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Mikuのブログ

「ミサイルが落ちないのにJアラートを鳴らすな」が見落とす危機管理の3原則

2017-09-10 11:37:34 | 政治・国防・外交・経済

《本記事のポイント》
・ ミサイルの着弾地が分かるのは燃料が燃え尽きてから
・ 着地点が分かってから避難するのでは間に合わない
・「空振りは許されるが見逃しは許されない」が危機管理の原則


近々、全国瞬時警報システム「Jアラート」がまた鳴る可能性がある。 


北朝鮮は現在、いつでも大陸間弾道ミサイル(ICBM)を発射できる状態にあると、韓国当局は分析している。 

9日の「建国記念日」前後や10月10日の「朝鮮労働党創建記念日」、あるいは、微妙にタイミングをずらして意表を突く形で、発射に踏み切る可能性が高い。それに対してアメリカが軍事行動を起こせば、北朝鮮が「反撃」としてミサイルを発射する局面があり得る。 

 

「ミサイル落ちないのにJアラート鳴らすな」の盲点 

そんな情勢下で、明日にでも鳴る可能性があるJアラートに対して、日本国内から苦情が出ている。 

8月29日早朝、Jアラートが一部地域に鳴ったことについて、実業家の堀江貴文氏は公式ツイッターでこうつぶやいた。 

 

「マジでこんなんで起こすなクソ。こんなんで一々出すシステムを入れるクソ政府」 

 

テレビやネットでも、「ミサイルへの破壊措置命令が出ていないのに、なぜJアラートを鳴らしたのか。危機感を煽って、軍事増強をしたいのではないか」という趣旨の意見がちらほら出ている。 

つまり、「日本にミサイルが落ちないのに、なぜJアラートを鳴らしたのか」と言いたいわけだ。 

 

ミサイルの着弾地が分かるのは燃料が燃え尽きてから 

しかし、そうした意見は、ある重要な事実を見逃している。 

実は、ミサイルは発射されてから3~5分の間、「どちらの方向に飛んでいるか」は分かっても、「どこに落ちるのか」を予測することができない。正確な軌道計算を行い、「日本に落ちることが確実」と分かってから、Jアラートを鳴らしても、国民に十分な避難時間が残っていない可能性が高い。 

どういうことか。 

もし、飛んでくるのが野球ボールであれば、投げられた瞬間に、どこに落ちるかはだいたい分かる。ボールの角度やスピードから、どんな放物線を描いて落ちていくかを割り出すことができるためだ。 

しかし、弾道ミサイルの場合、少し事情が異なる。ミサイルは、発射された3~5分の間、エンジンで加速する「ブースト段階」という過程がある。 

もし、燃料が少ししか積まれておらず、2分間しか加速しなければ、ミサイルは近くに落ちる。燃料が多めに積まれ、加速が5分間続けば、より遠くに着弾する。 

ミサイルの「ブースト段階」が終わってはじめて、ボールで言えば、「選手の手から離れた瞬間」となる。重力などを考えれば、正確な軌道計算ができるのはそれからだ。 

そして、その段階で「これは日本に落ちる」ということがはっきり分かれば、迎撃ミサイルによる破壊措置が実行される。 

 

「どこに落ちるか」分かってからではもう遅い 

しかし、その段階では、ミサイルの「旅」は3分の1ほど終わっている。ミサイルの種類や飛距離にもよるが、その時点でJアラートを鳴らしても、国民の避難時間は1~2分しか残されていない場合もあるのだ。 

ミサイルが落ちてくる可能性が50%だったとしても、その可能性があれば避難を促し、その分の避難時間を確保することは、危機管理上では合理的な判断だ。

 

2月に沖縄でJアラートが鳴った時の場合 

例えば、北朝鮮が2月2日に「人工衛星」の打ち上げと称する、事実上のミサイル実験を行った。その時、沖縄県だけにJアラートが鳴らされた。 

その時、ミサイルが発射された瞬間に米軍からもたらされた情報は「南の方向に発射された」ということくらいだった。その段階では、ミサイルの本数さえ分かっていない。それから2分後、防衛省がレーダーで捉えた情報で、ようやく「発射数が1発」であることが分かっている。 

さらに1分が経っても、まだミサイルが沖縄県に飛来する可能性が残されていた。ミサイルが本当に沖縄に照準が合わされていた場合、落下するまでに残されていた時間は、7分前後だったと思われる。 

政府はその時点で、沖縄県にJアラートを鳴らした。地下鉄などがない県民が身の安全を確保するには、7分でも足りないくらいだったろう。

7分後、ミサイルが沖縄の上空を通過したことが確認され、破壊措置を実施しないことが確認された。 

 

「空振りは許されるが見逃しは許されない」 

アメリカでは、危機管理のトップに立つ者の行動原理として、「プロアクティブの原則」というものがあると言われている。その原則は以下の通りだ。

 

  • 「疑わしいときには行動せよ」
  • 「最悪事態を想定して行動せよ」
  • 「空振りは許されるが見逃しは許されない」 

 

Jアラートが、「領土にミサイルが飛来すると確定した段階」ではなく、「領土にミサイルが飛来する可能性があると判断された場合」に鳴らされるのは、その原則にかなっている。 

そして、もしJアラートが空振りとなり、国民が「こんなことで起こすな」と怒っても、「見逃し」よりははるかにマシなのだ。 

 

Jアラートに止まらない「プロアクティブの原則」 

「プロアクティブの原則」は、Jアラートのみならず、様々なレベルで言えるだろう。 

例えば家族や個人においても、Jアラートが鳴った瞬間、「どうせ落ちないから、動かなくてもいい」と考えることは、その原則に反する。 

自治体が、「ミサイル着弾に向けて避難訓練を実施するかどうか」を判断する場合でも、「わが県に、ミサイルが飛来する可能性は低い」といった議論をすることも、原則に反する。 

また、より大きなレベルの判断で、「政府が核シェルターを設置するかどうか」「より防衛力を強化するかどうか」「アメリカの核の傘が無効になった場合に備えて、日本も核装備を検討すべきかどうか」といったことを考える段になっても、「そうした局面が来る可能性は極めて低い。なぜなら……」といった議論をすることは、原則に反している。 

こうした「最悪の事態を想定する」という危機管理の原則を国民に浸透させることが、個人においても、国家においても、安全につながるはずだ。

 

(ザ・リバティWeb企画部)


http://the-liberty.com/article.php?item_id=13484



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世界自殺予防デー 幸福の科学の自殺防止サイトもリニューアル

2017-09-10 11:27:56 | 幸福の科学・宗教・科学・医学・SP

《本記事のポイント》
・「世界自殺予防デー」に向けて、全国で自殺予防運動が展開
・ 幸福の科学も「自殺者を減らそう!キャンペーン」HPをリニューアル
・ 自殺予防のためには、霊的視点を持つことが大切

9月10日の「世界自殺予防デー」に合わせて、全国一斉の電話相談が行われている。日本産業カウンセラー協会は、8日から無料で電話相談を受け付けており、人間関係や労働事情に関する相談が相次いで寄せられた。

(続きは以下のURLより)
http://the-liberty.com/article.php?item_id=13483

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安倍首相、9条全面改正、今やらずしていつやるのですか?

2017-09-10 11:26:11 | 日本国憲法

 [HRPニュースファイル1862]http://hrp-newsfile.jp/2017/3275/

幸福実現党・たつの市地区代表 和田みな

◆日本を取り巻く「現実」

2009年以来、幸福実現党が訴えてきた北朝鮮の核ミサイル、中国の軍事力による現状変更が「現実の脅威」として、わが国の平和と安全を脅かしています。

幼い頃から日本史が好きで、過去の時代に想いを馳せることの多かった私ですが、元寇や黒船のような日本の危機は歴史物語ではなく、いま起こっている「現実」でもあるのだと実感することが多くなりました。

2009年に「新・日本国憲法試案」を世に問うたわが党としては、「有事の際、愛する家族や大好きな日本を守ることができるのか」ということを考えた時、事ここに至るまで憲法を改正することが出来なかったということが悔まれてなりません。

特に、「憲法9条では日本やアジアの平和は守れない」という気持ちをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

◆9条はどのように解釈されているのか

改めて条文を読んでみましょう。

日本国憲法
第二章 戦争の放棄
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

9条に関しては、様々な解釈がありますが、政府の立場としては、侵略戦争の放棄、個別的自衛権の保持、集団的自衛権を限定的に保持、戦力不保持、専守防衛というのが基本的なスタンスです。

◆9条の正しい解釈

9条に関して最も大きな問題は、第1項が禁止している戦争とは何を指すのか、第2項でいう戦力不保持とはどのようなことか、です。

第1項の原文は、「不戦条約」と「国連憲章」であると言われています。

この2つの原文が指している「国権の発動たる戦争」の放棄は、明らかに「侵略戦争」のことであり、「自衛権」は全ての独立国に認められた固有の権利であることから、日本国憲法下においても、同じように解されるべきです。

また、憲法前文には、「われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う」という文言があります。

ゆえに、第1項前段部分は、「積極的に世界平和に貢献する」ということであると解釈すべきです。

つまり、第1項は、積極的平和主義の下で、侵略戦争を放棄したものであり、それを受けて第2項は、侵略戦争のための軍隊や戦力を持つことはできないということを示していると言えます。

◆9条と自衛隊

しかし、長年「一項において自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されていると解すべきであると説く見解(乙説)も有力である」(芦部信喜『憲法』)というのが、日本の憲法学の主流見解となってきました。

このような解釈の下では、第2項は全面的な戦力不保持を意味することとなり、自衛隊は「違憲」という批判を浴びてきたのです。

そのため、政府はこれまで、自衛隊は「実力部隊」であって、憲法9条第2項が保持を禁止している「戦力(軍隊)」ではない、と苦しい「言い訳」をしてきました。

「戦力」ではない「自衛力」を持った自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力しか持つことはできず、専守防衛に徹し、その行動は常に制限されてきたというのが現状なのです。

このままでは、自衛隊が臨機応変に危機に対処することは困難です。

今年5月に安倍首相が示した「9条への自衛隊明記」「加憲」が「保守」のコンセンサスとなりつつありますが、これまで述べてきたように、現行の9条を残したまま「自衛隊を憲法上の存在にする」ということでは、何も変わらないのは明らかです。

やはり、首相の「加憲」は、実現の可能性を最優先した妥協の産物であると言わざるを得ません。

◆9条改正は今やるべき

「保守」の方々の本音も、必ずしも「加憲」にあるとは思えません。

あくまでも9条全面改正への第一段階である、と多くの改憲派は自分の意見を押し殺し、「憲法改正」という悲願達成を目指しているように感じられます。

しかし、国民の大半が自衛隊の存在を認めている中で、「自衛隊明記」を行うことの労力や時間、また何より、時代認識を考えた時に、やはり9条は全面改正し、最低限「自衛権の保持」と「自衛のための軍隊の保有」を明記すべきであると考えます。

本音を言えば、今から9条改正を行っても間に合わないかもしれない、という危機感はあります。そうであっても、現状にできる限り対応しつつ、早急に取り組まねばなりません。

毎日、北朝鮮の核ミサイルの恐怖の中で暮らさざるを得ない時だからこそ、9条全面改正の必要性を多くの国民に訴えるべきです。

むしろ、改憲を目指す政治家であるのであれば、いま、正々堂々と訴えずしていつやるのか、と思うのです。

「安倍首相、9条全面改正、今やらずしていつやるのですか?」

そう問いたいと思います。

 

<参考文献>
・長谷川三千子著『九条を読もう!』(2015.9 幻冬舎)
・潮匡人著『誰も知らない憲法9条』(2017.7 新潮新書)

 

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