昨日の読売新聞に「人権侵害救済法案、次期国会での成立目指す」という記事が掲載されました。
以下、緊急性に鑑み、一部転載させて頂きます。
2011年5月12日 読売
「人権侵害救済法案、次期国会での成立目指す」
民主党の安住淳国会対策委員長は12日、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とする「人権侵害救済法案」の次期臨時国会での成立を目指す意向を表明した。
「人権侵害救済法案(旧:人権擁護法案)」は、ある意味で「外国人参政権付与法案」よりも危険な民主党の闇法案です。
この黒幕にいるのは仙谷官房副長官です。仙谷氏は、都内で開かれた解放同盟の全国大会で「人権侵害救済機関設置法案」について、「マニフェスト(政権公約)に掲げており、民主党政権で成立させることが義務だ」と述べ、法案成立に向け強い意欲を示しています。
→(産経/2011年3月3日)
仙谷代表代行、人権救済法案は「民主党政権の義務人権を侵害しないための法律を作る――この言葉は一見、耳触りがよく聞こえるかもしれませんが、冷静になって分析すると、これほど人権を侵害する法案はないことが分かります。
「人権侵害救済法」は「外国人参政権付与法案」「夫婦別姓法案」と並ぶ悪評高い「国家解体」三法案です。
「外国人参政権付与法案」等はマニフェストから隠された「闇法案」ですが、「人権侵害救済法」は、09年の民主党マニフェストに「人権侵害救済機関の創設」という表記があるだけに、民主党は「国民の信任を得ている」と主張しています。
しかし、この「人権侵害救済機関」が法の恣意的解釈の牙城になる危険性は十分にあります。
「人権委員会」は被差別者、障害者などが優先して選ばれるとされており、「差別的」とされた思想や表現を取り締まることができ、「人権委員会」が「差別」と判断した者に対して刑罰を課すことができる強大な権限を有しています。
2002年の第154回国会に提出された「人権擁護法案」には、人権侵害救済機関「人権委員会」を法務省外局として設置することまで謳われています。
注目すべきは、「人権委員会」の「人権委員」のメンバーには、国籍要件が無いため、日本国民以外の者が登用される可能性があることです。
外国人が人権委員に登用された結果、例えば、「中国が覇権主義国家だ」と言っただけで、「人権委員会」が「差別的表現」と認めれば、令状も無しに「人権侵害」した者への家宅捜査が出来、罰則が付されます。
民主党は震災後のドサクサの中で、コッソリ、日本の主権を他国に明け渡す法案を通す画策しています。最終的には、民主党政権が他国の傀儡政権となって、言論弾圧するための最大の武器が「人権擁護法案」なのです。
「人権侵害救済法案」の最大の問題は、人権と人権侵害の定義が曖昧なことです。
基本的人権を提唱したジョン・ロックは『統治二論(市民政府二論)』(1690)で、個人の自由を最大限に尊重し、国家は「他者の権利や自由を侵害する不正な犯罪行為」に対してのみ、権力を行使して刑罰を与えることが出来るとしています。
ここでいう「他者の権利や自由を侵害する不正な犯罪行為」は法律によって規定されるべきであり、実際、刑法等によって明示的に規定されています。
なぜなら、法律によらなければ、国家はいくらでも公権力を行使して、中国のように、いくらでも人権弾圧を行うことができるからです。これは「法治国家」の原点であったはずです。
しかし、法律とは関係なく、「人権委員」が「人権侵害」とは何かを決めるようになれば、「人権侵害」を無制限に拡大解釈でき、公権力の濫用による人権弾圧が始まります。
実際、平成17年に民主党が示した同法案では取り締まりの対象は「不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為」とされていますが、この文言は、いくらでも拡大解釈が可能です。
例えば、外国人が多くを占める人権委員会が、国家斉唱を「人権侵害」、正当な歴史認識に基づく歴史教科書を「差別の源」、中国・北朝鮮の軍拡批判を「差別的表現」と認めれば、その表現者は取り締まりの対象となります。
「人権侵害救済法」こそ、日本人の人権を最大限に侵害する法案です。
本法案が可決すれば、日本の「自由」は永遠に死に、後世に大きな悔恨を遺します。
菅政権を打倒し、次期国会での「人権擁護法案」の成立を絶対阻止して参りましょう!!
昨日5月13日放映「幸福実現TV]【突然の浜岡原発の運転停止に喝!】を是非、ご覧下さい。
黒川白雲
ご参考までに・・・
両者とも幸福の科学および幸福実現党とは関係ありません
また、メディアは規制されないとしているため、マスコミはこの法案に異論はせず(むしろ、礼賛・・・なぜかというと、マスコミにはこの法案の主役達が多いためとみられる)