【問題】
01. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。
02. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から進行を新たに開始する。
03. 仮処分は、時効の完成猶予事由に該当する。
【解答】
01. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)1号
02. ×: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
03. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)2号
【参考】
民法第149条 - Wikibooks
01. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。
02. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から進行を新たに開始する。
03. 仮処分は、時効の完成猶予事由に該当する。
【解答】
01. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)1号
02. ×: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)
03. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)2号
【参考】
民法第149条 - Wikibooks