京都不動産コンサル研究所所長の徒然草

ジャストアンサーやマンションってどうよで相談員を担当。又アマゾン書籍や宅建登録講習講師を通して後進の育成も心掛けています

マンション建物の高さ制限~景観法による不動産

2010年12月24日 | 不動産コンサルティング
京都不動産コンサルタントのブログ

建築物の絶対高さは地域地区により決められていることは
皆さんご存知のとおりです。

京都市の場合は先の景観法の施行で、
所謂田の字地区以外の市街区・碁盤の目の中は
殆どが絶対高さ15mから20mとなっています。

階高(1階に要する高さ)3mとすると、
5階から6階程度の建物が限界となります。
しかも中心部へ行けば行くほど15mとなります。

容積率700%あるとしても、
この絶対高さの規定で中心部で大通りを少し入ると
5階建ての建物しか建てられないという意味で、
今までの2分の1というところもあります。

これにより京都中心部の地価は
景観法施行の平成19年以降「沈静化」しています。

それでも平成20年は法施行前に建築確認が降りていたと思われる建築物
(近年の建築物は殆どがレジデンス物)の駆け込み工事で
供給がありましたが、
その後の平成21年の供給戸数は惨憺たるものだったようです。

その土地価格の「沈静化」から「現状受け容れ」まで約1年、
平成22年は需給ともに待ちに待った供給と需要で
販売は一気に回復したようです。

その意味では、
京都の地価も既に景観法に馴染んで「沈静化」しているようで、
活性化にはレジデンス(マンション、戸建含む)から脱却し、
土地の高度利用を空間利用に求めるだけではなく
高集約化させることが大切だと思われます。

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