【問題】
01. 時間によって約定した期間は、即時から起算する。
02. 日や週、月、年によって約定した期間は、原則として、その翌日から起算する。
03. 日や週、月、年によって約定した期間は、午前0時から開始するときでも、その翌日から起算する。
04. 消費貸借契約の借主は、原則として、契約成立日の翌日から利息を支払わなければならない。
05. 年齢は、出生日の翌日から起算する。
【解答】
01. ○: 民法139条(期間の起算)本文
02. ○: 民法140条(期間の起算)本文
03. ×: 民法140条(期間の起算)但書
04. ×: 最判昭33.06.06 要旨
05. ×: 年齢計算法1項
【参考】
民法第139条 - Wikibooks
民法第140条 - Wikibooks
年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia
01. 時間によって約定した期間は、即時から起算する。
02. 日や週、月、年によって約定した期間は、原則として、その翌日から起算する。
03. 日や週、月、年によって約定した期間は、午前0時から開始するときでも、その翌日から起算する。
04. 消費貸借契約の借主は、原則として、契約成立日の翌日から利息を支払わなければならない。
05. 年齢は、出生日の翌日から起算する。
【解答】
01. ○: 民法139条(期間の起算)本文
02. ○: 民法140条(期間の起算)本文
03. ×: 民法140条(期間の起算)但書
その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。
04. ×: 最判昭33.06.06 要旨
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある。
05. ×: 年齢計算法1項
年齢は出生の日より之を起算す
【参考】
民法第139条 - Wikibooks
民法第140条 - Wikibooks
年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia