おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ひとつひとつの肢 と 向き合うこと

2023-02-24 | マンション管理関連試験等サポート   

 

もうすぐ 3月 です

学習は 順調ですか ?

さて

本日の マンション管理士試験過去問学習は 平成25年度(2013年度)

問 7 です

 

                     問い方を変え 利用させていただいております

【問 7】
 
次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じないものは何個か。

ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権
  を行使することができる。

イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。

ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。
 
1 一個
2 二個
3 三個
4 四個
 
 
 
効力が生じないのは アとイの肢
なので 答えは 2 です
 
参照すべき条文
ア  40
イ  33① 42⑤
ウ  36
エ  41
 
 

本試験での問い方は 次のとおり 組み合わせ問題 でした

【問 7】
 
次の規約の定めのうち、区分所有法の規定によれば、規約としての効力が生じない定めの組合せはどれか。

ア 一つの専有部分が数人の共有に属するときは、各共有者は、その共有持分の割合に応じて議決権
  を行使することができる。

イ 規約及び集会の議事録は、管理者が指名した管理者以外の区分所有者に保管させることができる。

ウ 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。

エ 集会の議長は、集会に出席した区分所有者のうちから管理者が指名した者がなる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア
 

 

ウ肢は 規約としての効力が生じる(36)と迷わず判断し得るだろうから ウを含んでいる

2と3の答え は あり得ない

こととなる

1と4 では アをともに含んでいるので 要は イかエのいずれが効力を生じないものか

を判断すればよい(つまり サッとウまでの一読で アの肢の検討は不要・無用になる) 

仮に 個数問題だとしたら 当然ですが アの肢の検討も必須になってしまいます し

ア の肢も 試験会場の独特の雰囲気の中では 多少 ? 引っかかるかもしれない と 思えます

38・39条に「・・・別段の定め・・・」という文言があったりするので 考えすぎて 多少? 迷う

方もおられたようで(試験会場では いつもは考えてもみなかった筋途がナゼか浮かび気になってしまったり・・

・・・しかし 40条が控えていることなのでした)


 

 

                               ※ 条文に省略部アリ
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
 
(議決権行使者の指定)
第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

正解肢は  でした
 
 
33① と 42⑤( 規約は 管理者がある場合は 管理者が保管しなければならない [集会議事録も同様] ) 
あるいは 41 をシッカリと掴んでいたなら・・・ 

本試験会場では おそらく 速い方は 10秒もかからなかったかもしれませんね

上記のように 要するに イとエ からの 2肢択一の検討 で済んだであろうから

[もっとも ア の検討をスルーしたままの方は その後 同様の出題があった場合に 過去問肢として

 登場したことがあったのだ という印象は ホトンド というか 全くないままで過ごしての再会 と

 いうことにも

 なりかねません が・・・]

 
 
 
 

組織あれこれ

2023-02-19 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

自身の仕事は 範囲が広い というより 広すぎると言わざるを得ません

許可・認可 などに関する行政との絡みのお手伝いなどをさせていただく

ことも含むので

要するに  多くの法規・法制 に関するお手伝い なので・・・

多くは マンション管理運営関係 と 行政書士業務 なのですが

 

《組織論》などというと 硬い表現になってしまいますが 組織というものの

あり方 などというあたりのことに とても強い関心があります(学習上でも

一番エネルギーを注いでしまう分野です)

 

マンション関係業務への第一歩 も 

【・・区分所有者の意思には関係なく 当然に 管理を行う団体が成り立つ・・】

という 独特の組織の在り方 への強い興味というか 関心を持たざるを得なかった

ということでした

 

〚多様な働き方を進めていく〛 という 少子・高齢化の世の流れがあるといわ

れていますが

組織の 新しい形の誕生に関して 厚労省の 次のような広報があります

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

「労働者協同組合法」が10月1日に施行されました

~出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度が誕生します~

我が国では、少子高齢化が進む中、人口が減少する地域において、介護、障害者福祉、子育て支援、地域づくりなどの幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が求められています。
こうした中、2022年10月から、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための選択肢の一つとして、労働者が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事することを基本原理とする組織である「労働者協同組合」に関する法人制度が、スタートしました。
「労働者協同組合法」は、この労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。

