『天皇機関説』と『象徴天皇ロボット論』
先日ネットを見ていて、たまたま行き当たったブログの中に「『天皇機関説』と『象徴天皇ロボット論』」と題して次のような論考が掲載されていました。弁護士の澤藤統一郎さんという方のブログの中の文章でした。(「澤藤統一郎の憲法日記」https://goo.gl/IpKRyi)
この論考を読んで、幾つかの関心と疑問をもったので、とりあえず感じたこと考えたことを忘備録メモ程度に記録しておこうとしたものです。
そこで引用されていたのは朝日新聞の記事になった『加藤周一記念講演会』で講演された樋口陽一・東京大学名誉教授のコメントでした。その際に司会者から天皇の「退位問題」へのコメントを求められた樋口陽一氏は、戦前から戦後にかけて活躍した憲法学者・宮澤俊義(故人)の憲法解釈を紹介して、次のように述べられたらしいです。
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「天皇には政治的権能がなく、その行為には内閣の助言と承認を必要とするとした新憲法のもとで、天皇は『ロボット』的な存在なのだと宮澤は説明していた。宮澤があえてその言葉を使った背景には戦後の象徴天皇制に関する『健康な構図』のイメージがあった、と樋口さんは語った。国民主権のもと、国民が選挙を通じ、政治家を介する形で、正しくロボットに入力していくという構図だ。」
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私自身は樋口氏のこの講演を直接に聞いたわけではないですから、朝日新聞の記事が樋口陽一氏の発言を正しく伝えているものとしてですが、そこでまず疑問に思ったのは、次のようなことでした。
まず、樋口陽一氏は、この構図(憲法の規定)について「『健康な構図』のイメージ」と評価されておられるようですが、少し楽天的に過ぎるのではないかと思いました。
樋口氏は「民主主義(国民主権)」をあまりにも楽天的に捉え、「民主主義(国民主権)」に何らの疑問も、その否定的な側面についての深刻な問題意識もないように感じたことです。
少し極端な例かもしれませんが、ヒトラー政権もまたワイマールの民主的な憲法から登場したものです。恐れ多いことですが「天皇がヒトラーのロボット」になるかもしれないことに樋口陽一氏は想像力が及ばないのでしょうか。
また、このブログの筆者である弁護士の澤藤統一郎氏自身は、憲法学者、樋口陽一氏のコメントを引用しながら、ご自身の考えをさらに次のように述べられています。
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「帰するところは、象徴天皇とは何かという問題である。象徴とは、何の権能も持たない存在。存在はするが、厳格に自らの意思をもって機能してはならないとされる公務員の職種。これを宮沢は、『ロボット』と称した。そのことを紹介した樋口には、いま国民にそのことの再認識が必要との思いがあるのだろう。」
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澤藤統一郎氏はここで確かに、象徴天皇について「存在はするが、厳格に自らの意思をもって機能してはならないとされる公務員の職種。」と述べられておられる。
しかし、これは歴史や国家の本質についての洞察を欠いたあまりにも浅薄な認識だと言うしかないでしょう。たとえば、哲学者ヘーゲルなどは「国家」については――その見解に同意されるかどうかはとにかく――おおよそ次のような認識をもっていたようです。
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「一般的にいえば、国家という社会は、本質的には個人によって成り立つ社会というよりは、むしろ、それ自身として統一した、個性的な民族精神と見られるものである。(哲学概論 第三課程§194)」
「国家とは、精神がみずからを現実の形にした、そして、みずからを世界の有機的組織へと展開した、現実に存在する精神としての神の意思である。」(法哲学§270)
(参照 ヘーゲルの国家観① など https://goo.gl/2Z1tMO)
