郵政民営化を前面に押し出した小泉自民党だが、過半数を優に超した勢いで様々な法案を通すに違いない。
恐ろしい時代になってきた。
恐ろしい時代になってきた。
米国は、小泉総理大臣の思い切った経済改革の課題を強く支持しており、その 課題への取り組みにより促された最近の日本経済成長を歓迎する。また、米国は2004年10月12日に小泉総理大臣が国会における所信表明の中で、「構造改革なくして日本の再生と発展はない」ことを再確認し、日本が意義ある経済改革を達成する努力を継続していることを歓迎する。さらに米国は、広範にわたり規制と構造改革を強く主張してきた規制改革・民間開放推進会議の任務を更新し強化した日本の決定を称賛する。
V. 郵便金融機関
郵便金融機関(郵便貯金「郵貯」、簡易保険「簡保」)が日本の金融市場の効率的な運営に与える影響について、日本経団連やその他の機関が表明している懸念を米国政府は引き続き共有する。
V-A. 透明性 簡保商品および日本郵政公社による元金無保証型の「郵貯」投資商品の販売または元受けにかかわる法律の改正案の策定につき、米国政府は、日本政府の関係省庁等が、関連分野における民間企業の運営に影響を及ぼしうるあらゆる面について、国民一般 (外国保険会社も含む))への十分な情報提供および意見の収集を行う方策を取ることを求める。それは、保険業界や他の民間利害関係者(国内外の両方)が、以下の事項に関し意見を述べ、また関係する日本政府の職員と意見交換を行なう有意義な機会を提供する事を含む。
V-A-1. 国会提出前の提案プランや法案。
V-A-2. パブリックコメント手続きの最大限の活用と実施を伴う、実施段階前のガイドライン原案や他の規制措置。
V-B. 同一基準および拡大抑制 米国は日本に対し、民営化の章のII.A.1.で挙げている措置に従い、郵便金融機関に民間の競合会社と完全に同一の競争条件を確保するよう求める。さらに、米国は日本に対し、同一の競争条件が確保されるまでは、民間が提供可能ないかなる新規または変更された保険商品の引き受け、或いは新規の元金無保証型の投資商品の元受けを、郵便金融機関が提供する事を禁ずるよう求める。
II. 日本郵政公社の民営化
日本郵政公社の民営化が日本経済へ最大限の経済的利益をもたらすためには、意欲的にかつ市場原理に基づいて行なわれなければならない。真に市場原理に基づいたアプローチというものは、様々な措置の中でも特に、日本郵政公社に付与されている民間競合社と比べた優遇面の全面的な撤廃を通して日本の保険、銀行、宅配便市場において歪められていない競争を確保することを含まなければならない。これらの優遇面は、米国系企業および日本企業の双方にとって同様に、長年の懸念となっている。経済財政諮問会議は、9月10日に発表した「郵政民営化の基本方針」において、「イコールフッティング」の確立および日本郵政公社と民間企業との間の「競争条件」の均等化の重要性を確認することにより、重要な一歩を踏み出した。経済財政諮問会議の報告書ではさらに、2007年の民営化開始当初から(民間企業と)同様に納税義務およびセーフティネットへの加入義務を負うことや、郵便保険および郵便貯金商品について政府保証を廃止するとの明確な措置を確認した。米国政府は、これらの具体的な提言を歓迎し、それが日本郵政公社の民営化のための法律に反映されるよう求める。
II-A. 郵便保険と郵便貯金 日本郵政公社の民営化が、経済財政諮問会議の求める民間企業との間の「イコールフッティング」を完全に達成し、また日本の保険および銀行分野に公正な競争をもたらすために、米国政府は日本政府に以下の方策を取るよう求める。
II-A-1. 民間企業と完全に同一の競争条件を整備する。それには次のものを含む。
II-A-1-a. 郵便保険と郵便貯金事業に、民間企業と同様の法律、規制、納税条件、責任準備金条件、基準、および規制監督を適用すること。
II-A-1-b. 特に郵便保険と郵便貯金事業の政府保有株式の完全売却が完了するまでの間、新規の郵便保険と郵便貯金商品に暗黙の政府保証があるかのような認識が国民に生じないよう、十分な方策を取る。
II-A-1-c. 新規の郵便保険、郵便貯金および他の関連業務との間の取引がアームスレングスであることを保証するため、完全な会計の透明性を含む適切な措置を実施する。また、日本郵政公社の金融事業と非金融事業の間の相互補助の可能性を排除する。そして
II-A-1-d. 新規の郵便保険と郵便貯金が、その市場支配力を行使して競争を歪曲することが無いよう保証するため、独占禁止法の厳格な施行を含む適切な措置を実施する。