 

労働者協同組合 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

A3_パンフレット_0720_nyuko_ol前 (mhlw.go.jp)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 


・・・出資・意見反映・労働が一体となった新しい法人制度・・・

・・・労働が組合員として出資し、その意見を反映して、自ら従事すること基本原理とする組織・・・


というあたりが 特徴 といえそうですね

 

さっそく 相談 というか 質問を受けたりしました

とはいっても 誕生したばかりの最新の組織・法人の形 なので 学習さらに学習の日曜日 です

すこしでも早く 充実の返答ができ得るよう 知識を整理しなければ と 思っているのです が ・・・

 


● 組合は、事業に従事する組合員と労働契約を結ばなければなりません(法第20 条
 第 1 項本文)。
組合員は、法的に組合の労働者となり、労働基準法、最低賃金法、労働組合法など
の労働関係法令が適用され、社会保険( 健康保険、厚生年金保険 )や 労働保険
( 雇用保険、労災保険 ) にも加入できます。



現実に 世に どれほど広まって行くものなのか・・・とても 関心を持っています

(自ら参加する組織 そしてその組織と従事する組合員が労働契約を結ぶ) というあたりのことに 

広がり への 一種の期待を抱いてはいる のですが・・・

 



労働者協同組合法では、施行日( 2022 年 10月1日)から3 年以内の暫定的な措置として、

施行日時点で活動している企業組合・NPO 法人が、労働者協同組合に円滑に組織変更
行うための制度を設けています。
組織変更には、組織変更計画を作成し、総会(企業組合の場合)又は社員総会( N PO 法人
の場合 )の議 決などの手続が必 要です。
*詳細については、特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」をご覧ください


ということもあって 広い意味での 組織制度 における 改革の意味合いも含んでの

動き ということも感じてしまいます が・・・


                               はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 

 

 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

民法1 総則・物権法 第4版 [ 我妻 榮 ]
価格:2420円(税込、送料無料) (2022/12/6時点)


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

民法2 債権法 第4版 [ 我妻 榮 ]
価格:2750円(税込、送料無料) (2022/12/6時点)


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

非営利法人の税務と会計 8訂版 [ 中田 ちず子 ]
価格:4730円(税込、送料無料) (2023/2/19時点)


 


率直に学習のポイントに関し 伺うことにしています

2023-02-13 | マンション管理関連試験等サポート   

 

率直に言って 学習相談においては 自身の受験経歴のことなどから判断して 慰めごとを言って

いてもなんにもならない というか 意味がないので できる限り 核心により近いだろうことを 

助言できるように

努めなければならないと 決めています

 

「ひととおりは学習を済ませ それなりの受験知識は確保できているように思うのですが・・

 管理業務主任者試験とは なんというか 求められる知識の深さがちがうような・・・

 アッという期間だった・・・ような・・

 本年度受験は6回目になります どうにも 学習方法に定まった方向性を持てなくて・・・」

 という受験生さんとの 懇談など あって・・・


受験の動機はサマザマ です

仕事上 どうしても必要な資格なのだ というような場合は特に 率直にいくつかの質問を

させていただき その方の現在の受験合格可能性のあたりを 問われるので 述べさせてい

ただくことさえ 

あります

 

・・・条文を見ながらで良いのですが 15条・17条~19条・67条あたりのことを 具体的

 ケースを例にしながら訊いてみますので 説明してみてください・・・

そのような前置きで それなりにお答えいただきながら 67条あたりになると

〚 この条文と68条あたりは ほとんど素通りしていました 〛 という方が  意外に多い

〚基本書を何度ながめても DVDなどを参考にしても ピンときません
 それほど出題確率が大きいところではないと思うので 理解に努めるというモチベーションが
 保てなくて・・・
 民法も図体がデカくて たいへんですが 区分所有法は やたらと 理論が深く感じてしまえて・・〛


