ホストの急性アル中死は「労災」

2019年05月29日 17時35分27秒 | 社会・文化・政治・経済

 大阪地裁、業務との因果関係認める

5/29(水) 産経新聞

大阪・ミナミのホストクラブで平成24年、ホストの男性=当時(21)=が多量の酒を飲まされて急性アルコール中毒で死亡したのは労災だとして、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は29日、遺族補償などの給付を認める判決を言い渡した。

遺族が大阪中央労働基準監督署の不支給処分を不服とし、取り消しなどを求めて提訴していた。

 内藤裁判長は判決で、男性が同僚ホストらによる飲酒の強要に対し事実上拒否できない立場であったと認め、「業務と急性アルコール中毒との間には相当の因果関係が認められる」とした。

 男性は24年8月1日朝、勤務先の大阪市中央区心斎橋筋のホストクラブ店内で倒れているのを発見され、その後、急性アルコール中毒で死亡。遺族はホストクラブの経営会社らに8600万円の損害賠償を求めて提訴し、大阪地裁は今年2月、会社の使用者責任を認め、会社側に約7300万円の支払いを命じていた。

 この訴訟の判決理由で、地裁は遺体の解剖結果や客の証言などから、男性が同僚ホストから多量の飲酒を強要され嘔吐(おうと)した後、暴行されてさらに酒を飲まされ、泥酔状態のまま放置され急性アルコール中毒で死亡したと認定。

 一方、店では普段過度の飲酒をしないよう指導していたなどとして、経営者らへの賠償請求は認めなかった。


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