法務問題集

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民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > 仮差し押さえ等

2012-06-11 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。

02. 仮差し押さえが申し立てられた場合、時効は仮差し押さえの終了時から進行を新たに開始する。

03. 仮処分は、時効の完成猶予事由に該当する。

【解答】
01. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)1号

02. ×: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予

03. ○: 民法149条(仮差押え等による時効の完成猶予)2号

【参考】
民法第149条 - Wikibooks