単車用ガレージの計画にあたり、関連法規を調べてみた。
我が家は都市計画区域の一種低層住専に該当しており、ウッドデッキの屋根さえ外せば建坪率、容積率の問題はない。
ここは購入時にチェックしていた。
問題は準防火地域であること。
防火・準防火地域では建築面積による例外規定(10㎡以下)が無いので、物置は言うに及ばず犬小屋ですら建築物として建築確認申請を行って、建築許可を受ける必要があるのだ。
建築基準法では、建築物とは土地に定着した工作物を指し、土地に定着とは長期間移動しないことを意味するだけである。
その工作物をどのように固定するか、あるいは固定しないのかには関係ないし、簡単に移動できる構造になっていようがいまいが関係ない。
10年ほど前までは、キャンピングカーですら建築物としての申請が必要だったらしい。 (--;
一方、建築確認申請の運用解釈によれば、建築物は公的に認められた基礎の工法で土地に定着させる必要があり、仮に犬小屋であっても鉄筋コンクリートで布基礎やベタ基礎を作る必要がある。
単に台風で飛んでいかないようにアンカーを打っただけであるとか、ブロックを並べた簡易基礎の類は土地に定着した工作物(=建築物)とは見なされないとのこと。
また、準防火地域の木造建築物(100㎡以下)であれば、外壁及び軒裏が防火構造のものが要求され、屋根や窓やドアなどの開口部も防火構造であることが求められる。
ヨドコウやイナバなどのプレハブ系物置であっても、外壁には防火サイディングを追加する必要があるとのこと。
要するに、防火・準防火地域では単車用ガレージを自作するどころか、プレハブ系の物置を買ってきて置くことすらままならない。
ちなみにカーポートの屋根も公的なお墨付き有りの難燃ポリカでないと駄目だし、柱のアルミは不燃材でないことも問題。
同じ事は後付のサンルームやバルコニーの屋根に言える。
建坪率制限逃れの問題は知っていたが、こんな制約が有るとは知らなかった。
で、ご近所の実態はどうかというと、みんな置いてる。(^^;
ヨドコウやイナバ系のプレハブ物置に限らず、ビニール倉庫やトタン、波板などで囲った簡易な奴からミニログ風のお洒落な物置に至るまで、外物置が無い家など無いと言っても過言では無い。古くからある住宅地のため、そのバリエーションも豊富である。
また、建てる位置も隣地境界ギリギリに鎮座しているのも珍しくない。
隣家の物置に至っては、軒先部分が我が敷地に越境していたりするのだが、基礎から工事でもしない限り問題にならないので放置していたりする・・・
現実的には四輪が入る立派なガレージや10㎡を超えるような大きな物置?倉庫?を建てるならいざ知らず、そんじょそこいらで売っている外物置を置くのに建築申請・許可や違法建築取り締まりなんてやっていたら、幾ら人手があっても足らないだろう。
また、そんなことに貴重な税金を使って欲しくもない。
今回計画中のガレージは大きめな物置(5.5~6㎡)であり、ご近所迷惑にならないという条件がクリアできれば、お咎め無しとして扱われるのが実態なようだ。
今回調べて参考になったURLは以下
建築基準法基礎講座
耐火建築物とは?
防火仕様の木製サイディング
コシフネン
ウイルウォール
準防火仕様を視野に入れた木製ガレージ
オプションで準防火仕様に変更できる。
ISODA WOOD WORKS
我が家は都市計画区域の一種低層住専に該当しており、ウッドデッキの屋根さえ外せば建坪率、容積率の問題はない。
ここは購入時にチェックしていた。
問題は準防火地域であること。
防火・準防火地域では建築面積による例外規定(10㎡以下)が無いので、物置は言うに及ばず犬小屋ですら建築物として建築確認申請を行って、建築許可を受ける必要があるのだ。
建築基準法では、建築物とは土地に定着した工作物を指し、土地に定着とは長期間移動しないことを意味するだけである。
その工作物をどのように固定するか、あるいは固定しないのかには関係ないし、簡単に移動できる構造になっていようがいまいが関係ない。
10年ほど前までは、キャンピングカーですら建築物としての申請が必要だったらしい。 (--;
一方、建築確認申請の運用解釈によれば、建築物は公的に認められた基礎の工法で土地に定着させる必要があり、仮に犬小屋であっても鉄筋コンクリートで布基礎やベタ基礎を作る必要がある。
単に台風で飛んでいかないようにアンカーを打っただけであるとか、ブロックを並べた簡易基礎の類は土地に定着した工作物(=建築物)とは見なされないとのこと。
また、準防火地域の木造建築物(100㎡以下)であれば、外壁及び軒裏が防火構造のものが要求され、屋根や窓やドアなどの開口部も防火構造であることが求められる。
ヨドコウやイナバなどのプレハブ系物置であっても、外壁には防火サイディングを追加する必要があるとのこと。
要するに、防火・準防火地域では単車用ガレージを自作するどころか、プレハブ系の物置を買ってきて置くことすらままならない。
ちなみにカーポートの屋根も公的なお墨付き有りの難燃ポリカでないと駄目だし、柱のアルミは不燃材でないことも問題。
同じ事は後付のサンルームやバルコニーの屋根に言える。
建坪率制限逃れの問題は知っていたが、こんな制約が有るとは知らなかった。
で、ご近所の実態はどうかというと、みんな置いてる。(^^;
ヨドコウやイナバ系のプレハブ物置に限らず、ビニール倉庫やトタン、波板などで囲った簡易な奴からミニログ風のお洒落な物置に至るまで、外物置が無い家など無いと言っても過言では無い。古くからある住宅地のため、そのバリエーションも豊富である。
また、建てる位置も隣地境界ギリギリに鎮座しているのも珍しくない。
隣家の物置に至っては、軒先部分が我が敷地に越境していたりするのだが、基礎から工事でもしない限り問題にならないので放置していたりする・・・
現実的には四輪が入る立派なガレージや10㎡を超えるような大きな物置?倉庫?を建てるならいざ知らず、そんじょそこいらで売っている外物置を置くのに建築申請・許可や違法建築取り締まりなんてやっていたら、幾ら人手があっても足らないだろう。
また、そんなことに貴重な税金を使って欲しくもない。
今回計画中のガレージは大きめな物置(5.5~6㎡)であり、ご近所迷惑にならないという条件がクリアできれば、お咎め無しとして扱われるのが実態なようだ。
今回調べて参考になったURLは以下
建築基準法基礎講座
耐火建築物とは?
防火仕様の木製サイディング
コシフネン
ウイルウォール
準防火仕様を視野に入れた木製ガレージ
オプションで準防火仕様に変更できる。
ISODA WOOD WORKS