難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

11.24大フォーラム実行委員会の参議院議員への要請文書

2010年11月25日 18時01分52秒 | 障がい者制度改革
昨日の大フォーラム実行委員会の参議院議員への要請文書。

300人が全国から上京して、20班に分かれて要請行動したと。

参加できない9700人以上の仲間や国民が注視している。
風邪引かないで頑張って下さい。

ラビット 記
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2010年11月24日
参議院議員各位

今こそ進めよう!障害者制度改革自立支援法の廃止と
新法づくりを確かなものに10.29全国大フォーラム実行委員会
<構成団体>
日本障害者協議会
障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会
(財)全日本ろうあ連盟

障害者自立支援法「改正」法案は参議院で廃案に

 平素より、障害者施策の向上にお力添えを戴き、厚く御礼申し上げます。

さて、衆議院では11月18日に「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」、いわゆる自立支援法「改正」法案を可決し、参議院に送付しました。

 私たちは、今「改正」法案が喧伝されるような応益負担の「応能」化ではなく、現行の負担を温存し「1割負担」を条文化するものであることを、強く指摘してきました。
 また、新法が出来るまでの間の対策として推進会議が提出した「4つの当面の課題」は全く考慮されておらず、制度の谷間の問題を先送りにし、一層重要となるべき相談支援やコミュニケーション支援についても、新法移行の妨げとなりかねない内容とタイミングであり、今「改正」を図ることに強い不安と疑念を表明しました。
 しかし、衆議院厚生労働委員会は「改正」法案を14分で採択し、18日の本会議では審議もなく、わずか3分間で可決しました。

 障害者権利条約は、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の世界中の障害者の声を尊重し、多くの当事者が参画して国連で採択され発効しました。この条約の推進に当時の日本政府やNGOも大きな役割を果たしたにも関わらず、国内法が条約の水準にまだ到達し得ていないため、日本はまだ批准していません。
 また昨年、長妻前厚生労働大臣は、「重い負担と苦しみと尊厳を傷つける障害者自立支援法を廃止し、新法を、みなさん一人一人の意見を聞いて、みんなで一緒によりよい制度を作っていきたい」と私たちに約束しました。

 私たちは、厚生労働大臣が約束したように、自立支援法は廃止し、当事者の声が十分反映された新法が実現することを切望しています。その切なる願いで、今年も10月29日に日比谷野外音楽堂を中心会場にして全国大フォーラムを開催し、沖縄から北海道まで全国各地から1万人が集ってアピールしましたように、問題だらけの介護保険との統合への道を絶対に開いてはならないと考えます。障害があっても、みんなが社会の中で人間としての誇りを持ちながら豊かに暮らしていけるように、権利条約のめざすインクルーシブな社会を一日でも早く実現すべきです。

参議院は「良識の府」であると言われています。今週には、参議院厚生労働委員会で「改正」法案の審議が行われるのではと伺っています。今法案は、地域で当たり前に生きたい、人間として誇りをもって生きたいと考える日本の障害者の思いに反するものです。権利条約の精神に立って新法制定と障害者制度改革こそが今急がれており、その内容が問われているのです。

つきましては、参議院議員の皆様には、以下の要望ついてご高配くださいますことを、何とぞお願い申し上げます。

障害者自立支援法「改正」法案は、本院における徹底した審議を通じて、廃案にしてください

新法施行までに自立支援法のもとでも解決すべき問題点は、障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会の「4つの当面の課題(注)」であり、これを政省令や予算措置等によって実現してください
(注) 1)利用者負担の見直し、2)法の対象となる障害範囲の見直し、3)地域での自立した暮らしのための支援の充実、4)新法作成の準備のための予算措置

<問い合せ先>
今こそ進めよう!障害者制度改革自立支援法の廃止と
新法づくりを確かなものに10.29全国大フォーラム実行委員会
連絡先:日本障害者協議会
Tel 03-5287-2346
E-mail office@jdnet.gr.jp

人工内耳に磁気ループは必須。

2010年11月25日 08時33分45秒 | 人工内耳
会議に磁気ループを持ち込んでもらった。
とても良く聞こえる。
耳元で話されているように聞こえる。
聞こえるだけでわくわくする。力が湧いてくるようだ。

普段の生活はいつも磁気ループがない環境なので人工内耳と補聴器だけで聞かなければならない。
人工内耳と補聴器で聞く、聞こえるようになる必要がある。

人工内耳は周りの音がなくなるととても良く聞こえる特徴がある。普通は感じられない音が発生していて、それが人工内耳が人の声を弁別して(周波数帯)を増幅するのだがそれだけエネルギーが減退する。

良く聞こえると聞いたことについて思考が出来る。良く聞こえないと今のは何と言ったのか、こうかああかと考えて思考が止まってしまう。
ストレスなく聞こえて、話されたことに意見が出せて一体感を感じられる方が大事だ。

人工内耳装用者は磁気ループの効果を確認し、それをいついかなる場合でも用意を求め、マイクの持ち方、スイッチのオンオフについて説明し、自分のための音環境を作る力が必要だ。
それがエンパワメントであり、リハビリテーションだ。

