法務問題集

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民法 > 総則 > 期間の計算 > 起算

2012-06-01 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 時間によって約定した期間は、即時から起算する。

02. 日や週、月、年によって約定した期間は、原則として、その翌日から起算する。

03. 日や週、月、年によって約定した期間は、午前0時から開始するときでも、その翌日から起算する。

04. 消費貸借契約の借主は、原則として、契約成立日の翌日から利息を支払わなければならない。

05. 年齢は、出生日の翌日から起算する。

【解答】
01. ○: 民法139条(期間の起算)本文

02. ○: 民法140条(期間の起算)本文

03. ×: 民法140条(期間の起算)但書
その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない

04. ×: 最判昭33.06.06 要旨
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある。

05. ×: 年齢計算法1項
年齢は出生の日より之を起算す

【参考】
民法第139条 - Wikibooks
民法第140条 - Wikibooks
年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia