障害者自立支援法のサービス給付は、自立支援給付と地域生活支援事業に大別される。
その介護給付費等の利用手続きは市町村に申請し、障害程度区分の認定を受ける。
申請は本人から直接と相談支援事業者から行う場合がある。
支給決定に当たっては相談支援事業者から提出されたアセスメントやサービス利用計画をみて決める。
これに対し、訓練等給付は、出来る限り本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、一定期間実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式の支給決定が行われるとある。
難聴者の手話講習会受講が訓練等給付にあたると考えた場合、難聴者協会がサービス提供事業者となって、アセスメントや利用計画を立てて、申請できるのか。
難聴者協会には社会福祉士が3人、精神保健福祉士が一人、介護福祉士が一人いる。
アセスメントは今でも受講者一人一人に面接している。
利用計画はクラスを決定しカリキュラムに沿って作成する。
実際の指導方法はグループワークとして実施する。
実際に事業を始めるには何がいるのか。
法改正?サービス事業者の登録?プログラムの作成?アセスメント手法の確立?
ラビット 記
その介護給付費等の利用手続きは市町村に申請し、障害程度区分の認定を受ける。
申請は本人から直接と相談支援事業者から行う場合がある。
支給決定に当たっては相談支援事業者から提出されたアセスメントやサービス利用計画をみて決める。
これに対し、訓練等給付は、出来る限り本人の希望を尊重し、暫定的に支給決定を行った上で、一定期間実際にサービスを利用した結果を踏まえて正式の支給決定が行われるとある。
難聴者の手話講習会受講が訓練等給付にあたると考えた場合、難聴者協会がサービス提供事業者となって、アセスメントや利用計画を立てて、申請できるのか。
難聴者協会には社会福祉士が3人、精神保健福祉士が一人、介護福祉士が一人いる。
アセスメントは今でも受講者一人一人に面接している。
利用計画はクラスを決定しカリキュラムに沿って作成する。
実際の指導方法はグループワークとして実施する。
実際に事業を始めるには何がいるのか。
法改正?サービス事業者の登録?プログラムの作成?アセスメント手法の確立?
ラビット 記