【問題】
01. 成年被後見人は、警備業を営んではならない。
02. 被保佐人は、警備業を営んではならない。
03. 被補助人は、警備業を営んではならない。
04. 破産者で復権を得ないものは、警備業を営んではならない。
05. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の制服を使用しなければならない。
06. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の色で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
07. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の型式で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
08. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の標章で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
【解答】
01. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
02. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
03. ×
04. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
05. ○: 警備業法16条(服装)1項
06. ○: 警備業法16条(服装)1項
07. ○: 警備業法16条(服装)1項
08. ○: 警備業法16条(服装)1項
【参考】
警備業法 - Wikipedia
01. 成年被後見人は、警備業を営んではならない。
02. 被保佐人は、警備業を営んではならない。
03. 被補助人は、警備業を営んではならない。
04. 破産者で復権を得ないものは、警備業を営んではならない。
05. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の制服を使用しなければならない。
06. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の色で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
07. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の型式で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
08. 警備業務をする警備業者や警備員は、所定の標章で明確に識別可能な服装を使用しなければならない。
【解答】
01. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
02. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
03. ×
04. ○: 警備業法3条(警備業の要件)1号
05. ○: 警備業法16条(服装)1項
06. ○: 警備業法16条(服装)1項
07. ○: 警備業法16条(服装)1項
08. ○: 警備業法16条(服装)1項
【参考】
警備業法 - Wikipedia