今日(2020年9月3日)付の朝日新聞朝刊1面14版△に掲載されている「天声人語」には、私がおぼろげながら思っていたことが書かれていました。
「今の政権の続編だとここまであっけらかんと言う総裁候補も珍しい。とすればその体質も引き継ぐことになるか。忖度がはびこる強権。情報公開や記録をないがしろにする秘密主義。」
次の政権の態度にもよりますが、どうせのことであれば、情報公開法の改正か廃止を法律案として提案するのはいかがでしょうか。そうすれば、「もりかけさくら マスク2枚」(あるいは「もりかけさくら マスクGo to」)などと言われることもありません。情報隠しだのと問題にされることもなくなります。
日本の公法学界(憲法学、行政法学など)においては、情報公開(開示)請求権が憲法から直接導かれるものではなく、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)によって初めて具体的な権利として認められるとするのが通説です。つまり、情報公開(開示)請求権の人権としての意味は元々薄いとも考えられますし、濃くも薄くもなります。情報公開法の第1条には「説明責任」という言葉があるのですが、情報公開(開示)請求権が憲法から直接導かれるものでない以上はどのようにでも解釈できますし、心構え程度に考えておいたところで問題はないとも言えるでしょう。勿論、このような解釈が同条に示されている「国民主権の理念」にそぐわないことは言うまでもありません。
ちなみに、今日の天声人語は、朝刊に書かれてはいませんが「ケインズの例え話」と題されています。
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