車いすの障害者はエレベーターがあるところを探して利用する。なければ設置されているところに行く。周囲の人に頼んで持ち上げてもらうと言うことは今はあまり見ない。
法的に設置を義務つける運動してきたので今の環境が出来た。


ラビット 記
のどが痛い、頭痛がする。身体全体が重い。
月曜日以降、体調は最悪だ。



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人工内耳の聞こえの特徴

2010年11月22日 23時50分08秒 | 人工内耳
人工内耳は。周囲が静かだととても良く聞こえる。
しかし。街頭や建物内はだめだ。まして車中は。

補聴器に比べたら、人工内耳はうるさいところでも聞こえるが、まるで耳元で聞いているようにクリアーに聞こえるのは静かなところだ。

勤務先の事務室もだめだ。電話の声や機械音がする。

静かなところを探して聞くというのは一つの対処方法だ。

静かなところでの聞き取り訓練はあまり意味がない。
実際の環境で聞くことを重ねることが重要だが、そこまで指導する医師やSTがいるのだろうか。


ラビット 記

ICFモデルと中途失聴・難聴者リハビリテーション論

2010年11月21日 22時36分43秒 | 社会福祉の学習
大川弥生氏(国立長寿医療センター研究所生活機能賦活研究部長)著による「介護保険サービスとリハビリテーション」を読んだ。サブタイトルが「ICFにたった自立支援の理念と技法」とあるので、Amazonで購入したのだ。

難聴者、中途失聴者のリハビリテーションにとって示唆となることがたくさん得られた。
リハビリテーションが機能回復訓練ではなく、「人間らしく居きる権利の回復」=全人間的復権とはよく聞くが、本書では、生活と人生を向上させるもの。必ずしも心身機能の回復がなくても向上できる、生活機能の3層の「心身機能」、「活動」、「参加」のうち、生活の具体像である「活動」に直接的に働きかけることがもっとも効果的であると強調している。

中途失聴・難聴者の手話の学習は、失われた聴覚機能の回復ではなく、コミュニケーションする、周囲と関係を持つという「活動」に直接的に働きかけるものという理解に至ったのは収穫だ。
だから、手話の学習を通じて、実生活の目標になる自立に必要な力を得ることを目標にしなければならない。

正月休みに、きちんとまとめておこう。


ラビット 記

家政学概論「食事摂取基準」と今日の食事

2010年11月21日 22時36分29秒 | 社会福祉の学習
介護福祉士試験の出題基準の13科目の最後の「家政学概論」に取りかかる。
日本人の食事摂取基準2010年版が策定されて、新たに「推定エネルギー必要量」が設定されたとある。これは聞いたことがない。

今日の食事を振り返ってみると、朝はチゲ春雨スープ(88kcalとある)に、食パン1枚。昼は冷凍のナポリタンスパゲッティ、夜はビーフシチューパイ(128kcal)。あとはコーヒーを3杯。

どうも「推定平均必要量」(当該成人の50%が必要量を満たすと推定される1日の摂取量)を満たしていない感じがする。
これから「オールフリー」(0kcal)を飲んでもカロリーも栄養素も増えない。健康21では野菜摂取量の目標値は1日350gだ。

最近風邪気味なのと体があちこち痛む、慢性疲労感があるというのは栄養不足と食生活が不規則だからか。


ラビット 記

聴覚障害者のための情報保障の活動のいろいろ 三田フレンズ

2010年11月21日 13時39分44秒 | 日記(つぶやき)

ハーマイオニーさんからの情報。

ハリポタ最終章のpart1を見たぞ。魔法の杖って折れるんだね。
何かするたびに置き忘れるのではないかとハラハラしたぞ。
ハーマイオニーの怒った顔が素敵だったぞ。

ラビット 記
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★12月18日(土)【三田フレンズPC
要筆サークル・企画】★
■みんなの活動紹介&情報交換会■
もみじ、いちょう、イルミネーション。(*^_^*)
そして忘年会の季節がやってくる!
 12/18の三田F企画は、いろいろな活動をしている方々をお
招きし、
「どんなことやってるの?」「私たちはこんなことしてるよ」
 と、みんなで楽しく情報交換ができる場にしたいと思います。

【日時】12月18日(土)13:30~16:20
    (部屋は13:10から入れます)
【場所】東京都障害者福祉会館 1階「A1」(三田会館)
    ※念のため当日も入り口のボードで部屋を確認して下さい
    JR田町駅 or 地下鉄三田駅下車
    〒108-0014 東京都港区芝 5-18-2
    TEL:03-3455-6321 FAX:03-3454-8166
【情報保障】 手話通訳、PC文字通訳
【参加費:無料、予約:不要】

 ---★ゲストのみなさま★-------------
(1)八女要約筆記サークル(福岡県)…十時妙子様
生まれたばかりの“これから!”というグループ。地域へのビラ配
りや練習の様子をお話しいただきます。
(2) 千葉県パソコン要約筆記研究会『らびっと』…徳田昌晃様
サークルとしてディズニー・シーへ聴覚に障がいのある方向けのバ
リアフリーサポート調査へ!
  http://homepage3.nifty.com/rabbit_chiba/
(3) 要約筆記サークル「きぶな」(栃木県)…長田惠様
情報保障者・聴覚障害者・親の会・教育者等と共に活動中。
現在の栃木県内の活動環境の問題点について意見交換を。
  http://www.geocities.jp/PCkibuna/
(4)日本社会事業大学(東京都清瀬市)…益子徹様(大学院生)
学生による情報保障…社事大内、他大学での通訳活動等社事大生と
しての学生生活について
  http://www.jcsw.ac.jp/
(5)ITBC2作者 森直之様
最近のITBC2やその他のソフトについて
  http://www2.wbs.ne.jp/~condle/Home.html
(6)社会福祉法人東京愛育苑「金町学園」(葛飾区)…濱崎久美子様
金町学園とは?
  http://www.kanamachigakuen.com/

---★タイムスケジュール★-----------     
|13:30 開始 (あいさつ・今回の説明等)
|14:35~14:50 ◇休憩&おしゃべり◇
|15:35 会場の皆さまとの意見&情報交換
|16:15 お礼 アンケート記入
|16:20 終了
【問合せ先】企画担当:宮下あけみ akemizo@beige.ocn.ne.jp
---------------------------------
◆交流会◆ ヽ(^0^)ノ
終了後17:00から、田町駅近くの「素材屋・田町店」で交流会
(忘年会)を行います!忘年会シーズンなので、交流会は「予約制」。
参加希望者は、
三田F「久保 kyokid_furuconakngy@yahoo.co.jp 」までメー
ルしてね!
交流会会場「さかな三昧 素材屋 田町店」
 http://r.gnavi.co.jp/g084602/
参加費/一人4,000円(飲み放題/税込)
締 切/12月10日(金)
申込先/三田F:久保 kyokid_furuconakngy@yahoo.co.jp
 *************************************
♪みなさまとの出会いがすてきなクリスマスプレゼントになります
ように…。
    -三田フレンズスタッフ一同-

『聴覚障害者のための字幕付与技術』シンポジウム 2010

2010年11月21日 08時40分08秒 | バリアフリー
今年の字幕付与シンポジウム。
情報保障の多様性が拡大している。

社会福祉サービスの要約筆記と情報保障者の違いも認識して欲しい
ところだ。
要約筆記者指導者養成事業の検討の場でも、識者から10年後
を見据えた養成をという言葉が出るくらい、役割も技術の違いも認
識されていない。


ラビット 記
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『聴覚障害者のための字幕付与技術』シンポジウム 2010
 言葉によるコミュニケーションは人間の社会的活動の基盤をなす
ものであり、言葉を聞く上で障害を持つ方たちに、様々な場で情報
保障を提供することが強く求められています。このような情報保
障、特に字幕付与に関して最新の技術を紹介し、意見交換を行なう
場として、本シンポジウムを開催してきました。
 今回は、講義や映画において字幕を付与する際に、どのような工
夫が必要かを様々な識者に紹介して頂けることになりました。難聴
者、中途失聴者、ろう者の皆さん、要約筆記者、教育関係者、情報
通信技術研究者、速記者など、字幕付与技術に関心のある皆さんの
ご参加をお待ちしています。

☆日時 2010年11月27日(土) 午後1時
30分~5時30分
☆場所 京都大学 学術情報メディアセンター 南館
京都市左京区吉田二本松町 ...アクセスマップ
☆定員 100名
参加無料、ただし懇親会費(任意参加;3000円程度)
は当日受け
☆主催 京都大学 学術情報メディアセンター
科学技術振興機構 CREST「人間調和型情報環境」領域
(社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 近畿ブロック、
京都府難聴者協会
速記科学研究会、速記懇談会
☆協賛(社福)京都聴覚言語障害者福祉協会

(財)京都新聞社会福祉事業団

    NPO全国要約筆記問題研究会 関西ブロック・
近畿ブロック
    (社)日本速記協会
    京都大学 身体障害学生相談室
☆協力 (株)ワードワープ
    同志社大学 学生支援課

☆プログラム
13:30 開会あいさつ   村田 淳 (京都大学
 身体障害学生相談室)
13:40 講演1「携帯端末やパソコンに学年別に対応した漢字のみに
ルビを自動付加してリアルタイムに字幕を提示するシステム」
小林正幸 (筑波技術大学)
14:20 講演2「バリアフリー上映~聴覚障害者のための映画の字幕
付与~」
深田美知子 (京都リップル)
15:00 (休憩)
15:15 講演3「文字によるコミュニケーション支援の広がり
~「失語症」を視野に入れて~」
長谷川純 (県立広島大学)
15:45 講演4「話し言葉を整える技術について」
兼子次生 (関西サイエンス・フォーラム)
16:15 講演5「音声認識を用いた講演・講義の字幕配信システム」
河原達也 (京都大学)
16:45 討論
17:15 閉会あいさつ   山口武彦
17:30 交流会
☆事前申し込みは、下記に同じ。
☆問合せは、河原達也、兼子次生 (jimaku10@ar.media.kyoto-u.ac.jp)
まで

弱視障害者の著作権法改正の要望

2010年11月20日 14時05分32秒 | 著作権
弱視者問題研究会が、文部科学大臣と文化庁長官宛に要望書を提出した。

障害者放送協議会も推進会議に情報バリアフリー全体の問題と合わ
せて著作権問題の要望書をだそうと準備をしている。


ラビット 記
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2010年11月15日
文部科学大臣 高木義明様
文化庁長官 近藤誠一様

