率直に言って 学習相談においては 自身の受験経歴のことなどから判断して 慰めごとを言って
いてもなんにもならない というか 意味がないので できる限り 核心により近いだろうことを
助言できるように
努めなければならないと 決めています
「ひととおりは学習を済ませ それなりの受験知識は確保できているように思うのですが・・
管理業務主任者試験とは なんというか 求められる知識の深さがちがうような・・・
アッという期間だった・・・ような・・
本年度受験は6回目になります どうにも 学習方法に定まった方向性を持てなくて・・・」
という受験生さんとの 懇談など あって・・・
受験の動機はサマザマ です
仕事上 どうしても必要な資格なのだ というような場合は特に 率直にいくつかの質問を
させていただき その方の現在の受験合格可能性のあたりを 問われるので 述べさせてい
ただくことさえ
あります
・・・条文を見ながらで良いのですが 15条・17条~19条・67条あたりのことを 具体的
ケースを例にしながら訊いてみますので 説明してみてください・・・
そのような前置きで それなりにお答えいただきながら 67条あたりになると
〚 この条文と68条あたりは ほとんど素通りしていました 〛 という方が 意外に多い
〚基本書を何度ながめても DVDなどを参考にしても ピンときません
それほど出題確率が大きいところではないと思うので 理解に努めるというモチベーションが
保てなくて・・・
民法も図体がデカくて たいへんですが 区分所有法は やたらと 理論が深く感じてしまえて・・〛
受験学習というのは つまるところ 【読解力】 というグローブをまとっての 知識との
格闘 ではないか と いうのが自身のこれまでの受験歴からの 感慨です
《共用部分》 と 《団地共用部分》 と 《分離処分》 という文言の関係性など思いながらl
答えてみてください
67条を眺めながら なぜ 団地共用部分などという特別な文言登場の条文を区分所有法に
用意する必要があったのでしょうか ?
〚 単に共用部分として扱うこと と 15条を準用して共用部分の持分の処分を専有部分
の処分に従うこととするなどの 差異があるからです
66条のところでは 17から19条は登場して準用されることになっていますが
15条は準用されていませんので・・67条を別に設ける必要が・・あった のでは〛
15条も 処分に関する規定ですが 処分に関する規定で 専有部分と共用部分との
処分の関係 ということとは範囲というか場面がちがっての ほかにも重要な条文が区分所有法に
あり・・・
ますか ?
〚・・・22条あたりに 敷地利用権のことでの分離処分に関しての規定があります〛
どのような不都合を想定して それにどのように対処するための規定なのでしょうか ?
〚不動産といっても 建物と土地は独立して取引の対象となる価値をもったものなので
専有部分と敷地の権利を別々に譲渡など 別々の相手方に処分できるとなると 敷地
の権利の無いところに専有部分を持つ住人が発生してしまったりする惧れがあるので
そうしたことをできるだけ防ぐというか・・・ここでは 専有部分と共用部分との処
分のこととは異なる場面のことで・・・〛
回答の雰囲気で 考え方の真摯さというか 素直さというか 確かに・・ナゼなのかな という
ことへの情熱というか おおよそ この方は合格が近いだろうな と 期待を持たせていただく
ことがあります
ナゼなのかな と 思いめぐらすことはできている ということは 疑問を生む基盤は育っている
と思えるのです
苦手部分 だからこそ 果敢に挑戦
たしかに 口で言うことは簡単でナカナカ 果敢に挑戦ください などとは・・言いにくい
でも 避けてとおっていても 受験環境は少しも好転しないことも確かなことでは と 思えるので
とにかく 前進 を祈っております