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今日は、無線局の変更についての記事だ。ザックリ言うとFT-891Mを購入したため、これを第2送信機として増設するための手続きについてだ。なお、FT-891Mの購入に至った経緯などは、別記事とさせていただく。
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FT-891Mの立ち上げ作業の一環として、まずは無線局の変更申請。これが最も日数がかかるので、最初に済ませて時間を稼ぐ作戦だ。準備するのはUP写真の4点で、アマチュア局の無線設備等の変更申請書、無線局事項書及び工事設計書、94円分の切手を貼った返信用封筒、これら3点を送付する封筒、以上だ。ここで楽なのは、登録する送信機がすべて技適機種のため保証認定にはならず、富山県を管轄する北陸総通へ直送すればOKだ。
今回の書類はフォーマットが現行であることをネットで確認の上、過去の変更申請の際に入手したものの余りで賄い、封筒や切手も手持ちのを充てて、現金支出を0円とした。ちなみに再免許とは異なり、総通のみで行える変更手続きに手数料はかからないので、上記を進めるために今日財布から出した現金は無い。
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という感じで手続きを進めてポストに投函したが、その後に新たな情報をネットで得ることになる。それは、無線局免許状の記載事項に変更が発生しない内容であれば、申請ではなく“届け”でOKというものだ。確かに指定事項(電波の形式、周波数、空中線電力、呼出符号)の変更は無く、技適機種だけで付加装置も無いので、今回はこれにバッチリ該当する。
届けであれば新しい無線局免許状は発行されないと思われるので、そうなれば切手を貼った返信用封筒は不要だったことになる。う~ん、まぁ不足がある訳ではないから処理の停滞は無いんだろうけど、この先どう展開するかな?今となってはそれを見届けることで、手続きの勉強をすることにしたい。
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