弱視者問題研究会
代表 並木 正

著作権法の一部改正を求める要望書

 日頃より視覚に障害のある児童・生徒の教育にご理解とご尽力を
賜り厚く御礼申し上げます。また、2008年6月には「障
害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に
関する法律」いわゆる「教科書バリアフリー法」を成立させていた
だき、その後も拡大教科書の普及にご尽力いただいていることに深
く敬意を表します。

 教科書バリアフリー法の施行により、教科書出版社による拡大教
科書の発行が徐々に進んでおり、これまで拡大教科書製作に追われ
ていた拡大写本ボランティアグループは副教材や参考書、問題集、
一般図書などの拡大文字化に取り組めるような状況になってきました。
しかし、ボランティアがこれらの教材の拡大版に取り組む際に全て
の著作権者に許諾を得なければならないという大きな足かせがあり
ます。拡大教科書については著作権法第三十三条第二項により著作
権が制限されておりますので、著作権許諾の問題に悩まされること
はありませんが、副教材などの書籍は教科書ではないためこの条文
は適用されません。
また、第三十七条第三項では、政令で定められたもの、つまり点字
図書館や公共図書館、学校図書館、大学図書館、国会図書館などの
施設では視覚障害者等のために著作物を拡大することは許されてお
りますが、ほとんどのボランティアグループや志ある個人は法人格
を持たず、図書館にも関係しておりませんので、政令で定めるもの
とはなっておりません。
よって、全国各地で活動する拡大写本ボランティアは複数の弱視児
童・生徒のために教科書以外の書籍の拡大版を製作しようとする時
に全ての著作権者に許諾を得なければならないということになります。
しかし、実際は著作権者の連絡先すら分からず、事実上弱視児童・
生徒の学習環境を整えようとしても著作権法上できないというはが
ゆい状況に陥っています。

 我が国も批准を検討している国連障害者権利条約の30条には
「締約国は、国際法に従い、知的財産権を保護する法律が、障害者
が文化的な作品を享受する機会を妨げる不当な又は差別的な障壁と
ならないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。」と定
められています。
2009年の著作権法改正審議の際に衆議院文部科学委員会の付帯決
議として「障害者のための著作物利用の円滑化に当たっては、教科
用拡大図書や授業で使われる副教材の拡大写本等の作成を行うボラ
ンティア活動がこれまでに果たしてきた役割にかんがみ、その活動
が支障なく一層促進されるよう努めること。」という項目も決議さ
れています。

 また、内閣府の知的財産戦略本部から検討の要請があり、現在文
化庁で審議されている日本版fair useは、障害者にとっても
情報格差を解消するための「公正な」利用を促進するものでなけれ
ばならないと考えます。これは憲法が定める法の下の平等や教育の
機会均等を実現するための重要な要件とも考えられます。

 そこで全国の地域で活動するボランティアグループや個人が弱視
児童・生徒の学習環境整備に専念でき、視覚障害者等が障害の有無
に関わらず、文字・活字文化に平等にアクセスできるような環境の
整備が望まれます。
よって、現行の著作権法第三十七条第三項にある「福祉に関する事
業を行う者で政令で定めるもの」を「情報を保障するもの(但し、
営利を目的とする場合を除く。)」と改正していただけますよう要
望いたします。ご検討の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

(連絡先)
弱視者問題研究会
代表 並木 正
〒175-0092 板橋区赤塚

参議院議員むけ訴訟団要請文と「基本合意」文書

2010年11月20日 12時27分36秒 | 障がい者制度改革
目指す会から、ニュースが届いた。
訴訟弁護団の参議院議員向けの要請文書と基本合意だ。
障害者側の現行障害者自立支援法の改正要望は「障害の定義」などを除けば政令、省令で実行できるものばかりとある。
要約筆記者養成事業も実施ガイドラインである実施要項を通知するだけで済む。

しかし、政権が補正予算の成立などと交換条件にこれの採択に同意したと言えば、障害者の生活を政争の具にしたことになる。これは許し難い。


ラビット 記

━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
   ニュース 2010.11.20 第72号(通巻180)
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━

◆1◆ 参議院議員むけ訴訟団要請文の活用を
藤岡弁護団事務局長から先ほど(添付word)
「障害者自立支援法「改正」法案 衆議院可決は許し難い!
 でも、諦めません、ご理解とお力添えをお願いします。
 2010年11月20日
 障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
 障害者自立支援法訴訟全国弁護団」
が届きましたので、速報です!