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もちろん、ヘーゲルの国家観に必ずしも同意しなければならないというものでもありませんが、少なくとも、ヘーゲルのような国家観を持つ者の立場からすれば、国家の元首とでも言うべき国家を象徴する「人格」であられる天皇について、「公務員」とか「ロボット」とか「機関」などと称するのは、一個の有機的な生命体とでも言うべき国家そのものでもある天皇の「人格」について不謹慎にすぎるという誹りも免れないのではないでしょうか。
生きた具体的な「人格」について、それも国家元首の「人格」を単なる機能的存在としてのみ規定して終るというのは「人格否定」でしかないでしょう。人格を目的としてではなく手段としてしか見ていないからです。
たとえ「言論の自由」や「学問の自由」という点から、そうした発言も「自由」であるとされ、また今日においては暴力的にその発言が封じられるということはないにしてもです。
だから、戦前に美濃部達吉博士がみずからの「天皇機関説」によって、一部の「国体主義者」たちから批判を受けることになったことにもやむを得ない点もあったと思います。ただ「国体主義者」たちの犯した最大の過ちは、美濃部の「天皇機関説」を学問的な批判によってではなく、国家権力を利用して「発禁処分」にして学問と言論の自由を奪い、また一部の者をして暴力的なテロ行為に走らせて美濃部の言論を封じようとしたことにあると思います。
いずれにしても、「天皇機関説」を唱えた美濃部達吉や、宮澤俊義の「象徴天皇ロボット論」に自説を代弁させる樋口陽一氏やこのブログの弁護士、澤藤統一郎氏らの「天皇」についての低い理解は、結局のところは彼らの「国家観」や「立憲主義」についての認識の低劣さに根本的な原因があります。「理性国家」を理解できない「悟性国家論者」たちの哲学の低さに根本原因があります。
※ご参考までにここに引用した弁護士、澤藤統一郎氏の論考を紹介しておきます。
『天皇機関説』と『象徴天皇ロボット論』 澤藤統一郎
朝日が、「天皇の『お言葉』、憲法学者ら考察」として、「著名な憲法学者らが、先人の憲法解釈を引きながら天皇の『お言葉』問題を論じている。」と紹介している。
「憲法学界の重鎮の樋口陽一・東京大学名誉教授が、『加藤周一記念講演会』に講師として登場。司会者から天皇の退位問題へのコメントを求められ、戦前から戦後にかけて活躍した憲法学者・宮澤俊義(故人)の憲法解釈を紹介した。」
その内容が以下のとおりである。
「天皇には政治的権能がなく、その行為には内閣の助言と承認を必要とするとした新憲法のもとで、天皇は『ロボット』的な存在なのだと宮澤 は説明していた。宮澤があえてその言葉を使った背景には戦後の象徴天皇制に関する『健康な構図』のイメージがあった、と樋口さんは語った。国民主権のも と、国民が選挙を通じ、政治家を介する形で、正しくロボットに入力していくという構図だ。
『しかし実際はどうか』と樋口さんは、2013年に政府(安倍政権)が開催した『主権回復の日』式典に言及。『国論が分裂する中、沖縄県知事があえて欠席 するような集会に天皇・皇后両陛下を引き出して、最後には(天皇陛下)万歳三唱を唱和した』と批判し、『いまだに日本国民は、宮澤先生の言った正しい意味 での『ロボットへの入力』をすることができないでいる』と述べた。」
「今回(の天皇の生前退位希望発言)も、本来なら『国民が選挙を通して内閣の長に表現させるべきこと』だったとして、国民の責任に注意を促した。」という。
帰するところは、象徴天皇とは何かという問題である。象徴とは、何の権能も持たない存在。存在はするが、厳格に自らの意思をもって機能してはならな いとされる公務員の職種。これを宮沢は、『ロボット』と称した。そのことを紹介した樋口には、いま国民にそのことの再認識が必要との思いがあるのだろう。
このことに関連して、天皇機関説論争が想い起こされる。
昭和初期、軍部の台頭と共に國體明徴運動が起こり、思想・学問の自由は圧迫されていった。その象徴的事件として、美濃部達吉を直接の攻撃対象とする天皇機関説事件が起こった。
