収益マンションの売買にあたり、
室内を事前に詳細確認できるチャンスが少ない
のも事実。
たとえば満室状態の場合でもうまくタイミングを見つけ、
できるだけ確認したいもの。
問題が出てくるのは室内の設備関係。
例えばエアコン、給湯ということになる。
前オーナーからの設備の交換時期を
申告書や管理会社の管理控えで確認する、
なければ前オーナーから記憶を辿り確認すること。
多くはエアコンもオーナーの設備にとなっているため、
故障や取替えはオーナー負担となる。
ファミリー物件では今も、
複数エアコンのうち1台は入居者が自己負担で設置することもあるが、
オーナーが責任を持って業者紹介も含め
メンテナンスしていただきたい。
そういうこともあり事前に
ある程度の交換必要資金まで計算に入れておく必要がある。
私は持論として、
収益マンションの個人間売買における売主の瑕疵担保責任は基本的にない、
としている。(業者が売主の場合は除く)
※瑕疵担保責任とは見えざる部分の売主の責任を定めたもの
(主には地中配管や天井スラブの配管また壁の間等)
なぜなら簡単にまとめると、
入居者があれば全ての瑕疵(見えざる不具合)部分を生活の中で納得し、
そして許容し、
そしてそれを評価した賃料で
家賃を支払っているから、
という理由である。
もし入居者が入居して初めて出てくるような不具合があるなら、
その入居時点で判明・指摘しているものである。
小さな顕在化した不具合なら大した費用はかからない、
という考え方が瑕疵担保責任のそれであると、
逆説的ではあるがそう私は解釈している。