京都不動産コンサルタントのブログ
多くの建物賃貸借契約書には
「賃借人が賃料の支払いを2ヶ月以上怠った場合は
賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担にて賃貸人が
自由に処分しても構わない」
旨の文言が入っているのではないでしょうか。
これは、
司法手続きをとらず自己の権利を実現させる
「自力救済」といわれているものですね。
法律的には、
必要性と緊急性を要する場合を除いて
認められていないものです。
ですからこの文言はおそらく無効な条項であり、
この条項により動産を処分すると
不法行為となる恐れがあります。
平成11年札幌地裁判例として、
賃料督促時に留守電が多かったというだけでは
「特別の事情」があったということができない、とか。
平成6年浦和地裁判例としては、
賃借人が6ヶ月間もフィリピンに行ったままで連絡が取れない、
ような事案でも自力救済は認めていません。
ここまでくれば
借家人と賃貸人の信頼関係は完全に崩れているように思いますが、
なかなか理解に苦しむ判例ではあります。
まずは訴訟を起こし判決に基づいての
強制執行しかないようですね。
多くの建物賃貸借契約書には
「賃借人が賃料の支払いを2ヶ月以上怠った場合は
賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担にて賃貸人が
自由に処分しても構わない」
旨の文言が入っているのではないでしょうか。
これは、
司法手続きをとらず自己の権利を実現させる
「自力救済」といわれているものですね。
法律的には、
必要性と緊急性を要する場合を除いて
認められていないものです。
ですからこの文言はおそらく無効な条項であり、
この条項により動産を処分すると
不法行為となる恐れがあります。
平成11年札幌地裁判例として、
賃料督促時に留守電が多かったというだけでは
「特別の事情」があったということができない、とか。
平成6年浦和地裁判例としては、
賃借人が6ヶ月間もフィリピンに行ったままで連絡が取れない、
ような事案でも自力救済は認めていません。
ここまでくれば
借家人と賃貸人の信頼関係は完全に崩れているように思いますが、
なかなか理解に苦しむ判例ではあります。
まずは訴訟を起こし判決に基づいての
強制執行しかないようですね。