--
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会メールニュースです。
事務局には syouri_mezasukai@nginet.or.jp  にメールください。
----End of Forwarded Message

障害者自立支援法「改正」法案 衆議院可決は許し難い!
でも、諦めません、ご理解とお力添えをお願いします。
2010年11月20日
障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会
障害者自立支援法訴訟全国弁護団

一 障害者自立支援法違憲訴訟と基本合意
 私たち原告71名は「障害は障害者自身の責任である」と感じさせる障害者自立支援法は憲法の保障する基本的人権を侵害するものとして全国で提訴しました。

 政府は話し合い解決を求め、本年1月7日、国(厚生労働省)(以下「国」)と訴訟団は基本合意を締結し、4月21日までに全国14地方裁判所において基本合意を確認する和解が成立しました。そこで国は次のことを認め、確約しました。
・速やかに応益負担を廃止すること
・平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止すること
・国は違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める
・障害者自立支援法を障害者の意見を十分踏まえず施行し、障害者の尊厳を深く傷つけたことに対し心から反省の意を表明し、この反省を踏まえ今後の立案・実施に当たる。

二 5月、6月の法案と何ら変わらないこと
 本年5月28日、衆議院厚生労働委員会で、自立支援法「改正」の与党案と野党案が撤回されると同時に委員長提案がなされて、6月上旬に法律成立直前まで行きました。
 「障がい者制度改革推進会議」及び「総合福祉部会」を踏みにじるやりかたに、その全ての構成員が遺憾の意を表明し、廃案に至りました。
 その後、各政党はヒアリングを実施し様々な意見が出ました。また、総合福祉部会では6月7日「新法制定前に対応するべき当面の課題」が提起され総理大臣に提出されました。
 しかし、11月17日に上程された法案は、優先的に対応するべき「当面の課題」は何ら考慮されず、意見、提言は何一つ検討されることなく、「一言一句変えない」もの(施行時期の技術的文言除く)であり、ヒアリングは、「アリバイ作り」以外の何物でもありません。

三 障害者自立支援法を「復活」させようとする意図を否定できないこと
 私たちが2008年10月に一斉提訴に踏み切り、当時の与党は2009年3月に「自立支援法手直し法案」を提案するまで追い詰められました。しかし、1割負担を前提に、軽減措置の額を「応能負担」と言い換えて、「自立支援法は変わったので問題ない、このまま使おう」とするもので、私たちは問題の本質をすり替えるものとして厳しく批判し、廃案となりました。今回の法案は、その法案とほとんど変わりがないのです。
 繰り返される強引極まる政治の動きは、端的にいえば、廃止が決まった障害者自立支援法「復活」を狙ったものと強い危機感を覚えざるを得ないのです。

四 廃止と新法作りが本筋であること
 推進会議のスケジュールでは、平成25年8月に新法施行、24年前半に新法可決、23年に原案ほぼ完成というものです。
 他方、今回の「改正」法では、公布と同時に施行される「障害の範囲」の点を除けば、平成24年4月頃に施行されるものであり、既に新法が可決され、現行法は廃止日までのわずかな猶予期間状態です。障害者の尊厳を傷つけることを理由に廃止直前の法を廃止までの短い期間のためだけにここまで強引に改正することは、理解に苦しみます。
 新法制定と制度移行に全力を注ぐべき時期に法改変を行なうことは、円滑な新法移行を阻害し、混乱を招きます。また、現在精力的に行なわれている推進会議と総合福祉部会での議論の幅を大きく制約する、改革の足かせになるものです。

五 これでは応益負担は決して廃止されないこと
 あたかもこの「改正」で「応益負担がなくなる」かのごとき説明ですが、現行の金額は不変であり、今まで明文にはなかった「1割負担」が条文化されますので、基本合意で約束された「速やかな応益負担の廃止」にはむしろ、相反する「改正」です。
 額を政省令に委ねるという法案ですが、5月から6ヶ月以上経過しても、新たな負担額を定める政省令案の話しは聞こえてきません。すなわち、提案者らには、現行の額を下げよう、応益負担を無くそうという意思がないのです。

六 必要な当面の対策は政省令、予算措置で行なえること
確かに、現行制度の不備を埋める応急処置は必要です。純粋に個別事項の早急な解決を願う人々と私たちの願いは同じです。
諸団体が指摘している不備は、まさに自立支援法が何度も実施してきた、特別対策、緊急措置等で可能ですし、それは実施されるべきです。しかし、障害者の尊厳を傷付けるとして本質的に存在を否定されたはずの法律自体を「改正」する必要はありません。

七 人権を政争の具とするな
  またもや聞こえてくるのが、永田町での法案の駆け引きであり、人権を政争の具(愚)とする過ちを立法関係者は自戒頂きたい。

八 国民を軽視する国会
  全国の障害者や関係者が注目する衆議院厚生労働委員会では、ほとんど質疑も討論もなく、本会議は委員会の事務報告の場と化し、およそ議会の体をなしていません。国民代表である国権の最高機関の形骸化は民主主義の危機的状況です。

九 参議院の良識を期待します!
  参議院は良識の府としての役割を発揮し、十分な審議を行ってください。

一〇 お願いです。
障害者の声を押し潰して進められるこの動きと、新法制定を阻害する「改正」法可決を到底認めることはできません。
 参議院議員のみなさまのご理解とお力添えを心よりお願い致します。

障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団と
国(厚生労働省)との基本合意文書
平成22年1月7日
 障害者自立支援法違憲訴訟の原告ら71名は、国(厚生労働省)による話し合い解決の呼びかけに応じ、これまで協議を重ねてきたが、今般、本訴訟を提起した目的・意義に照らし、国(厚生労働省)がその趣旨を理解し、今後の障害福祉施策を、障害のある当事者が社会の対等な一員として安心して暮らすことのできるものとするために最善を尽くすことを約束したため、次のとおり、国(厚生労働省)と本基本合意に至ったものである。