受験学習というのは つまるところ 【読解力】 というグローブをまとっての 知識との

格闘 ではないか と いうのが自身のこれまでの受験歴からの 感慨です

 

《共用部分》 と 《団地共用部分》 と 《分離処分》 という文言の関係性など思いながらl

答えてみてください

67条を眺めながら なぜ 団地共用部分などという特別な文言登場の条文を区分所有法に

用意する必要があったのでしょうか ?

   〚 単に共用部分として扱うこと と 15条を準用して共用部分の持分の処分を専有部分

     の処分に従うこととするなどの 差異があるからです

     66条のところでは 17から19条は登場して準用されることになっていますが 

     15条は準用されていませんので・・67条を別に設ける必要が・・あった のでは〛

 

15条も 処分に関する規定ですが 処分に関する規定で 専有部分と共用部分との

処分の関係 ということとは範囲というか場面がちがっての ほかにも重要な条文が区分所有法に

あり・・・

ますか ?

    〚・・・22条あたりに 敷地利用権のことでの分離処分に関しての規定があります〛

どのような不都合を想定して それにどのように対処するための規定なのでしょうか ?

    〚不動産といっても 建物と土地は独立して取引の対象となる価値をもったものなので 

     専有部分と敷地の権利を別々に譲渡など 別々の相手方に処分できるとなると 敷地

     の権利の無いところに専有部分を持つ住人が発生してしまったりする惧れがあるので 

     そうしたことをできるだけ防ぐというか・・・ここでは 専有部分と共用部分との処

     分のこととは異なる場面のことで・・・〛

 

回答の雰囲気で 考え方の真摯さというか 素直さというか 確かに・・ナゼなのかな という

ことへの情熱というか  おおよそ この方は合格が近いだろうな と 期待を持たせていただく

ことがあります 

ナゼなのかな と 思いめぐらすことはできている ということは 疑問を生む基盤は育っている

と思えるのです

 

苦手部分 だからこそ 果敢に挑戦

たしかに 口で言うことは簡単でナカナカ    果敢に挑戦ください などとは・・言いにくい 

でも 避けてとおっていても 受験環境は少しも好転しないことも確かなことでは と 思えるので

とにかく 前進 を祈っております

 

                   


知識摩耗 ? とリスタート 

2023-02-12 | マンション管理関連試験等サポート   

 

《 〇〇月までは 休息 

  〇〇月からは リセット後の再スタートのつもりで 受験学習再開 です 》

 

というような マンション管理士・管理業務主任者試験受験生さんが おられますが

再スタート時の残存知識・解釈力 は 前回試験後にどれほど摩耗・消耗されたものに

なってしまっているのでしょう ? 

残存知識の濃度が あまりに薄くならないうちに 学習スタートラインにつくべきなのでは

と 余計な心配をしてしまうことがあります

マンション管理士試験は11月でしたから 次回で6度目の挑戦のその方は もう少しで3ヶ月

のブランク後のリスタート ということになりそうです

 

弱点部分を知っているのは 自身

なのですが 例年のスケジュール上には その改修すべき弱点部分対策の予定が 明確には

据えられていることがなく どうしても 先延ばし という例年年間サイクルになってしま

っていることなど ありませんでしょうか ?

