欧州特許庁(European Patent Office)は、カンボジア政府との間で締結された協定について、カンボジアでの批准手続き等が完了し、2018年3月1日に発効したと発表しました。この協定により、カンボジアは、アジアで初めての欧州の特許の拡張国(Validation States)となり、カンボジア国内においても欧州特許庁が認めている特許は保護されることとなります。協定は、当初2017年7月に発効する予定でしたが、カンボジアの批准手続きや関連規程整備の遅れにより、発効が遅れていました。カンボジアは、2017年11月24日にこの協定を批准し、12月8日にこの協定の手続に関する省令第282MIH/2017を公布しました。
なお、カンボジア側は、医薬品については、2033年までの過渡期間中はこの協定の対象としないとするWTO適用除外の対象とするとしています(ジェネリック医薬品に対する配慮です)。
この協定により、欧州で申請・認可された特許がカンボジアでも保護されることとなり、欧州企業にとっては、カンボジアに進出するインセンティブの一つになるものと期待されます。
欧州特許庁の発表
http://www.epo.org/news-issues/news/2018/20180301.html
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なお、カンボジア側は、医薬品については、2033年までの過渡期間中はこの協定の対象としないとするWTO適用除外の対象とするとしています(ジェネリック医薬品に対する配慮です)。
この協定により、欧州で申請・認可された特許がカンボジアでも保護されることとなり、欧州企業にとっては、カンボジアに進出するインセンティブの一つになるものと期待されます。
欧州特許庁の発表
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