PTA問題に関心のある方の間では有名な、熊本地裁でのPTA裁判ですが、先日2/25(木)に判決が出ました。
結果は、棄却、だそうです。
裁判については、私はまったく暗いので、解説などできません。紹介のみ、させてください。
原告の方のブログ、「本日2月25日の判決」に、レポートが載っています。
憲法学者、木村草太さんのブログ、「熊本PTA訴訟と今後の違法PTA」に、裁判の判決についての解説が載っています。裁判を視野に入れた場合の、PTAを相手にするときの戦い方、心得が解説されています。以下抜粋します。
*** 抜粋ここから ***
この訴訟から得られるポイントをまとめると、
1 PTA会費は、払いたくない場合には払わない。
2 自動・強制徴収された会費を返してほしい場合には
「退会届」を出すのではなく
(「退会」届を出すと、入会していたことを認めてしまう)
「会員ではないので返金してください」という
趣旨の書類を出す。
ということでしょう。
*** 抜粋ここまで ***
やっぱり、最初が肝心。
PTAに入りたくない場合は、会費を払わないのが賢明なようです。