地上権者がその工作物を他に移転した場合には、反対の
意思表示のない限り、地上権は工作物の所有権と共に新
所有者に移転したものと推定すべきである。
地上権というのは 簡単に言いますと 自分で土地を持たぬ人が建物等の工作物を持つために必要な 土地の賃借権と並ぶある意味もっと強い権利なのですが
上記の判例は いつ頃のものだと思いますか?
唐突な質問で スミマセン
実は 明治37年のもの
西暦では1904年かな?
つまり 龍馬が京の近江屋で刺客に襲撃されたときから
わずか37年後くらいの時のもの
未だに 重要判例として学習・実務の糧になっています
ある意味驚き と 私は理解しています
何が言いたいかというと 科学技術の進歩?は 驚愕とも
言えそうな変化を見せてはいますが
人文部門の進み具合は それほどでもない ような?
分野の性質の根本的な違いによる現象?かもしれませんが
人類の人文的あるいは広く精神的部分の進歩というのは
こうしたものなのかなー と 思うことがあります
小説にしろ戯曲にしろ評論にしろ法律のような実用部分にしろ つまるところいわゆる
古典には 敵いようもないないような・・・・
(もちろん 私の勝手な解釈ですが)
龍馬が新生日本に生きていたとして ちょうど70歳のときの
判例ということになります
やはり なんとも言えぬ複雑な心持になってしまいます
もっとも変わる必要がないから 変わらないでいるだけ
ということなのでしょうが・・・・
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