17日朝の報道です。
公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)で:
独立行政法人「国立病院機構」(東京)が九州地区で発注した医薬品の入札で談合したとして、医薬品卸大手のグループ会社を含む計5社に対し計約6億円の課徴金納付命令を出す方針を固めたそうです。
課徴金納付と排除措置の両命令を受けるのは、医薬品卸大手の「アルフレッサ」(東京)、東邦薬品グループの「九州東邦」(福岡)、スズケングループの「翔薬」(同)のほか、九州地区で医薬品卸を営む「富田薬品」(熊本)と「アステム」(大分)。
大手である「メディセオ」の関連会社「アトル」(福岡)は公取委に違反を最初に申告したため、課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき、いずれの命令も免れる見通しだ。
ここまで読んで、似たような事件でもっと巨額な事件が有った事を思い出しました。2022年11月関西電力がカルテルの持ち掛け法人にも拘らず、公取の調査の途中で事実を認め課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき1000億円を超える課徴金の免除を受け(やることが)せこいと批判された件です!!
今回はそれに比べると額は少額ですが、やはり「アルト」が課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき命令を免除となる様です。おそらく米国の司法取引の影響を受けた措置なのでしょうね! 昔は官公庁の入札に談合がつきものだった時代が有りましたが、近頃はだいぶ環境が変わってきた気がします。
談合を持ちかけ「最初に秘密の暴露をした会社が罪を免れるのは微妙です」が即断即決に重点を置けばそれも考え方の一つなのかもしれません。公取法違反は無くなった方が良いでしょうね。
写真:公取の建物
読売新聞オンライン:
独立行政法人「国立病院機構」(東京)が九州地区で発注した医薬品の入札で談合したとして、医薬品卸大手のグループ会社を含む計5社に対し、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)で計約6億円の課徴金納付命令を出す方針を固めた。再発防止を求める排除措置も命じる。公取委は既に処分案を通知しており、各社から意見を聞いた上で正式に命令を出すとみられる。
課徴金納付と排除措置の両命令を受けるのは、医薬品卸大手の「アルフレッサ」(東京)、東邦薬品グループの「九州東邦」(福岡)、スズケングループの「翔薬」(同)のほか、九州地区で医薬品卸を営む「富田薬品」(熊本)と「アステム」(大分)。
大手である「メディセオ」の関連会社「アトル」(福岡)は公取委に違反を最初に申告したため、課徴金減免(リーニエンシー)制度に基づき、いずれの命令も免れる見通しだ。
関係者によると、アトルを含む6社は2016年夏から19年秋頃、労災病院を運営する独立行政法人「労働者健康安全機構」の委託分を含め、国立病院機構が発注した九州地区の計31病院で使われる医薬品の一般競争入札で談合をしていた。各社の担当者が協議し、製薬会社や薬の効能ごとに受注業者や受注割合、落札価格を決めていたという。機構側の発注額は毎年200億円前後だった。
公取委は19年11月、独立行政法人「地域医療機能推進機構」の入札で談合をしたとして、アルフレッサ、メディセオ、東邦薬品、スズケンを強制調査。東京地裁は21年6月、リーニエンシー制度で起訴を見送られたメディセオを除く3社に対し、それぞれ罰金2億5000万円の有罪判決を言い渡した。この事件の過程でアトルが違反を申告したとみられ、公取委は同年11月、6社への立ち入り検査を実施していた。
(引用終わり)