 

当然のことですが 苦手部分に対してのエネルギー消費量は どうしても多くなることで

しょう[イロイロ工夫しても エネルギー消耗量が大きくなりがち なので どうしても あとまわしに

しておきたくなってしまう 例年の再来]

次回試験まで 3ヶ月も残っていない時期などでの学習においては 未消化知識と

ジックリとぶつかり合うという手法は より困難になると思われます

シッカリとした理解のないところでの点数上積みなど 難関試験においては あり得ません

 

何度も記したことですが 

アイマイナ10個の論点虫食い学習より 確実な3点を目指す浅くない理解の学習が大事

だと思います
【読み込みトレーニングの繰り返しによる 理解のための格闘 です・・助力を糧に という

 手法も採り入れてみる ことなどもあり得るでしょう】

浅くない理解 とは 選択肢を前にして ⦅アノことを訊いているのだナ ⦆ と

出題者の求めを先回りできるほどの理解力 であるとも 表現できるかもしれません

 

そのあたりのことを思い 多数回受験者の方は特に ソロソロ 学習再開 すべき と 自身には思われ

るのです

〘受験相談があると つい [まだ お休み中ですか] と 余計なお世話を言ってしまいます〙 

 

ということで 

あまりにもノンビリ受験生さん ? との長時間会談を終え 

本日のブログになってしまいました

 

 


解体費用などについての話し合い

2023-02-07 | マンション〔共用部分・持分・設備・敷地〕

 

 

<修繕積立金> <解体費用> などに関しての掲載は少ないですが 以前から 折々 

述べさせていただいていました

 

特別管理積立費 - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

ほぼ 同じ内容ですが

解体 の 費用(以前のものの要点再掲記事) - おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み (goo.ne.jp)

 

<解体費用に関してのこと> は最近は 特に 相談 というか 話題に上ることが 

増えてきた感があります

 

総じて 日々の暮らしにおいての 経済基盤への不安感 というものあたりへの関心度が 

以前より

あらゆる方面において

強くなってきている ということ なのでしょう か ?

 

以前から 《マンションというものの一生涯》 というようなタイトルで 懇談会みたい

なものは 管理組合内で 必要なことだろう と 執行部の方などとは語り合ったことなど

ありましたが・・・今後は その方面にも業務のエネルギーを より注いでいきたいもの

だと 思い続けています

 

【人生も マンション建物も 100年の時系列で考える】というスローガンらしきものは

ボヤーンとは拡大していますが その 編集をどのように具体化するのかあたりのことは

なかなか プログラム化の前提さえあるような ないような

管理組合さんを伺っても 懇談の導入部に 悩むことが 自身の場合多いです

『 そんな遠すぎる未来のことなどについて 現時点で気にすることなど 想定外のこと 』

と ケゲンナ顔をされてしまうのです

でも そのマンションの情況は 今後10年サイクルを3度ほど過ぎれば 明らかに 後期高齢築年 

などと呼べそうなレベルなど はるかに超えてしまうのですが・・・

 

トニモカクニモ まず 執行部に呼びかけ 長期展望への一歩の機会を作ってもらうこと から

始めることとしております

 

                               はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

民法2 債権法 第4版 [ 我妻 榮 ]
価格:2750円(税込、送料無料) (2022/12/6時点)

 

 

 
 

        

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

区分所有法の解説 7訂版 (最新不動産の法律) [ 渡辺晋 ]
価格:3300円(税込、送料無料) (2022/6/4時点)


 

 


 

                

 


 

                    

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

新マンション建替え法逐条解説・実務事例 [ 犬塚浩 ]
価格:4070円(税込、送料無料) (2023/2/7時点)


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

建築紛争 判例ハンドブック [ 犬塚浩 ]
価格:5060円(税込、送料無料) (2023/2/7時点)


 

                

 

 


チェックしあう ?

