産業カウンセラーの「資格登録更新研修」の3つ目!
4講座あって、それぞれ1時間半、合計6時間の研修。受講が終わると、振り返りのレポートを作成し、提出しなければなりません。その3つ目の講習「パワーハラスメント対応」の受講を終え、レポートの提出が完了しました。
2020年6月に「労働施策総合推進法」が施行され、法的にも、企業におけるパワハラ対策が求められることとなりました。
パワハラの定義として、「職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる(1)優越的な関係を背景とした言動であって、(2)職務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、(3)労働者の就業環境が害されるものであり、(1)から(3)までの要素をすべて満たすものをいう」そうです。
「優越的な関係を背景とした言動」ってことは、上司から部下、先輩から後輩って感じの上から下にしかパワハラは成立しないんだな~と思っていたのですが大間違い!なんと同僚や部下による言動でも、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、その者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるものもパワハラ。ってことは、もし、有能な部下が、無能な上司に「給料分ぐらいは働いてくれよ!」とか「職位に見合った仕事をしろよ!」って言うのも、ひょっとしたらパワハラになるのかも。。。確かに、部下に、こんなこと言われたら、余程、メンタルが強くないと、次の日から出社できないかもしれんし・・・でも、(2)を充足しないから、パワハラにはならないか?
とはいえ、パワハラは法令違反!絶対やったらあかんねん!
※ちなみに、パワハラが起こりやすい職場の第一位は「上司と部下のコミュニケーションが少ない職場」だそうです。パワハラ相談があった職場の45.8%が該当しております。