雨宮智彦のブログ 2 宇宙・人間・古代・日記 

浜松市の1市民として、宇宙・古代・哲学から人間までを調べ考えるブログです。2020年10月より第Ⅱ期を始めました。

放射能について 原発労働・白血病発症の基準を知っていますか?

2012年03月07日 05時46分22秒 | 原発・放射能ニュース

放射能について 原発労働・白血病発症の基準を知っていますか?

 放射線・低線量被爆の危険性を学ぼうと、いろいろ調べていたら、原発労働者で「白血病」などで「労災認定」されていた方がいます。

 原発労働だろうと、原発事故の飛散放射能だろうと、同じです。
 
 放射線が原因で、過去35年で10人が労災認定されています。白血病、多発性骨髄腫、悪性リンパ腫の3種類に限られ、白血病 以外のがんについては認定基準がありません。

 1991年に労災決定された福島第一原発の死亡した労働者は、11ヶ月で40ミリシーベルトで「慢性骨髄白血病」になりました。
 
 浜岡原発で働いていて死亡した嶋橋伸之さんは、50.63ミリシーベルトで「慢性骨髄白血病」として労災認定されました。

 発症から2年1カ月。浜岡原発で約9年働き、29歳1カ月の人生だった。その間の被ばく線量は50.63ミリシーベルト。年間では最多の年でも9.8ミリシーベルト。」

 この労災認定の基準は「労働省労働基準局長」が昭和51年(1976年)11月8日に「各都道府県労働基準局長」宛に発した「基発第810号」です。ネットで見れます。

 この「基発」では
 
 ① 相当量の被ばく
 ② 被ばく開始後少 なくとも一年を超える期間を経ての発病 
 ③ 骨髄性白血病またはリン パ性白血病であること―の三要件を定めている。
 
 相当量の被ばくは 「五ミリシーベルト×従事年数」と解説で明記している。

  ☆

 年間5ミリシーベルト以上、以下、というと福島県では、どの地帯になりますか?

 「政府は警戒区域など2区域を4月から(1)20ミリシーベルト以下の「避難指示解除準備区域」(2)20ミリシーベルト超50ミリシーベルト以下の「居住制限区域」(3)50ミリシーベルト超の「帰還困難区域」―に再編する方針。環境省はこのうち、避難指示解除準備区域と居住制限区域の除染を優先し、帰還困難区域についてはモデル事業の結果を受けて判断するとの工程表を示している。」

 つまり、労災基準の年間5ミリシーベルトより何倍も高い放射能地域で、住民は健康に生きよということですか。

 労災基準と市民の健康基準が、なぜ違うのでしょうか?

 違うのは、労災は労災被災者本人や、お医者さんや、弁護士の長いたたかいがあったのに、市民の放射能基準はこれまで、あまりたたかいがなかったということでしょうか。

 もっともっと、勉強しないと。