一 障害者自立支援法廃止の確約と新法の制定
国(厚生労働省)は、速やかに応益負担(定率負担)制度を廃止し、遅くとも平成25年8月までに、障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する。そこにおいては、障害福祉施策の充実は、憲法等に基づく障害者の基本的人権の行使を支援するものであることを基本とする。

二 障害者自立支援法制定の総括と反省
 1 国(厚生労働省)は、憲法第13条、第14条、第25条、ノーマライゼーションの理念等に基づき、違憲訴訟を提訴した原告らの思いに共感し、これを真摯に受け止める。

2 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法を、立法過程において十分な実態調査の実施や、障害者の意見を十分に踏まえることなく、拙速に制度を施行するとともに、応益負担(定率負担)の導入等を行ったことにより、障害者、家族、関係者に対する多大な混乱と生活への悪影響を招き、障害者の人間としての尊厳を深く傷つけたことに対し、原告らをはじめとする障害者及びその家族に心から反省の意を表明するとともに、この反省を踏まえ、今後の施策の立案・実施に当たる。

3 今後の新たな障害者制度全般の改革のため、障害者を中心とした「障がい者制度改革推進本部」を速やかに設置し、そこにおいて新たな総合的福祉制度を策定することとしたことを、原告らは評価するとともに、新たな総合的福祉制度を制定するに当たって、国(厚生労働省)は、今後推進本部において、上記の反省に立ち、原告団・弁護団提出の本日付要望書を考慮の上、障害者の参画の下に十分な議論を行う。

三 新法制定に当たっての論点
 原告団・弁護団からは、利用者負担のあり方等に関して、以下の指摘がされた。
① 支援費制度の時点及び現在の障害者自立支援法の軽減措置が講じられた時点の負担額を上回らないこと。
② 少なくとも市町村民税非課税世帯には利用者負担をさせないこと。
③ 収入認定は、配偶者を含む家族の収入を除外し、障害児者本人だけで認定すること。
④ 介護保険優先原則(障害者自立支援法第7条)を廃止し、障害の特性を配慮した選択制等の導入をはかること。
⑤ 実費負担については、厚生労働省実施の「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果を踏まえ、早急に見直すこと。
⑥ どんなに重い障害を持っていても障害者が安心して暮らせる支給量を保障し、個々の支援の必要性に即した決定がなされるように、支給決定の過程に障害者が参画する協議の場を設置するなど、その意向が十分に反映される制度とすること。
  そのために国庫負担基準制度、障害程度区分制度の廃止を含めた抜本的な検討を行うこと。
国(厚生労働省)は、「障がい者制度改革推進本部」の下に設置された「障がい者制度改革推進会議」や「部会」における新たな福祉制度の構築に当たっては、現行の介護保険制度との統合を前提とはせず、上記に示した本訴訟における原告らから指摘された障害者自立支援法の問題点を踏まえ、次の事項について、障害者の現在の生活実態やニーズなどに十分配慮した上で、権利条約の批准に向けた障害者の権利に関する議論や、「障害者自立支援法の施行前後における利用者の負担等に係る実態調査結果について」(平成21年11月26日公表)の結果も考慮し、しっかり検討を行い、対応していく。
① 利用者負担のあり方
② 支給決定のあり方
③ 報酬支払い方式
④ 制度の谷間のない「障害」の範囲 
⑤ 権利条約批准の実現のための国内法整備と同権利条約批准
⑥ 障害関係予算の国際水準に見合う額への増額

四 利用者負担における当面の措置
 国(厚生労働省)は、障害者自立支援法廃止までの間、応益負担(定率負担)制度の速やかな廃止のため、平成22年4月から、低所得(市町村民税非課税)の障害者及び障害児の保護者につき、障害者自立支援法及び児童福祉法による障害福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料とする措置を講じる。
 なお、自立支援医療に係る利用者負担の措置については、当面の重要な課題とする。

五 履行確保のための検証
以上の基本合意につき、今後の適正な履行状況等の確認のため、原告団・弁護団と国(厚生労働省)との定期協議を実施する。
  以 上


邦画字幕版Newsより

2010年11月19日 23時26分09秒 | バリアフリー
邦画の字幕付き上映に関する情報が少ない。
ネットで調べればいいのだろうが年輩の難聴者はネットで調べるというスキルも習慣もない。

どうしたらよいか。
駅や街頭の映画のポスターに明示する。もちろん上映エリアごとに。
地域新聞で広告する。
市の広報に掲載する。
テレビでお知らせする。
前は文字放送でエリアごとに情報提供されていた。
文字放送懐かしい。


ラビット 記
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◆シネマシティ邦画字幕版NEWS 11/19日号◆

12月はとりあえず公開が初頭に集中します。
堺雅人と仲間由紀恵が共演、刀ではなくそろばんで家族を守った武士を描く『武士の家計簿』。
そしてあの感動の傑作『ゴースト ニューヨークの幻』20年目のリメイク、松嶋菜々子とソン・スンホン共演『ゴースト もういちど抱きしめたい』の公開です。
お待ちしております。

『武士の家計簿』 12/5(日)6日(月)
『ゴースト もういちど抱きしめたい』 12/8(水)9(木)

