おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

むごい

2011-06-29 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


破産とは という質問を受けることもあります

破産に関して 免責という制度があり
自己破産の大きな目的は この免責を受けることにあります


免責許可決定を受けると
破産者は 原則として破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れる(破産法253条1項)

この 「責任を免れる」という意味については 
破産者の債務が強制執行できない 自然債務というものになると解されているようです
要は 強制執行から逃れられるようになる

ところが 免責許可決定の効果は 
破産者の保証人
物上保証人(担保提供している人や法人さん)
等には及ばない(同 2項)
当人は強制執行されないのに 保証人は執行を受ける

その理由
保証や物上保証という制度は そもそも 債務者の資力が危うくなったときの予防のためなのだから
危うくなったときに働いてくれない制度では
意味が無い 
というもの

つまり 破産債権者は保証人等に対して 免責された破産債権についている保証債務の履行をせまることができる

問題は 保証人等の破産者に対する求償権(他人の借金を何とか工面した人が 当の本人に請求すること)は
免責許可決定の効果を受けてしまう
(つまり 強制的には返してもらえないこと)

そのうえ 保証人は破産債権について消滅時効を援用することもできない
その理由が またまた 保証人泣かせの次のようなもの

その債権について 時効の起算点(スタート時点)である「権利を行使することができる時」というものを想定することができない

つまり 消滅時効とは 権利を行使できるのにしないでいるからその権利が消滅するという制度なのだけれど そもそも権利を行使できる時点を観念することができないので・・・ 
別な言い方をすると 消え始まる点を何時にしていいのかわからない
というのです

というようなわけで
もともとは自分の借金じゃないのに債権者からは逃れられず
どうにかこうにか苦労して払ったとしても 
もともとのホンモノ借金者さんからは 
返してもらえるあてもない


まったくのところ 保証人地獄 そのもの


相談を受けながら 考え込んでしまう制度では ありました

書類を作成しながら 
それに関連した法務相談での出来事を題材にしたものです

というわけで 本日は ややカタイ話 の巻




遠い昔の話ですが
ある友に 緊急に保証人になってもらったことがありました
本州に越してきたばかりで近隣に知人も無く
手続上 保証人は必須ということで
やむを得ず 頼んでしまった
気苦労をかけてしまった

お礼に
温泉宿で 一献さし向けさせてもらったりしたけど
彼の家族も さぞや 心配だったことだろうと
今も おおいに反省している

軽い気持ちでは 決して受けず
また
依頼しないこと につきる という
保証にまつわる お話 でした


極く 簡潔に記しました
詳細は省きました


 

                                               


曖昧な基準

2011-06-27 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


大規模災害時における
賠償 補償の 問題

最大の疑問点は 基準の曖昧さ

その最大の問題点は 有責性の判断
おおざっぱに言えば 誰々の行為に責められる点があったから
損害賠償責任が発生するのだ
というところの 基準の曖昧さ・判断の困難さ・責任範囲の捉え方の難しさ などなど

大学者さんたちも なかなか スパッと言いだしにくい
環境があるような・・・感じがしています
法的なことは言い得ても
その結果を思うと なんとも 複雑なもの言いになる

一番極端な例えは
“天災なのです 天のことは 天に任せるしかないのです
ご存じのように
法的な人格を持っている者であっても その行為に有責性はないことだって モチロンあるのです
あとは なんらかの補償 の出番 だけなのです

あくまでも 補償ですから その性格は 例えて言うと
後見的な扱い
とも言うべきものなのです 
賠償とは異なるのです
そんなに 多くを望むものでは そもそも ないのです”


先日 各県の農業関係の団体?が 責任者の立場にあるとされる企業に
賠償請求あるいは補償請求をしたときの 驚くべき差

他県の2倍から 3倍の請求額だった?ものも登場
直接の被害地?の額を抜く 圧倒的な請求数値だった

それを見て とても複雑な心境になった



概して言えば いわゆる圧力団体的な 大規模組織をもつものと そうでない 巷の庶民の採り得る対応の差の問題
なんとも悲しい思いをさせられるときがある

法的に言えば 仮にAの行為によって損害を受けたとき
要件さえ同じなら 大規模団体であろうが 一零細事業者であろうが被害者であることには変わりはない
要は それを実行に移す術をもつものか それに至らず断念せざるを得ないか の差 

このことは Aの行為に法的な有責性・違法性を見出し難く
つまるところ天災だったので 賠償責任は問えない
が 補償請求はあり得る
という場面でも同じこと で あるはず