美濃部の天皇機関説は、国家を法人とし、天皇もその法人の機関であるというに過ぎない。これが当時における通説となっていた。しかし、軍部や右翼 が、突然にこの学説を國體に反するとして、熾烈に攻撃しはじめた。舛添都知事に対する突然のバッシングを彷彿とさせる。既に満州事変が始まっていたころ、 これから本格的な日中戦争と太平洋戦争に向かおうという時代。1935(昭和10)年のことである。
貴族院議員であった美濃部が、貴族院において、公然と「天皇機関説は國體に背く学説である」と論難され、「緩慢なる謀叛であり、明らかなる叛逆」、 「学匪」「謀叛人」と面罵された。これに対する美濃部の「一身上の弁明」は院内では功を奏したやに見えたが、議会の外の憤激が収まらなかった。
天皇を『機関』と呼ぶこと自体が、少なからぬ人々に強烈な拒否反応を引き起したとされる。「天皇機関説問題の相当部分は、学説としての内容やその当否とは関わりなく、用語に対する拒否反応の問題である」と指摘されている。
以下、宮沢の「天皇機関説事件」は次のような「拒否反応発言」例を掲載している。(長尾龍一の引用からの孫引き)
「第一天皇機関などと云う、其の言葉さえも、記者[私]は之を口にすることを、日本臣民として謹慎すべきものと信じている」(徳富蘇峰)
「斯の如き用語を用いることすらが、我々の信念の上から心持好く感じないのであります」(林銑十郎陸軍大臣)
「此言葉は・・・御上に対し奉り最大の不敬語であります」(井上清純貴族院議員)
「この天皇機関説という言葉そのものが、私共日本国民の情緒の上に、非常に空寒い感じを与えるところの、あり得べからざる言葉であります」(中谷武世)
「天皇機関説のごときは・・・之を口にするだに恐懼に堪えざるところである」(大角岑生海軍大臣)
「唯機関の文字適当ならず」(真崎甚三郎陸軍教育総監)
右翼のなかには、「畏れ多くも天皇陛下を機関車・機関銃に喩えるとは何事か」との発言もあったという。
結局は、美濃部の主著「憲法撮要」「逐条憲法精義」「日本国憲法ノ基本主義」は発禁処分となり、政府は2度にわたって「國體明徴に関する政府声明」(國體明徴声明)を出して統治権の主体が天皇に存することを明示するとともに、天皇機関説の教授を禁じた。
美濃部は貴族院議員を辞職し、翌1936年、右翼暴漢に銃撃されて重傷を負うに至る。
戦前の天皇も、憲法には縛られていた。天皇やその政府の専横には立憲主義の歯止めが設けられていたはず。しかし、天皇の神聖性を侵害することは許さ れなかった。国民の憤激というチャンネルを介して、統治権の総覧者としての天皇(旧憲法1条)ではなく、神聖にして侵すべからずとされる神権天皇(同3 条)こそが、実は機能する天皇であったのではないか。
象徴天皇も事情はよく似ている。法的な権限も権能も必要なく、その存在が神聖で国民の支持を受けているというだけで、危険に機能する虞をもってい る。だから、「象徴としての天皇の行為は認めない」、あるいは、「これを極小化すべし」というのが戦後憲法学界の通説だったはず。
いわば、「ロボットに徹せよ」ということが、憲法が天皇に課している憲法擁護遵守義務の内容なのだ。しかし、問題は、憲法論よりは民衆の意識だ。次のように80年前の愚論が繰り返されてはならない。
「天皇をロボットなどという、其の言葉さえも、これを口にすることを、日本国民として謹慎すべきものと信じている」
「かくの如き用語を用いることすらが、我々の信念の上から心持好く感じないのであります」
「この言葉は・・・御上に対し奉り最大の不敬語であります」
「この天皇ロボット説という言葉そのものが、私ども日本国民の情緒の上に、非常に空寒い感じを与えるところの、あり得べからざる言葉であります」
「天皇ロボット説のごときは・・・これを口にするだに恐懼に堪えざるところである」
「ただロボットの文字適当ならず」
「おそれ多くも天皇陛下をロボットに喩えるとは何事か」
絶無とは考えられないので、敢えて言う。今、「宮沢・象徴天皇ロボット論」の紹介がけっして右翼からの攻撃対象とされてはならない。
(2016年11月5日)
(「澤藤統一郎の憲法日記」https://goo.gl/IpKRyi)
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