上映時間はこちらから
携帯http://cinemacity.co.jp/i
パソコンhttp://cinemacity.co.jp/webReservation/calendar.do

社会福祉法第二種事業と要約筆記奉仕員

2010年11月19日 22時44分36秒 | 社会福祉の学習
社会福祉法第二種事業は「社会福祉を目的とする事業」である。
児童福祉、母子福祉、老人福祉関係の第二種事業は多い。

障害者関係の第二種社会福祉事業で、「社会福祉法第2条第3項第4号の2」に規定されているのは、
・障害福祉サービス事業
・相談支援事業
・移動支援事業
・地域活動支援センターを経営する事業
・福祉ホームを運営する事業

身体障害者関係の第二種社会福祉事業は、「社会福祉法第2条第3項第5号」に規定されているのは、
・身体障害者生活訓練等事業
・手話通訳事業(※政令により要約筆記事業も含まれる)
・介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業
・身体障害者福祉センターを運営する事業
・補装具制作施設を運営する事業
・盲導犬訓練施設を運営する事業
・視聴覚障害者情報提供施設を運営する事業
・身体障害者の更正相談に応ずる事業

2000年6月に、市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会の事業として、「社会福祉に関する活動への住民参加のための援助」が新たに規定されている。

要約筆記奉仕員がボランティア(社会福祉に関わる事業で活動する)なので、養成事業も派遣事業も社会福祉協議会に委託されているところが多い。

要約筆記者養成事業の実施要項が通知されたら、要約筆記者養成は都道府県事業が基本だ。
各都道府県で、きちんと実施できる事業体に委託されるだろう。
また、派遣事業にも引き継がれる必要がある。

要約筆記奉仕員を要約筆記者転換する研修事業は社会福祉協議会の事業になじむのか、どの事業体が適切なのか考えなければならないだろう。

知的障害者、精神障害者関係の第二種事業もある。


ラビット 記

障害者自立支援法改正法案の内容と手続きの瑕疵

2010年11月19日 21時31分48秒 | 障がい者制度改革
昨日衆議院で、障害者自立支援法改正法案が可決された。
しかし、この法律の内容が見えない。6月に廃案になったものと同じと言うがまだ内容を見ていなかった。

現行障害者自立支援法の考え方そのものが障害者の自立を阻害している。
この改正法案が自立支援法の延命、固定化と言われる内容を確認したい。

●「改正」法案で応益負担の仕組みが残っているとはどの部分か。

●発達障害者や難病の人たちが受けられるようになるサービスは何か。
関係団体は説明して欲しい。

●介護保険法の組み込みに道を開くとはどの部分か。どういう仕組みか。

●総合福祉法成立までという期限があるのかどうか。

今の障害者自立支援法が出てきたときにはその条文を1条ごとに精査した。

自立支援給付と地域生活支援事業の構造、国や都道府県と市町村の役割も見た。応益負担の仕組みも見えた。


ラビット 記

「五十肩」も「難聴」も見えない障害だけど。

2010年11月19日 12時39分27秒 | 日記(つぶやき)
通勤電車で吊革につかまろうとしたら、左腕が上がらなかった。五十肩か。

五十肩は上肢の運動が障害されるという機能障害だ。電車の吊革につかまりにくい、ものをつかんだり持ち上げたりすることが困難という活動障害につながる。
見えない障害といえる。

難聴も見えない障害という点では「五十肩」と同じだ。
しかし、「五十肩」は出来ないことが可視化しやすいが難聴は聞こえないことが可視化出来ない。感覚器官の障害でコミュニケーション障害だからだ。

聞こえない、聞きにくいという機能障害は、物音が聞こえない、人と対話が出来ない、会合等の集団の会話に加われない、その結果として円滑な人間関係を築けないという活動障害になる。

これは地域社会や職場のみならず家庭の中で期待される自分の役割が果たせない、知識や技術の習得が困難になり自己実現が制約されるという参加の制約が生じる。


ラビット 記

自立支援法採決に抗議声明

2010年11月18日 21時25分16秒 | 障がい者制度改革
昨年の大フォーラムで1万人の参加者を前に、長妻厚生労働大臣は何を発言したか。

どうしてこういう事態になるのか。
民主党が綱領を持たない寄り合い所帯で政治に責任を持てない政党であることが一つ。
従って、ある時は国民、障害者に寄り添うようなポーズを取ったりするが、企業減税など財界や大企業の要望に応える姿勢を示す。献金再開するまでに堕落する。

事業仕訳で、絶対に触れないのが防衛費、思いやり予算、大企業への特別減免措置。企業減税の強化のために財務当局が示した特別措置を中止、減額する「財源」が兆を超える金額であることが端無くも世に明らかになった。
日経連会長は、特別措置を削るなら企業減税はやらなくてもいいと発言。なんのこっちゃ。おいしいものをとられるくらいなら今のままでいいと、企業減税は要らないと告白したようなものだ。

これを国民に隠して、高齢者福祉のためとか言いながら財源確保の消費税アップに執念を持つのが民主党。
財源はあるのに、そこに切り替えないから、障害者自立支援法の延命と介護保険法への組み込みで予算を確保しようとするのだ。
自公政権と同じことを民主党政権はやろうとする。


ラビット 記
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━━━MEZASU━━━━━━━━━━━━━━━
◆障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会◆
   ニュース 2010.11.18 第70号(通巻178)
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/
━━━━━━━━━━━━━━━MEZASU━━━

◆1◆ 11月18日(木)衆議院本会議、審議なし3分で可決
太田事務局長が抗議声明!