状況からして 他の者とほぼ同様の被害額であろうことが予想されるにもかかわらず 力のあるものは 臆面もなく 
他の者の2倍も3倍もの数値提示の挙に出る

どうせ 国から 公から出る お金
多少の積算根拠不安なんぞ なにを恐れるに足るか
とでも こんな緊急事態時にさえ いなおっているような

最愛のものをすべて失うという人たちの群れがある世であるというのに・・・何をかいわんや



誤解を恐れずに言うと 日本人の恥の文化は何処に
という感

無料で利用できるなら 何の遠慮が要ろうか
なんら被災の影響の欠片など無だが 他の者がタダで使い放題できているものなら我とても・・・・


つまるところは 公共財であろうものであり
最終的には 国民の血税で保たれているもの 
そんなことなど蹴散らかされ・・・


誤解があるといけないので 再説しますが
正当な権利で 正当な要求をする
ということまで否定しているわけでは ケッシテありません



というわけで またまた オジイサンは 語ってしまいました
ほんとうに 困ったチャン であります




さて 本日は 一仕事を済ませたら 午後から公益法人改革
に関する勉強会的な集まりに出席

帰ってからも 自分の予定している学習
あくまでも 予定 なので おそらく サボる かも

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フレンド

2011-06-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


私にとっての最終の学校時代
なんとなく過ごしてしまった?5年間
でしたが
やはり というか 思い出す度 学び舎での時間は
無駄ではなかった と感じます


私の場合は 工業系の学科に
まったくといっていいほど興味を持ち得なかったのですが(そういう学校に入学している身であっては まことに不自然な表現ですが)
あれほど毛嫌いしていた学科でも なんとかなるものだ
ということを体感できた
このことは 人生にとって 大きい
ということに尽きるのです
つまり 
なんともならないものと思っても
逃げるなー 
何とかなるかもしれない じゃないか


逆説的ですが あの境遇を過ごせたことに感謝しています


そうなのです
後々の人生において
こんな面倒なもの 手強いもの
なんとかできるのだろうか 自分の手におえるのだろうか
と不安なとき
「あれほど苦手なものでも なんとかかんとか 半逃げ通せたではないか ときには立ち向かえたじゃないか ナントカナルヨ」 
という具合に





なにより 多くの友と巡り合えたこと
これがナニヨリノことだった

というわけで 本年も秋に 東北で再会の予定
大勢参加の定例会のほかに 都合のつく者たち数人がなんとなく
という感じで 北海道・東北・関東などから集まります


飲んで 話して フワフワと 往時に帰って
至極の時を楽しみに


再会のメンバーにも
今回の震災で影響を受けた友も
会って話を聞いてこなけりゃ
聞いたところで無力な私ですが とにかく友の話を聞きたいのです
こんな私でもよければ なんでもいいから とにかく話してみて欲しい
ほんのわずかでも 力になれるのなら この上ない悦び


今年は仙台近辺での予定
楽しみにガンバルゾー




というわけで 本日は少々登記関係の学習

Aには離婚した配偶者Bと子C及びDが、Dには子Eがいる。
Aが公正証書による遺言をして死亡した場合、Aの唯一の財産である不動産の所有権移転登記の申請に関して
「全財産の3分の1はCに相続させ、残りはBに贈与する。」
 であった場合、
 Bへの遺贈の登記の前に相続を原因とする持分3分の1の登記申請はできるのか?


【まずは、Bに対して遺贈を登記原因とする所有権一部移転登記を申請し、次いで相続を登記原因とするCへのA持分全部移転登記という順番になる。この順番は変えられない。】

「全財産をC及びDに2分の1ずつ相続させる。」
であった場合、
その相続登記が未了の間にDが死亡し、EがDを
相続したとき、Dの唯一の相続人であるEは、Cと共同で、
直接
相続を原因としてCの持分2分の1、Eの持分2分の1とする登記申請をすることができるか?


【直接CEの共有名義とする相続による所有権移転登記はできない。
この場合は、AからCDへの相続登記を申請した後、Dの持分につきEへの相続登記を申請しなければならない。】



以上のとおり

登記簿記載のあり様を考えると なるほど?
となりそうですが 登記実務独特の世界があるように感じます
登記関係は直接申請受任そのものは職域の関係でできませんが
結局 ナンデモ知識として蓄えることが必要
何を問われるか 予想できないので
関わっていて損はない というより 必須の部分もある



さて そろそろ本日の業務も
と思って時計をみると 結構な時間
さすが 年間で一番日の暮れが遅い時期
まだ まだ 明るさが残っている

もう一仕事するか?

