

になります(勝手に占有している者の場合は その者だけが被告 で 転借人が迷惑者ならば

転貸人だけが共同被告人になります)

迷惑者が管理組合に引渡し それから 管理組合が本来占有すべき者に戻します

迷惑者から直接だと 戻されても引渡しを拒んだりズルズルとしていたりして 引渡しという目的

が達成されないことにもなってしまうからです

 

 

というようなことで 実際にイロイロと問題になり 今住んでおられるマンションでも 超迷惑者対策

として これからも起こり得ること

など メモ書き程度に 記してみました

 

 

さすがに梅雨空が続きます

夏という季節が好きなので 待ち遠しい と 心のどこかで思ってはみますが 今年は 

さすがに 心がはやる という言葉を使う気になれない情況です

 

                    http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html  

 

          

はたけやまとくお事 務 所

 


迷惑 と 言い分

2020-06-23 | マンション〔トラブル〕

 

『・・・ところで その停止除去要請とかナントカって 住民全員の意見として言っているのですか ?

理事長と有志一同との合意だとしても このマンションの全員の声としての意見じゃないんでしょ

そういう請求に応じるつもりはないですよ  何度来られたとしても気持ちは絶対変わりません 』

 

 

マンション生活における ルール違反者対策 といっても サマザマな場面と

ソレゾレの対処手法があり どの方法を どの場面で登場させても良いという

わけではありません

生活観の差異・価値規準の多様さ・国際化・ある意味年代間によるものともいえそうな

経済力較差 

などなどから

実務相談に上るマンション制度上のトラブルも 複雑化しているともいえ 裁判提起やそれ

以前の時点での後ろ盾となる考え方のアレコレも 議論がある箇所も少なくないように思われること

があります

質問も ナカナカ 複雑錯綜するところでもあります

 

マンション法の 57条に 次のようなことが示されています   <省略箇所あり>

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
  第五十七条 
区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれが
 ある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益
 のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要
 な措置を執ることを請求することができる。
 
 
上の条文だけからすると 区分所有者の全員 の一致がなければ この迷惑組合員への
対応には対策のたてようがないのか ? とも思えますが
いかにも身勝手な言い分に屈することとなって妥当性を欠くのでは ということなどから
マンション法26条1項においての 管理者〔理事長〕の
「 規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う 」
との規定で対応できるのでは というような
理解をする学者さんがいたりしています
 
(権限)
第二十六条 
管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地
及び附属施設を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利
を有し、義務を負う
 
 
 
(理事長の勧告及び指示等)
第67条
区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人
(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、
又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、
理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は
指示若しくは警告を行うことができる。          【標準管理規約】
 
 
 
57条は 強行規定とされています
当該の違反行為が 規約の定めで『区分所有者の総意による』義務違反行為と解釈され得るように
しておかなければなりません
対抗できる規約を シッカリと整備しておかないと 超個性的学習意欲満載的性向ともうかがえ
そうな超迷惑住人との対応は一悶着アリアリとなってしまうので・・・注意しなければいけません
実務経験上 上記のような住人さんとのヤリトリで なんともタイヘンな経験をしたことがあります
 
 
 
 規約義務違反であっても 共同利益(6・Ⅰ項)背反行為には該当しない程度のもの もあったり
 するでしょう
〔 ベランダに布団を干してはいけないという約束事がないがしろにされると 即 共同利益に反す
ることとなるべきなのか
 それほど重大ではないレベルのところの いわば単なる規約義務違反なのか ?
 前者であるとすると 最悪 マンションからの排除もあり得る違反だ というようなことを 超迷惑者
 住民に主張したくもなりそう・・・ ? 57条~60条 〕
 
 
 共同利益背反行為とまではいかないという規約違反の場合 26条4項で 管理者(理事長)は
 規約によって 規約で定めた行為の実行に関して訴訟を提起できるとしていることから
 57条~60条の場面のような個別の集会(総会)までは必要ない と 理解されているとも
 されますが
 