本日11月18日(木)12時47分、衆議院本会議は「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」
いわゆる自立支援法一部「改正」法案をいっさいの審議もなく可決しました。
 ○動画 http://www.youtube.com/watch?v=XGjbCzO3rTE

「私たちは断じてこれを許すことはできない。衆議院の暴挙に断固抗議する」
「この法案は地域で当たり前に生きたい、人間として誇りをもって生きたい
 日本のすべての障害者の思いに反するものであり、
 私たちは連帯の輪をさらに大きくし、決してあきらめることなく、廃案を求める闘いをさらに強めていく決意である」と
太田修平10.29全国大フォーラム実行委員会事務局長が抗議声明を発表しました(全文は添付word参照)。

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2010年11月18日

声明 障害者自立支援法一部「改正」法案の衆議院可決に抗議する

今こそ進めよう!障害者制度改革
自立支援法の廃止と新法づくりを確かなものに
10.29全国大フォーラム実行委員会
 事務局長 太田修平 

<構成団体>
日本障害者協議会
障害者の地域生活確立の実現を求める全国大行動実行委員会
(財)全日本ろうあ連盟

 本日、11月18日(木)12時47分、衆議院本会議は「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律案」、いわゆる自立支援法一部「改正」法案をいっさいの審議もなく可決した。私たちは断じてこれを許すことはできない。衆議院の暴挙に断固抗議する。

 昨日の衆議院厚労委員会にあたり、私たちは、本一部「改正」法案は、喧伝されるような応益負担の「応能」化ではなく、現行の負担を温存し、「1割負担」を条文化するものであることをきびしく指摘した。また、新法が出来るまでの間の対策として推進会議が提出した「4つの緊急課題」は全く考慮されず、制度の谷間の問題を先送りし、より一層重要となるべき相談支援やコミュニケーション支援について、新法移行のバックアップどころか妨げとなりかねない内容とタイミングで「改正」を図ることに強い不安と疑念を表明したにも関わらず、厚労委員会は質疑もなくわずか14分で採択し、本日の本会議は審議することもなくわずか3分間で可決した。

 障害者権利条約は「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の世界中の障害者の声が尊重され、多くの当事者が参画して国連で採択され、発効した。この条約の推進に当時の日本政府やNGOも大きな役割を果たしたにも関わらず、国内法が条約の考え方にまだ到達し得ていないため、日本はまだ批准できずにいる。また、昨年長妻前厚労大臣は「重い負担と苦しみと尊厳を傷つける障害者自立支援法を廃止し、新法を、みなさん一人一人の意見を聞いて、みんなで一緒によりよい制度を作っていきたい」と約束した。

 私たちは、厚労大臣が約束したように、自立支援法が廃止され、当事者の声が十分反映された新法が実現することを切望している。同時に、「緊急課題」については、新法を待たずに、予算措置の中で具体化すべきと考えている。その切なる願いで、今年も10月29日に全国大フォーラムを実施した。1万人が結集した全国大フォーラムでアピールしたように、問題だらけの介護保険との統合への道を絶対に開いてはならない。障害があっても、みんなが社会の中で人間としての誇りを持ちながら豊かに暮らしていけるように、権利条約のめざすインクルーシブ社会を一日でも早く実現すべきなのである。

 来週、参議院での委員会が予定されている。参議院が「良識の府」であるならば、徹底審議の上、再度廃案とすべきである。権利条約の精神に立ち、新法制定と障害者制度改革こそが急がれ、その内容が問われているのである。この法案は、地域で当たり前に生きたい、人間として誇りをもって生きたい日本のすべての障害者の思いに反するものであり、私たちは連帯の輪をさらに大きくし、決してあきらめることなく、廃案を求める闘いをさらに強めていく決意である。

週刊文春特集「有料老人ホーム」とワークブック下巻 

2010年11月18日 20時14分08秒 | 社会福祉の学習
発売中の週刊文春が「有料老人ホーム」の特集をしている。

公的扶助の介護保健施設と民間の有料老人ホームの自立型、介護型の比較評価をしたものだが、いま学習中の介護福祉士受験ワークブック下巻の内容そのものが出ていた。

一般の人は、介護保険の施設と民間の有料老人ホームの違いもわからないのではないか。
家族や親が介護を必要とするようになって、福祉事務所や地域包括支援センターに相談に行ってその違いに気が付くのだろう。

先週の講演で中途失聴者の認知症になった夫の入所までの苦労話を聞いたばかりだ。

逆に難聴者が親や家族の介護に当たる場合、言葉が交わせないので表情や仕草で様子を把握するなど相当な苦労がある。
介護保険などの利用にかかる相談は、障害者自立支援法の要約筆記を公費派遣で利用する仕組みになっている。
しかし、当該要介護者が難聴の場合、行き着く場合利用する場合要約筆記者派遣事業は統合補助金で限界があり、利用が増えれば受けられるかわからない。


ラビット 記