 

                                               


スゴイ

2011-06-14 | ■ サマザマな おはなし


梅雨に入り なかなか青空には会えず
少々 気分が落ち気味?
などと 贅沢なことをノタマッテいます


そうなのです 
健康で 雨露がしのげる苫屋が持てて
とにもかくにも ご飯がいただける
なんて シアワセなんでしょう

おまけに 文庫本も読めて 好きな音楽も流せて
大好きなコーヒーまで いただけて・・・
贅沢 このうえない



そのうえ 本日はあらためて贅沢モノ?の再認識
というか再発見

Uチューブ

存在は知っていて それなりに利用はしていましたが
思った以上に ドコデモドアー的な使い方もあるのでした

古典落語も(志ん生さん・ 円生さん・ 可楽さん 
つまり 昭和の名人さんたちの映像つき落語)も

今は亡き志ん朝さんの 文七元結 
 泣けてしまった



コルトレーン・ モンク・ バド・クリフォードブラウン
ビルエバンスまでも

そうして
リッキーネルソンの トラベリマン
ニールセダカの 悲しき慕情 も
大好きだったギター曲 悲しきヤングラブ も 
弘田ミエコちゃんとヘレンシャピロの 悲しき片思い も(年代がバレばれ 今から ン十年前頃)
ビートルズも ローリングストーンズも
中学生頃?に観た テレビドラマ 
木下恵介さんの三人家族?シリーズ(竹脇無我・栗原小巻・あおい輝彦さん たちが出ていた) 

そのほか イッパイ あれこれ 楽しめるんでした

これほどまで いろいろジャンル なんでもアリ? とは思わなかった

著作権の関係でか なかなかお目にかかれないモノも多いが
スゴイナー

楽しみが増えた

大事に大事に 楽しませてもらおう っと





さて 遊んでばかりもいられない

仕事再開命令が出たので 机に向かいます

それにしても 政局は 
いかようなシナリオが用意されているのやら・・・
まったく 予想ができない?
軸がウッスラとさえ見えない
そこらあたりが 不気味というか おそろしいというか・・・


しっかりと 考えながら 自身の行動指針を
と考えています

一介の素浪人にすぎませんが 無責任ではいられません


 

 


      

 

    

      

 
   

 


断言しない の?

2011-06-09 | ◆ 業 務 参 考( 総 合 )


自己の死後の事務を含めた法律行為等の委任契約が成立した場合は、当然に、委任者の死亡によっても右契約を終了させない旨の合意を包含する趣旨であり、民法653条もこのような合意の効力を否定するものではないから、この場合は、同条を適用して委任者の死亡により当該契約も当然に終了するものとすべきではない。(最判平成4・9・22)

とても重要な判例ですが 超売れ筋の市販の人気の判例集ではなかなか見つけられません
【すくなくとも比較的入手し易い市販判例集には あまり掲載されていません  今日現在の状況については申し訳ありませんが断言できません・・・が】

出版社も いわゆる アブナイ解釈に巻き込まれて損害賠償なんぞ請求されるなんてことになっては 一大事 ?
とでも 暗黙の姿勢で言い放っているかのよう
と そんなふうにさえ 要らぬ想像をしてしまいます

取締役自身の破産に関しても 
民放653条
委任終了原因(欠格事由ではないが)
なのだから 役員退任理由の一つになる
でも 欠格事由ではないので 破産している人だと承知のうえで選任することは
可能というか自由(取締役には 株主さんが頼んでなってもらうので 
利害関係者以外が あーだ コーダ 言う立場にはない?し
それに 破産者に立ち上がりの機会も必要だし・・・)
ということも なぜか?あまり公然とは記載しない基本書が多く?
条文集判例集の参照条文にも このあたりのことは なぜか 記載されないことが多い? 
多分 代表権・清算・清算人との絡みで 複雑な法解釈が絡むから?



天下の学者さん などが編集委員になっているのだから
もっと権威をもって 巷の疑義をぬぐいさらって
判り易く 堂々と載せて欲しい判例が結構あると思うのだが
なぜか姑息な感じを覚えてしまうのは 
私みたいな変わった変なヤツ?

こんなことあたりを気にするのは
私の理解不足による という
それだけのことなのかなー 
そうなんだろうなー



本来のあるべき姿としては 
編集委員さんらは 例外なく
超有名な大学教授・高級実務家さんたちなのだから
“ このあたりは争いのあるところだけど 
現時点の有権解釈 有権的な判例は こういうものです ”

