アフガン・イラク・北朝鮮と日本

黙って野垂れ死ぬな やられたらやり返せ 万国のプレカリアート団結せよ!

当ブログへようこそ

 アフガン・イラク戦争も金正日もNO!!搾取・抑圧のない世界を目指して、万国のプレカリアート団結せよ!

 これが、当ブログの主張です。
 詳しくは→こちらを参照の事。
 「プレカリアート」という言葉の意味は→こちらを参照。
 コメント・TB(トラックバック)については→こちらを参照。
 読んだ記事の中で気に入ったものがあれば→こちらをクリック。

いつでも復活させよう、教育基本法

2006年12月16日 00時37分13秒 | 教育基本法やらせ改悪
(以下、兵庫高教組のHPより転載)
●参議院特別委員会のだまし討ち強行採決に抗議する!/抗議メールを集中しよう!(2006年12月14日)

参議院委員会の採決は「だまし討ち」
本日、16:45、特別委員会は、「採決を前提にしない」、「一般質疑を行う」として、審議を再開しました。ところが、18時過ぎになって、突然、委員長が「採決をします」と宣言。野党議員が議長席に殺到するなか、「賛成多数と認めます」と宣言しました。明確な約束違反、だまし討ちです。

「やらせ」、「約束破り」、「だまし討ち」
こんな連中が教育をよくできるのか!
「教育基本法改定が国民の声」という根拠とした「タウンミーティング」が「やらせ」であることが明らかになりました。そして、次は「約束破り」と「だまし討ち」による強行採決。こんな人たちが、「美しい国」にするとして、「規範意識」や「愛国心」などの「徳目」を子どもたちに身につけさせようというのです。これほどばかげたことはありません。教育基本法を変えてすすめるという「教育改革」の正体を象徴しています。

本会議での強行採決を阻止しよう
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/messages/26.shtml

●運動で培った財産に確信をもって 憲法に基づき、子どもと教育を守る
新たなたたかいを!(同12月16日)

ひとかけらの道理も大義もない新・教育基本法
政府・与党は、数の力に頼んで、憲法違反の新・教育基本法の制定を強行しました。彼らは、真・教育基本法が「GHQに押しつけられた」と「生い立ち」をやり玉に挙げましたが、新・教育基本法は、「嘘」、「ヤラセ」、「だまし討ち」と「数の横暴」という恥ずべき生い立ちを背負いました。一片の道理も大義もないこんな法律が、生命力を発揮することは絶対にありません。

歴史の進歩をせき止めることはできない!
真・教育基本法制定の中心になった東京帝大の南原繁総長は、「一度も総司令部から指令や強制を受けたことはなかった。(中略)すべてはわれわれの自由の討議によって決定した」と言い切り、次のように強調しました。

「今後、いかなる反動の嵐の時代が訪れようとも、何人も教育基本法の精神を根本的に書き換えることはできないであろう。なぜならば、それは真理であり、これを否定するのは歴史の流れをせき止めようとするに等しい」。

この南原氏の格調高く美しい言葉に比べて、新・教育基本法は、なんと、薄汚れ、ぼろぼろであることでしょうか。「美しい国」が聞いてあきれます。
http://www.hyogo-kokyoso.com/webmail/messages/33.shtml
(以上、転載終了)

 上記が教育基本法改悪の本質です。最終的には12月15日の参院本会議で、教育基本法がとうとう「やらせ・買収」改悪法に変えさせられてしまいましたが、私はそんな「やらせ・買収」改悪法など一切認めません。「やらせ・買収」改悪法がいつから施行されるか知りませんが、そんな改悪法など一刻も早く葬り去って、来年春の都知事選と夏の参院選を突破口にして、一刻も早く、今までの教育基本法を復活させてやりましょう。
 いつでも復活できるように、現行教育基本法の全文を、拙ブログにも保存しておきます。

(以下、あんころブログより転載)
●教育基本法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十五号)

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
 ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

第一条 (教育の目的)  教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条 (教育の方針)  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

第三条 (教育の機会均等)  すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
 ○2  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

第四条 (義務教育)  国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
 ○2  国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

第五条 (男女共学)  男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

第六条 (学校教育)  法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
 ○2  法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

第七条 (社会教育)  家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
 ○2  国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。

第八条 (政治教育)  良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
 ○2  法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

第九条 (宗教教育)  宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
 ○2  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十条 (教育行政)  教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
 ○2  教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

第十一条 (補則)  この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

附則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。
(以上、転載終了)
 http://www.kyokiren.net/_misc/kihonhou 
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする