行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする26年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

公正取引委員会の下請法基礎講習会を受講!

2011-09-17 08:42:33 | 行政書士のお仕事

 昨日、公正取引委員会が行っている「下請法の基礎」を受講しに、

 神奈川県川崎市の溝の口にある神奈川サイエンスパーク内にある

 ホテルKSPのセミナールームに行ってきました。

 下請企業に対する親事業者の義務や禁止事項など、

 その概要と具体的な適用事例を知ることができました。

 例えば;

① (発注内容や支払い条件などの)書面の交付(3条)

② 支払期日を定める義務(2条の2)

③ 遅延利息の支払い義務(4条の2)

④ 書類の作成・保存の義務(5条)

⑤ (下請業者から納品された製品)受領拒否の禁止(4条1項1号)

⑥ 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)

⑦ 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)

⑧ 不当な返品の禁止(4条1項4号)

⑨ 買いたたきの禁止(4条1項5号)

⑩ 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)

⑪ 報復措置の禁止(4条1項7号)

⑫ 有償支給原材料の対面の早期決済の禁止(4条2項1号)

⑬ 割引困難な手形の交付の禁止(4条2項2号)

⑭ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)

⑮ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)

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 親事業者には、上記のような義務や禁止事項がありますが、

 もし、これらの義務や禁止事項に違反した場合

 公正取引委員会によって原状回復を求められるとともに、

 再発防止の実施、改善勧告を受けます。

 また、原則として勧告の概要等が公表されますから、

 親事業者が被る社会的な信用の失墜が多大なものに

 なりかねません。

 当然ながら、親事業者である企業のコンプライアンス担当者は

 実際の事例を相談したりして、真剣に受講していました。

 一方、中小零細企業で下請企業の方々は、殆ど来ていなかったようです。

 我々士業をもっと活用して、こういったセミナーを開催して、

 中小零細企業で下請事業者の方々に普及しては?と質問したところ、

 士業業界からの依頼は殆ど無いと意外な答えが返ってきました。

 そこで、担当者の方のお答えでは、下請事業者である零細企業に対しても、

 3社以上集まれば巡回で出張セミナーを開催してくれるとの事でしたので、

 この巡回出張セミナー制度を積極的に活用してみては如何でしょうか。

 なお、建設業に関しては、建設業法でカバーされるので対象外だそうです。

 そこで、建設業監督官庁でこのようなセミナーを行っているどうか

 インターネットで検索してみましたが、残念ながら国交省などでは

 特にこういったセミナーを開催しているいるという告知は

 ありませんでした。 何とか、行って欲しいものです!

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コメント (2)
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