 
 法人の場合は 52条1項ただし書を根拠にして
(事務の執行)
第五十二条 
管理組合法人の事務は、この法律に定めるもののほか、すべて集会の決議によつて行う。
ただし、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項及び第五十七条
 第二項に規定する事項を除いて、規約で、理事その他の役員が決するものとすることができる
 
 
 ということで ルール違反に対する訴訟を起すといっても 集会(総会)の決議が必須となる
 ということでもないのだ とも理解され
 〔迷惑者に与える不利益に関し その迷惑行為の違法性が小さいものであるのなら というか
  それであるのであればこそ 慎重な手続がとられるべきで 集会の決議を要すべき という
  ように理解されるべき というような ? 主張をなさる説もみられるようですが・・・ 
  要するに 単なる規約上の義務違反行為に対する訴訟提起にも個別の集会決議を要する
  とする説もあり〕
 
 
国で示している 標準管理規約では
上のあたりのことが 第8章 雑則 に 
:66条 [義務違反者に対する措置] として マンション法の57~60条で措置されること
:67条 [理事長の勧告及び指示等] として 集会(総会)不要で 管理者(理事長)を中心とした
                        違反行為に対する機動的な対応の手段のことあたり
が示されています
 
 
念のために記しておくことにしますが
以上のことは 団体としての管理組合の行動に関してのことであって 隣の物がベランダ部分に
度々越境してしまい困っている などという場面で 組合員個人個人が 独立して自分の権利
(区分所有権・共用部分共有持分・人格権など)に基づいて 迷惑者に その是正を求めるなど
という場合は また 別のことです
                  
マンション法 《 第7節 義務違反者に対する措置 》は 詳細は ナカナカ手強い点が多くあり
学習においてもひとつの難所ともいえるでしょうが まずは 条文をジックリ眺めるしかないと思
われます
 
 
受験者の方は 将来の実務のためにも できるだけコンメンタールの利用が好い箇所のひとつ
なのでは と考えられます
が なにしろ その類のものは 高価なものが多い ので 困りますよね
自身には 実務上 コンメンタール携帯は必須ともいえるのですが・・・
 
                   http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html
                       
         
 
                       はたけやまとくお事 務 所
   

疾風 と 勁草

2020-06-21 | ■ サマザマな おはなし

 

 

[ 勁 草 ] 風雪に耐える強い草のことで 思想・節操の堅固なたとえ

 

《 疾 風 に 勁 草 を 知 る 》
激しい風が吹いてはじめて丈夫な草が見分けられる
苦難にあってはじめて その人の節操の堅さや意志の強さがわかるということ

 

 

勁草 という言葉を 会社名として用いる 歴史ある著名な発行所があり
なんとなく 書棚から それらの本を手にするとき 折りに触れ 
《疾風に勁草を知る》 を思ってみたりするのです

 

巷は どこもかしこも疾風にさらされているようなことで
節操の堅さや意志の強さがわかるということで自分を試す などとの気持ちまでをも
つい 知らず知らず 持ってしまう ということ・・・

理解できない と いうわけではありません

が・・・ 

苦難にも耐え得る限度

というものがあると思います

けっして 吹きさらしに耐え得なければならないのだ などと気負いすぎることの無きよう

こもり続けるようなことの無きよう あらためて意識して 注意しなければと思われます

まずは 要援助のサインを どこかにでも 発信することが 大事なこと

サンザン言い尽くされたスローガンでしょうが
 

特に これまでもサンザン 辛苦を味わい続けてきているのでは という人たち
辿る道は これまでもこれからもここにしかない などと思い詰めるようなことのないよう

心から 祈っています

 

 

どうにもならないなどと 決めつけないで

どうしていいかわからない心の少しなりとも シッカリと 発信して  何処かに 誰かに 

届けて

ださいね

 

 

今朝 事務所で 実務の調べものをしていて 本棚に 「勁草」 という文字を

背表紙に見つけ いろいろ思ってしまい このような記事になりました

   

 

 

 

                       

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一義的な解釈が欲しい けれど・・

2020-06-20 | マンション〔責 任〕

 

 

[ 生涯学習者の一人として 自身も気になるところであり

  そうして 折々 質問があったりするが多いところ に関してですが・・・]