2023-02-04 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

マンション管理士としての実務をしていますが 当然 資格に関しての<登録>

は済ませています(その継続に必要な講習も 当然 継続しています)

『マンション管理士です』と名乗っての業務は 登録してはじめて許されので

多くの資格業では 並行して 一定の組織(都道府県単位が多いですが)に所属

する義務

もあったりしますが

マンション管理士においては 組織所属義務はありません

もっとも 所属義務はないけれど 任意団体としての組織所属しての業務活動と

いう形は マンション管理士界にもあります

 

自身は 今は マンション管理士としては 所属している組織を持っていません

全国的な組織にお世話になっていたこともありますが 卒業させていただきました



さて なぜ 本日は このようなブログになったかのか

「マンション管理士は 互いに 組織の一員として 他の管理士のブログの内容に

 疑問点 というより 明白な誤りがあるような場合 チェックしあうことなど

 ないのですか ? 所属会から注意などある などということはあり得ないの

ですか?」

という質問を受けたりしたからでした

『知人のとか とても参考になるなと思われるブログなどは ときどき 拝見さ

せていただくことなど

あるけれど さほど多くのマンション管理士ブログを知っているわけでもないし

どの会にも所属してもいないということなどもあって・・・チェックしあうというレベル

の間柄の方を 自身は 今は 持っていない

でも お付き合いいただいている資格業者さんは それなりにおられるのですけれど』と

答えました

 

「実は どのように読み返してみてもオカシイという解説をなさっているマンション管理士

 さんが・・・いて・・・

規約で特に定めがない限り普通決議事項の場合 出席組合員ならびに出席議決権の半数以上の賛成
が成立要件

などと掲載しているので・・・」

 

基本中の基本のことなので 即座に <そのとおりの文言での掲載だとすると それは 誤りですね>

と 答え・・・はした のですが マサカ と 多少不安になり さっそく 法規を点検

トンデモナイ ことを伝えたわけではないことを 確認し ホッとしたのでした

 


区分所有法

(議事)
第三十九条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権各過半数で決する。

                         ※ 出席 という文言は 登場しない し
                           半数ではなく 過半数 です

 

『そのブログは どこに掲載があったものなの』

と その受験者さんに問うても ナゼか ハッキリとは 言ってくれません ??

 

 

というようなことで 自身も おそらく ウッカリミス で トンデモナイ内容を載せてしまっている

こと あるのだろう かな・・・あるのだろうなー

???

と ギクッとしてしまったのでした

そんなこともあって トキドキ 過去ブログの読み返しをすることが ケッコウあります
〔実は 自身の復習にもなることが多いので〕

 

 

さて ウッカリミス撲滅をスローガンにして 記事掲載継続に本年も努めさせていただく

として もはや 2月突入

自身の学習スケジュールも 見直して ということで 未だ モチベーションがなかなか高揚

できない実務科目等のあり方について アーダコーダと・・・

さらに基本書回帰をするか むしろ一問一答式で 一つ一つ論点つぶしのほうが効果的か など

など

悩んだりしていたり の 日常 なのです

 

それにしても 物価の高騰対策  被扶養者規定の改変  労働力不足対策としての高齢労働力

の活用施策  コロナ災禍による?不登校児の急増  はては サマザマな観点からの安楽死問題

の議論

などなど ズバリ日常生活・暮らし密着の課題が ドンドン続く世であることを 実感させられる

ことが 

多すぎ ますね ?

皆さんの実感はいかがなもの ですか ?

 

上記に関し さっそく また 質問があったので 念のため

標準管理規約(単棟式)では 次のようになっています

(総会の会議及び議事)
第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含
む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出
席しなければならない。
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

《この文言をカミシメル と 不気味ですよね 
 議決権の半数を持つ者が出席 他に賛成者が一人でもいて
 賛同委任状提出しているなら 議決可
 頭数よりトニモカクニモ議決権 という仕組みです》

 

                   

 

                     はたけやま・とくお事務所(goo.ne.jp) 

 


 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

家族法 (新法学ライブラリ 9) [ 二宮 周平 ]
価格:3740円(税込、送料無料) (2023/1/23時点)


 

 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

民法2 債権法 第4版 [ 我妻 榮 ]
価格:2750円(税込、送料無料) (2022/12/6時点)

 

 

 
 
 

 

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

区分所有法の解説 7訂版 (最新不動産の法律) [ 渡辺晋 ]
価格:3300円(税込、送料無料) (2022/6/4時点)