法務問題集

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民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > 裁判上の請求等

2012-06-09 00:00:00 | 民法 > 総則 > 法律行為等
【問題】
01. 裁判上の請求があった場合、原則として、時効は請求の終了まで完成しない。

02. 裁判上の請求があり、確定判決やそれと同一の効力を有するものによって権利が確定した場合、時効は請求の終了時から6ヶ月を経過した時から進行を新たに開始する。

03. 支払督促は、時効の完成猶予事由に該当する。

04. 民事調停が申し立てられたが不調に終わった場合、時効は調停の終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。

【解答】
01. ○: 民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)1項1号

02. ×: 民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)2項
前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

03. ○: 民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)1項2号

04. ○: 民法147条(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)1項3号

【参考】
民法第147条 - Wikibooks