【問題】
01. 占有開始時に善意だった占有者が占有開始後に占有物が他人の物であることを知った場合、所有権の短期取得時効は中断する。
02. 占有者の善意無過失は、その主張に係る最初の占有者の占有開始時で判定する。
【解答】
01. ×
02. ○: 最判昭53.03.06 要旨
【参考】
民法第162条 - Wikibooks
01. 占有開始時に善意だった占有者が占有開始後に占有物が他人の物であることを知った場合、所有権の短期取得時効は中断する。
02. 占有者の善意無過失は、その主張に係る最初の占有者の占有開始時で判定する。
【解答】
01. ×
02. ○: 最判昭53.03.06 要旨
不動産の占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。
【参考】
民法第162条 - Wikibooks