おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は横浜市のサービス業のコンサルティングをします。
今日は中小企業のマイナンバー対応についてです。正式には「社会保障・税番号制度」と言います。マイナンバーは12桁の番号です。住民票を有する全ての人に1人1つの12桁の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバー、スマホで活用…HPに接続可能に
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150226-00050193-yom-sci
2015年10月から市区町村から郵送されていきます。そして2016年1月からマイナンバーが必要になります。どんな時に必要かというと、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続きにおいて必要になります。
また、中小企業経営者としても内閣官房のマイナンバーのページに記載してある「事業者のみなさまへ」はよく理解しておく必要があります。例えば以下の部分です。
【質問】
小規模な事業者でもマイナンバーを取り扱い、特定個人情報の保護措置を講じなければならないのですか?
【回答】
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。

▲中小企業経営者がマイナンバーについて知っておくべき事項
マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
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・手洗いを励行し、業務提供前には両手およびPC、スマホ等をアルコール消毒します。
・講演前とコンサル前には体温を測り、37.5度以上である場合には業務を控えます。
・業務提供の際には、人と一定の距離を保つよう配慮します。
(2020.3.11制定)
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