ひろば 川崎高津公法研究室別室

川崎から、徒然なるままに。 行政法、租税法、財政法、政治、経済、鉄道などを論じ、ジャズ、クラシック、街歩きを愛する。

この問題は鬼門?? 

2025年02月13日 00時00分00秒 | 受験・学校

 2025年1月29日0時50分0秒付で「この問題は鬼門?」という記事を載せました。

 その問題を、ここに再現しておきます。

 

 Ⅰ.P市は、パチンコ屋およびラブホテルを建築するには市長の同意を必要とするという内容の条文を盛り込んだ条例を制定し、施行している。業者Qは、P市内にパチンコ屋を開業しようとして、R県公安委員会から営業許可を得て、また、P市建築主事から建築確認を得て、P市長の同意を得ないままにパチンコ店の建物の建築を開始した。P市長は業者Qに対して建設中止命令を発したが、業者Qは建設を続行している。さて、P市は、業者に対して行政上の強制執行をなしうるか。なしえないとしたら、いかなる措置を執ることが可能か。学説や判例の動向に留意しつつ、論じなさい。

 参照 行政代執行法より 

 第1条 行政上の義務の履行確保に関しては、別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる。

 第2条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。

 

 類似の問題もよく出すのですが、その度に「条文を読めていない」と思っています。この問題を選択して解答する学生が多いのですが、ほとんどできていないというのが実情です。正確に計算した訳でもないのですが、8割から9割は不合格答案であるというのが実感です。


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 何度でも書きます 成功は失... | トップ | 次の記事へ »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

受験・学校」カテゴリの最新記事