 

 

管理に関しての経費の徴収は 権利能力のない社団(マンション管理組合の一般的な形)であると

管理組合自体が請求の当事者であるとされましょう が・・・

 

規約を守らない住人に対して 『 キチンと ルールを確認して迷惑をかけないようにしてください 』

と言えたり

不法なことで損害を及ぼされた場合(不法行為の責任追及) とか 正当な理由も無いのに利得

している住人にそれの返還を要求する(不当利得の返還請求)とか 為し得るのは

管理組合 なのか それとも 区分所有者である各住民が持分に基づいて 為すことなのか ?

 

極くシンプルに 論点を示してしまうと 管理運営上サマザマな場面で 権利と義務が生じる場合

<管理組合自体が 権利・義務を持つのか ? > <個々の区分所有者が 持つのか ?>

という問題です

 

そのあたりのことに手当てをする必要があって平成14年改正で管理者の権限を明文化したり

して 一定の立法的な手当て( 区分所有26Ⅱ ・ 区分所有47Ⅵ )がされたのでしたが・・・

その後も それに沿わない判例などがだされたりしています( 東京地判平成22・6・8 )

 

 

 

管理者(理事長)の為した管理運営上の取引についての責任についても 同様の論点が

あります

その場合 次のような説明がなされたりします

《 管理者が職務権限内で工事業者と契約をした場合 区分所有者全員が持分の割合に

 応じて責任を負担する( 区分所有29⇒区分所有者の責任等  区分所有26⇒ 権限(代理)など)

 のであって 
管理組合が負担するのではない

 管理組合(区分所有者の団体)というのは 区分所有者に多数決によって一定の義務を

 負わせる〔集会の決議によって拘束する〕ための団体 というものなのだから 》

が・・・ ?

 

実務の上では 管理費などの名目で 管理組合という団体の財産であるというものが有る場合

は それが支払(弁済)に充てられる ということで 不足のときには組合員の責任となりましょうが

 

 

ということで 

管理運営上サマザマな場面で 権利と義務が生じる場合

<管理組合自体が 権利・義務を持つのか ? > <個々の区分所有者が 持つのか ?>

ということに関して

学者さんの間においても 一義的な理解はなされていないように考えられます

判例も ドッシリ とはしていないように思われます

 

要するに 

管理組合 という団体自身を法的に権利義務主体として捉えきるか

専有部の持ち主という所有権者集団の各人が獲得している共用部共有者持分という立場を基点

として検討をスタートさせるか

というあたりの差異のように思えますが・・・

 

 

力不足で ハッキリ ズバッと言えずに すまないことですが・・・

数冊の基本書類を漁っても ナカナカ まとまりきれないところだと 自身には思われます

それぞれの理論を自分なりに理解しておくということで 一応の目途をつけておくことが肝要だと思います

(要するに 一義的な整合性追究は そうとうシンドイという感を覚えるのでは? ということ なので・・・

いわば マンション法における 当事者論の独特特殊性みたいなところ 団体論と共有持分者尊重論との

棲み分けと整合性追究のようなもの ? なので)

 

ただ このあたりを それなりに 読みきることは とても 大事な学習であり 将来 関連する実務上の質問に

答えるためにも 重要なことでもあるということは 間違いないと思います

 

                                                                  はたけやまとくお事 務 所

 


日 記 も の

2020-06-17 | ■ サマザマな おはなし

 

 

調べものに チョット 疲れたので 今日は 事務の合間に 少し 私設の時間休 ? を

つかわせていただこうと 文庫本をめくりだしました

 

日記もの〔日記そのもの・日記に関するもの〕もダイスキで 文庫本でも何冊かもっていて 

時折り 眺めさせてもらいます

 

私的な思いそのものも たたきこむように著している場面もある ということで 

『本人は 自身がこの世にいなくなってからの出版などを 了解していたのだろうか ?』 

などと 余計なこと?を思ってしまうことがありますが

作家さんなどには 死後 公然と世に出るであろうことまで覚悟していたのだろうな 

と うかがえそうな方もおられるような・・・

そうした 一種の覚悟の作為を覚えることもあろうか  というところですが それにもかかわらず

自身は そうしたことも含めても 日記に興味が強いです

ノンフィクション系統である という 力 による のかな ?