II-A-2. 新しい貸付業務や郵便保険事業による新規または変更された保険商品の導入、または郵便貯金事業における元金無保証型投資商品の元売りを、(上記で提案したとおり)真に同一の競争条件が整備されるまでは一時停止する。また、同一の競争条件の実現後には、このような商品やサービスがバランス良く導入されることを保証する。
II-A-3. 日本政府が、民間で元受けをする元金無保証型投資商品を日本郵政公社で取り扱うことを許可する計画を進めるにあたり、それらの商品の選択が公平で透明性のある形で行われるよう保証する。
II-A-4. 日本郵政公社において販売される民間企業元受けの保険商品の選択が、公平で透明性がある形で行われるよう保証する。
II-A-5. 日本郵政公社の民営化の過程で、郵便保険および郵便貯金事業に新たな優遇が与えられないよう保証する。
II-A-6. 郵便保険と郵便貯金事業の民間企業に対する競争の状況を定期的に調査するための独立した委員会を設置し、民営化の過程において一貫して、同一の競争条件の継続を保証することを目指す。
II-B. 宅配便サービス 日本郵政公社と宅配便業者間の公正な競争を促進するため、米国政府は日本国政府に対して、下記の方策を取ることを要望する。
II-B-1. 独立した規制機関 郵便業務に関する規制当局は日本郵政公社から完全に切り離されかつ独立した機関であることを確実にし、日本郵政公社あるいは公社の管轄下にあるどのような組織であれ、非競争的な方法で事業を展開しないことを確保するための十分な権限を持てるようにする。
II-B-2. 非差別的な処遇 税金や他の料金免除など競争条件を変更するような特別な便益や、物品の運送に関して政府機関による特別な取り扱いや、関税業務にかかるコストの免除などが、政府政策により競争サービスのあるひとつの提供者のみに与えられないことを必要に応じて確実にする。
II-B-3. 相互補助 競争サービス条件下で、全国一律サービスの提供から得られた収益を用い非競争的な相互補助が行われることの防止監督をする。ひとつの監督方法は、日本郵政公社および全ての関連会社の会計が分離、独立でありかつ完全に透明性のあるものとすることであろう。
II-C. 透明性 米国政府は、日本郵政公社の民営化の過程において、下記の方法により、透明性が継続的に確保されるよう求める。
II-C-1. 日本郵政公社民営化の準備期および移行期において、民間の利害関係者(外資系を含む)の要請に基づき、民間企業に影響が及ぶ可能性のある論点について、総務省、郵政民営化準備室、金融庁を含む関係省庁の職員と意見交換をする有意義な機会が提供されるようにする。
II-C-2. 日本政府が開催する委員会やそれら委員会の構成要素の中で、日本郵政公社民営化の準備期および移行期において民間企業に影響が及ぶ可能性のある論点について、民間の利害関係者(外資系を含む)が積極的にその議論に貢献する有意義な機会が提供されるようにする。
II-C-3. 民営化に関する施行規則および省令等の準備も含めて、パブリックコメント手続きが十分に利用され、また最終判断を行なうにあたり、そのコメントが考慮されるようにする。
女性参政権は見送られた(実現は戦後)が、納税条件が撤廃され、25歳以上の男子に一律選挙権が与えられた。又次郎氏がどんな気持ちで普選運動に取り組んだのかは著書『普選運動秘史』(1928年、平野書房)に詳しい。もう1つ、普通選挙法と同時に、言論・思想の自由を奪った治安維持法が制定されたことも付け加えて置きたい。
小泉純一郎首相は初当選(1972年)のころから「郵政民営化」にこだわってきた。父、純也氏の急死で留学先のロンドンから戻り、初出馬した69年の総選挙で、地域の特定郵便局がそろって同じ選挙区の他の自民党候補を推したため(当時は中選挙区制。定数5の神奈川2区)、落選の憂き目を見たことが原点といわれる。それから一貫して郵政批判を続けてきた。
小泉純一郎氏が郵政民営化を「改革の本丸」と位置付けることは、個人の気持ちとしてはわからないではない。しかし、一国の責任者たる首相としては、いかがなものか。政治はあくまでも公憤が基でなければならない。どうみても郵政民営化が、いま日本の政治が取り組むべき「改革の本丸」とは思えない。私憤、私怨の類は、政治にはいただけない。
調査は米国のジャーマン・マーシャル・ファンド、イタリアのコンパニア・ディ・サンパオロの両調査機関が合同で実施した。これによると、ブッシュ大統領の外交政策に反対する欧州人は約72%で、昨年の75%から少し減っただけ。
「昨年と比べれば、少なくとも悪くはなっていない」