【問題】
01. 契約による債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。
02. 売主の契約不適合による買主の損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物を受領した時点から進行する。
03. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。
【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
02. ○: 最判平13.11.27 要旨
03. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
【参考】
民法第166条 - Wikibooks
01. 契約による債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時点から進行する。
02. 売主の契約不適合による買主の損害賠償請求権の消滅時効は、買主が目的物を受領した時点から進行する。
03. 所有権は、権利を行使できる時から20年間行使しないときは時効消滅する。
【解答】
01. ○: 最判平10.04.24 要旨
契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅時効は、本来の債務の履行を請求し得る時から進行する。
02. ○: 最判平13.11.27 要旨
瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある。
03. ×: 民法166条(債権等の消滅時効)2項
債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【参考】
民法第166条 - Wikibooks