ホワイトカラーの労働時間規制除外、労基法改正案へ
基準である4項目「<1>労働時間の長さで成果を評価できない職種<2>重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある<3>業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない<4>年収が相当程度高い」のうち年収が800~900万円以上が相当かどうかは、疑問だが、それ以外の基準についてはまぁ妥当。
しかし、この法制化をもってなし崩しに事務職の残業代カットに流れていくような危機感を感じている。
管理職一歩手前のホワイトカラー(事務職)のサラリーマンについて、厚生労働省は27日、1日8時間、週40時間の法定労働時間規制から除外する「自由度の高い労働時間制」(日本版ホワイトカラーエグゼンプション)を、労働基準法改正案に盛り込むことを決めた。
同日開かれた同省の労働政策審議会労働条件分科会が、導入を求める最終報告をまとめ、柳沢厚労相に提出。報告書には「長時間労働となる恐れがあり、認められない」とする労働側の意見も併記されたが、同省は「議論は尽くされた」として、今後、来年の通常国会提出に向けて、法案作成に着手する。
新制度が導入されると、労働者は自分の判断で、出社・退社時刻など、1日の労働時間を調整できるようになる一方で、残業手当は支給されず、成果で給料が決まる。企業が新制度を導入しようとする場合は、事前に労使で協議し、労働者側の同意を得なければならない。新制度の対象者については、週休2日に相当する年104日の休日確保を企業側に義務付け、違反した場合は罰則を科す。
最終報告では、新制度の対象者の条件として、<1>労働時間の長さで成果を評価できない職種<2>重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある<3>業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない<4>年収が相当程度高い――の4項目を挙げた。
同省は、具体的な年収の額を省令で定めることにしており、大企業の課長、係長職の平均年収を参考に、800~900万円以上とする方向で検討している。
基準である4項目「<1>労働時間の長さで成果を評価できない職種<2>重要な権限や責任を相当程度伴う地位にある<3>業務の手段、時間配分について、経営側から具体的な指示を受けない<4>年収が相当程度高い」のうち年収が800~900万円以上が相当かどうかは、疑問だが、それ以外の基準についてはまぁ妥当。
しかし、この法制化をもってなし崩しに事務職の残業代カットに流れていくような危機感を感じている。