昨日、公正取引委員会が行っている「下請法の基礎」を受講しに、
神奈川県川崎市の溝の口にある神奈川サイエンスパーク内にある
ホテルKSPのセミナールームに行ってきました。
下請企業に対する親事業者の義務や禁止事項など、
その概要と具体的な適用事例を知ることができました。
例えば;
① (発注内容や支払い条件などの)書面の交付(3条)
② 支払期日を定める義務(2条の2)
③ 遅延利息の支払い義務(4条の2)
④ 書類の作成・保存の義務(5条)
⑤ (下請業者から納品された製品)受領拒否の禁止(4条1項1号)
⑥ 下請代金の支払遅延の禁止(4条1項2号)
⑦ 下請代金の減額の禁止(4条1項3号)
⑧ 不当な返品の禁止(4条1項4号)
⑨ 買いたたきの禁止(4条1項5号)
⑩ 購入・利用強制の禁止(4条1項6号)
⑪ 報復措置の禁止(4条1項7号)
⑫ 有償支給原材料の対面の早期決済の禁止(4条2項1号)
⑬ 割引困難な手形の交付の禁止(4条2項2号)
⑭ 不当な経済上の利益の提供要請の禁止(4条2項3号)
⑮ 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止(4条2項4号)
親事業者には、上記のような義務や禁止事項がありますが、
もし、これらの義務や禁止事項に違反した場合、
公正取引委員会によって原状回復を求められるとともに、
再発防止の実施、改善勧告を受けます。
また、原則として勧告の概要等が公表されますから、
親事業者が被る社会的な信用の失墜が多大なものに
なりかねません。
当然ながら、親事業者である企業のコンプライアンス担当者は
実際の事例を相談したりして、真剣に受講していました。
一方、中小零細企業で下請企業の方々は、殆ど来ていなかったようです。
我々士業をもっと活用して、こういったセミナーを開催して、
中小零細企業で下請事業者の方々に普及しては?と質問したところ、
士業業界からの依頼は殆ど無いと意外な答えが返ってきました。
そこで、担当者の方のお答えでは、下請事業者である零細企業に対しても、
3社以上集まれば巡回で出張セミナーを開催してくれるとの事でしたので、
この巡回出張セミナー制度を積極的に活用してみては如何でしょうか。
なお、建設業に関しては、建設業法でカバーされるので対象外だそうです。
そこで、建設業監督官庁でこのようなセミナーを行っているどうか
インターネットで検索してみましたが、残念ながら国交省などでは
特にこういったセミナーを開催しているいるという告知は
ありませんでした。 何とか、行って欲しいものです!