 

とにもかくにも 心そのものの色とにおいを表わすような意味合いの 日記というもの 

純私的な感情むき出し というものさえ登場しますが それとともに その当時の

浮世 というか 巷の雰囲気も ナントナクデモ 浮かび上がっているようで

そこらあたりのことに とても 惹きつけられます

 

ということですが 未だ手に入れてないものもあり いずれ 是非読んでみたい

というものが タクサン あります

 

 

お仕事は あと1時間後に 再開 の 予定 ? にはなっています

が・・・久しぶりに 富士日記 を読みたくなってしまって・・・

 

今年の梅雨を こうした巷情況のなかで過ごすことになろうとは・・・ 

 

 

 

   

 

 

 

    


本の実力

2020-06-16 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

 

本が ダイスキ です

読書が好き ということも ありますが 本 そのものが好き という面もあります

 

読みもの系は 文庫サイズ が好き

保管の場所をホボ 気にすること無しに 手もとに置けるし 値段も廉めであるし

気に入ったものなら 複数出版元から同一本を手に入れたりしてしまうこともあります
〔装丁の違いを眺めるのことが とても 楽しかったりする〕

どうも 電子書籍では 楽しむのが 窮屈 (モチロン 私の 勝手な好み)

 

 

実務書は さすがに 版の大きさの異なったものを複数出す というものには

お目にかかったことが無く 文庫本サイズのものは 簡易条文集くらいで

使用させてもらったのが 唯一 かな ?

 

実務書についてですが

選択の規準は 利用者各々の好み というものもあるでしょうが 

「総合して好ましい本 特に 内容の充実度が決め手」 と それは当然でしょ ということ

なのですが

本屋さんで軽く立ち読みして それから購入を検討するのが無難 ですが

今は ナカナカ そうはいかない情況があります(都会を除くと 実務書を選びながら買える

書店というものが まず 無い という実情)

ネット書店で おおまかな紹介文と体裁だけで判断ということが多く 内容の実務力

の無さ過ぎさにガッカリ感を 何度か味合わされました

案の定 そういったものは 版を重ねるようなことは無く 初版本でオサラバになっている ?

ことが 自身の知る限りでは 多い

 

 

受験生さんなどは いわゆる基本書を選ぶにも ナカナカ タイヘンな思いをするでしょう

大手受験専門予備校などが出しているものは さすがにそれほどの差はないかな?

という感がありますが

受験専門書というより 参考書レベルのものの価値は ケッコウ 質の差があるように

思われます

とは言っても いわゆる初心者の方には 特に選択が難しいことでしょう(自身にとっても困難なこと

なのですが)

そういったときは 一つの目安として 版の改訂の度合いを見てからということも大事

良い実務本 というのは 利用されてナンボ という厳しいレベルチェックが利いている

と一応言えるので 自身は 初めての実務知識を要する範囲の参考本を選ぶときなどは 改版が

どのくらい続けられているのかは 必ず見ます

著名な学者さんのものでも その場面場面で 著作物への熱の入れようのレベルが

違っているようなこともあり得るので 著者だけを規準に選んでしまうことには 賛成できません

 

 

それと 自らの論の整合性を とても重んじる著者さんと それほどでもなく筆を進めていくタイプ

さんとかおられるようなこともあるので そういう点が とても読み進める上で気になってしまう

方は 著作者さんの個性を知るまで タイヘンでしょう

共著のとき 章ごとの担当のとき 単独記述のときとで なんとなく論述の姿勢が微妙に

違うのでは ? と思えることもあります

概してですが 編著(一部一部を各々受け持っての著述)ものは 自身は チョット苦手です 

なかには 高名な実績を持つ大学者さんの監修となっていても 率直に言ってイクラナンデモ

編著メンバーとしてはいかがなものか という方が登場していたりする実務本があります が 

 