威厳をもって示してくれると 助かるんだけどなー




というわけで 本日は凡人の愚痴そのもの
のようなブログになってしまいました





話題変わって
茨城県マンション管理士会のことは以前からときどき載せさせていただいていますが
本日 会のことで 嬉しいニュース

仲間が一人増えたのです

民間会社を退職なさった方で わたしより年長の方
その学習意欲に敬意を表します

私も 負けないよう 勉強せねば 




先日の 取手市でのマンション管理セミナー&相談会
のニュース
ブログで紹介させてもらおうと思っていたのに うっかりミスで
チャンスを逃してしまう失態を

おおいに反省 (徳さん シッカリシテ との怒声?を感じました)
次の相談会やセミナーの時は 絶対に忘れないで 紹介・案内させていただこう っと



「本日の記事も 例によって より判り易くするため
 密な法理論は省いています」  間違ったことを言っていたら ドンドン知らせてください
白状すると
頭が ボヤーーとしている状態で記していることあるのです(プロして恥ずべきこと ですよね)

 

 

 


さわやかな風

2011-06-05 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

昨日は 茨城県マンション管理士会主催の
マンション管理セミナー&相談会

後援は
茨城県・取手市・(財)マンション管理センター・一般社団法人日本マンション管理士会連合会

取手市福祉会館で行いました
利根川に臨み
緑に包まれたとても素敵なアングル


さわやかな風にあふれた 格好の相談場所でした



残念ながら 参加者数の状況は想定にはほどとおいものでしたが
継続は力 を合言葉に これからもガンバッテいく心を
さらに 強くした帰りの常磐道 でした

いつもは 補助者さんに送り迎えを頼むのですが
昨日は
茨城県マンション管理士会の運営を ほぼボランティアで
こなしていってくれている会員さんに 往復同乗させて頂きました
感謝 感謝



ポツポツ と 築30年後以上の 高齢者主体の管理組合の問題(もちろん 高齢者が管理に不向きであると断定しているわけではありません)など
困難な問題点を多く含む相談も増えそうな気配が強くなってきています
各自治体の力の入れ具合もさまざまですが
知恵を結集し ゴーストマンションの出没を できる限り抑える方向の
諸施策を 今から ドンドン進めないと 
想定外の困難事例が ドンドン ドンドン 積み重なっていきそうな不安を覚えています


人生最後の場として そのマンション生活を考えている方と
一時の仮住まいとして捉えている方と
賃貸しして 蓄財の一環としてマンション所有を設定している方と
その他 もろもろの動機がからみあっての共同住居の持ち合い
ごく簡単にたとえて言うと そんな具合なのですから
本来 それなりのエネルギーを必要とする 居住形態なのです
もちろん マンションというものの有用性も否定できませんが




本日は日曜ですが
そんなわけで 昨日の疑問点を 学習 学習
マンション関係の基本法の一つ
区分所有法 の再確認


少々 熱っぽいのですが 疑問点を解消しないと
熱っぽい体も 少々重い心持状態も 
解消できそうにありません

早目に 一段落つけて
今晩は 冷たいビールで・・・といきたいところ です





笑顔

2011-06-02 | ■ 業 務 エ ッ セ イ


本日は久しぶりの 水戸市役所での
行政書士会支部無料相談会 担当

プライバシーの関係があり 極く簡単な印象のみの
報告になりますが
本日も 相続関係の相談が中心でした
(件数はそれほどでもありませんでしたが)

人生の オドロオドロした舞台での生きざま模様
という表現あたりが ぴったりくる
というような相談内容に ノホホンボンクラ私めなんぞ
ガツンと食らわされるようなことも
ありますが
そのなかにも ホッとする瞬間も ときにはありました


“ お話させていただいて 参考になったこともうれしいですが
会話していて 言葉づかいと話題が面白くもあり
何ケ月ぶりに 笑う ことができました ”


説明における たとえ話の場面でのことだったのか?

とにかく その言葉に 私もうれしくなりました
たしかに 素敵な笑顔だった






というわけで 言葉に関して もう少々の
お付き合いを

“元気をいただきました”

この言葉 誤解を恐れず率直に言うと
どのあたりで生まれ育った言葉なのか
あまりに 安易に 頻繁に登場しすぎているようなので
私は少々違和感を覚える表現なのですが
なんとなく そのように表現せざるを得ないほどの心理状態
に追いつめられているようなことも
人間界 いろいろ さまざまなんだから
実際あるんだろうなー

“元気をいただきました”

私が理解しているほど マンザラ 安っぽい軽い言葉ではないんだろうなー
と ようやく 最近 理解できた?ような・・・



というわけで このオジイサンは やたらと言葉にうるさくて
ひねくれ者?で困ったものです




チャンスがあったら 私も使ってみるかもしれません

元気をいただきました どうも ありがとうございます”
ってネ


それにしても  もう 6月



今年の我が家の紫陽花   とてもノンビリ?
咲いてくれるのかな と危ぶむほどの 状態です
葉自体が 総登場はまだまだ のような具合で・・・
心配