ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

地方交付税についての事項要求

2024年03月06日 07時00分00秒 | 国際・政治

 今更ながらの話ですが、かつて「地方交付税法第6条の3第2項の解釈と運用」という論文〔早稲田法学第95巻3号第2分冊(2020年)に掲載)を書いた者として、メモ程度に記しておきます。

 2023年8月31日に「令和6年度総務省所管予算概算要求の概要」が公表されました。その3頁に、次の記述が見えます。

 「令和6年度において、引き続き巨額の財源不足が生じ(1.8兆円)、平成8年度以来29年連続して地方交付税法第6条の3第2項の規定に該当することが見込まれることから、同項に基づく交付税率の引上げについて事項要求する。」

 これはかなり異常なことではないでしょうか。30年近くも同じ状態が続いているのです。もう、地方交付税制度、税源配分を初めとした地方税財政制度全般についての再構築が求められるべき時に来ていると言えます。


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