私のホームページに掲載している「行政法講義ノート〔第5版〕」の作業が遅れていますが、第22回「行政調査」については、税務調査の根拠規定が所得税法などから外され、国税通則法に移されましたので、なるべく急いで作成します。
国税通則法第7章の2「国税の調査」(第74条の2~第74条の13)
これまでなかった「納税義務者に対する調査の事前通知等」が第74条の9に定められています。
私のホームページに掲載している「行政法講義ノート〔第5版〕」の作業が遅れていますが、第22回「行政調査」については、税務調査の根拠規定が所得税法などから外され、国税通則法に移されましたので、なるべく急いで作成します。
国税通則法第7章の2「国税の調査」(第74条の2~第74条の13)
これまでなかった「納税義務者に対する調査の事前通知等」が第74条の9に定められています。