【問題】
01. 権利が承認された場合、時効は承認時から進行を新たに開始する。
02. 支払い猶予の要請は、権利の承認に該当する。
03. 債務の一部弁済は、権利の承認に該当する。
04. 相手方の権利に係る処分について行為能力の制限を受けている場合、権利を承認できない。
05. 相手方の権利に係る処分について権限がない場合、権利を承認できない。
【解答】
01. ○: 民法152条(承認による時効の更新)1項
02. ○: 大判大10.03.04
03. ○: 大判大08.12.26 要旨2
04. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
05. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
【参考】
民法第152条 - Wikibooks
01. 権利が承認された場合、時効は承認時から進行を新たに開始する。
02. 支払い猶予の要請は、権利の承認に該当する。
03. 債務の一部弁済は、権利の承認に該当する。
04. 相手方の権利に係る処分について行為能力の制限を受けている場合、権利を承認できない。
05. 相手方の権利に係る処分について権限がない場合、権利を承認できない。
【解答】
01. ○: 民法152条(承認による時効の更新)1項
02. ○: 大判大10.03.04
03. ○: 大判大08.12.26 要旨2
債務の一部弁済は債務の承認を表白するものなれば債務者が債権者を代理人として債務の一部弁済を為したるときは債権者を代理人として債務の承認を為したるものと謂わざるべからず
04. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
05. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
【参考】
民法第152条 - Wikibooks