そんなことを言っているようだと 共著ものなどにも 手が出しにくくなってしまいますが・・

 

 

監修・編著・共著 といった表記にも 注意して検討すべき と 思われます

監修者は実務上の一般的評価は ソコソコの方 であるが 編著者として参加

なさっている面々は 率直に言って 筆力など判断のしようがない というメンバー という

高価なものについては それこそ 立ち読みでの検討必須 としています

 

 

使ってみて まるで ピンとこない(誤っているということではなく 内容があまりに平易すぎるというような)

書物(行政部から公表されている内容を ホボそのまま羅列しているだけ のようなものさえ 特定著者名

付きで出版発行) などというものもあったりします

案の定 版を改める前に初版のまま か 書籍案内から姿を消している?

今 手もとにある実務書なども 実務書ではナンバーワンクラスの出版関係法人の販売もの

だが 内容は お粗末(法学関係の極くシンプルな基本事項を並べて450ページにして5000円で というもの)

で ガッカリ感は そうとう強かった

 

 

 

ということで このブログの結論とは 

<好ましい評価を受けるものは 売られ買われ続けられる>

という極く シンプルなことで 発行部数との関係もありましょうが 手に入れるべきでは無い実務本

というのは 初版のままの姿で 増刷も改版もないようなことが多い と思われるので 

発行日など と

ISBNの載った

最終ページ上の改版情報など

をジックリ眺めて 気にしてみる ことも 

学習参考に高価な実務本を手に入れようとするような場面では 特にタイセツなことなのでは

というお話をさせていただきました

『そういったことは 当然でしょ』 という方には それこそ 平易すぎる退屈なことでしたでしょう

ゴメンナサイ

 

                      

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はたけやまとくお事 務 所


今年 の 個性

2020-06-15 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

〔業務エッセイ とはしてありますが なんらかの参考になるもの

という内容ではなく 業務上のことにキッカケをいただいて 私的

な思いを記しているだけのものです

ブログを訪ねてくれる方の貴重な時間をいただいているのですか

ら どのようなタイトルのものであっても 少しなりとも役にたつも

のを という思いはあるのですが 記事によっては ただ単に私事

そのもの というものも登場したりしています   どうぞ ご容赦を〕

 

 

 

2020年も ほぼ 半分が過ぎようとしている

トテツモナイことが起こってしまい 今までにない経験を 世全体で背負ってしまっている

 

自身の実務も どことなく落ち着くことができず どこまで流れて行くのやら・・・という感もあるが

今年の実務の特色らしいことが 連続していて

不思議な感覚

ナントナク・・・なぜなのか 不思議 ??

 

ホボ 10年近くご無沙汰してしまっている顧客さんから 突然電話があったり 思いもかけない

折の再会があったり

そうして 実務半分 あと半分は述懐らしきことの聞き役に回っていたり・・・

そのようにして その方々が なんと変わりなく元気なことか 年齢からすると意外とも思えてし

まうほど若々しく闊達な会話をこなし

人生の大先輩の方々の そうした様子に 驚きさえ覚えて

 

 

どうも 自身の人生において 活発さに欠けるところがあるようで 営業 というのが 大の苦手

売込みが 下手 というより そうしたことの経験が無い というか 実務人としては好ましいことでは

ないのだろうが

してこなかった というか

そんなようなことで

思えば いわゆる顧客さん方が 長い間 折りに触れて実務上付き合ってきてくれたようなもの

そのお陰で ナントカカントカ 生業を続けさせていただいたようなことで

ツクヅク ありがたさを思う

今年は そのインターバルの長いほうの顧客さんたちからの問い合わせが ポツンポツンと

銀色の雨粒のようにふりそそいでくれていて ありがたく そうして とても うれしい思い 

 

・起業のときの 組織のアレコレの特徴〔特長と捉えられる点など〕のこと

・経年が増すマンションの サマザマな管理の手強い問題点のこと

・利用していない不動産の 整理の手法に関すること

などなど

 

当然のことだけれど ベストを尽くして 

すこしでも好ましい感謝を表せる生業となるようにしたいもの

 

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