法務問題集

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民法 > 総則 > 期間の計算 > 暦による計算

2012-06-03 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 週や月、年によって定めた期間は、暦に従って計算する。

02. 週や月、年の途中から起算する期間は、原則として、最後の週や月、年における起算日の応当日の前日に満了する。

03. 月や年で期間を定めたが最後の月に応当日がない場合、期間はその月の末日に満了する。

【解答】
01. ○: 民法143条(暦による期間の計算)1項

02. ○: 民法143条(暦による期間の計算)2項本文

03. ○: 民法143条(暦による期間の計算)2項但書

【参考】
民法第143条 - Wikibooks