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企業の新型コロナ対策

2020年02月25日 05時35分24秒 | 経営者の健康

おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。今日は東京都清瀬市の中小企業のコンサルティング、東京都昭島市の製造業のコンサルティング、東京都新宿区のサービス業のコンサルティングをします。

今日は企業の新型コロナ対策についてです。現時点では様々な情報がありますが、厚生労働省の公式な対策情報です。

【企業の新型コロナ対策】
※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.htmlから引用
1 基本的事項
問1 発熱などの風邪の症状がある方については、どのようにすればよいのでしょうか。
問2 感染が疑われる方については、どのようにすればよいのでしょうか。

2 感染防止に向けた柔軟な働き方
問1 新型コロナウイルスの感染防止のため、自社の労働者にテレワークを導入したいと考えていますが、どこに相談したらよいのでしょうか。また、どのような点に留意が必要でしょうか。
問2 新型コロナウイルスへの感染を防ぐため、なるべく人混みを避けての通勤を考えています。時差通勤を導入するにはどうしたらよいのでしょうか。

3 労働者を休ませる場合の措置について
問1 新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか。
問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
問3 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
問4 労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。休業手当の支払いは必要ですか。
問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
問6 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどのようになりますか。

4 その他
問1 新型コロナウイルスの感染の防止や感染者の看護等のために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。
問2 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

スプラムでは中小企業に即した現実的な経営助言を行っております。講演、コンサルティング等の問合せからご連絡ください。

関連講演:
2020年3月2日に講演「Society5.0と中小企業の未来」を東京商工会議所文京支部で行います。

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