【問題】
01. 強制執行が申し立てられた場合、原則として、時効は執行の終了まで完成しない。
02. 強制執行が申し立てられ、申し立ての取り下げや法律の規定に従わないことによる取り消しによって強制執行が終了した場合、時効は執行の終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。
03. 強制執行が終了した場合、時効は執行の終了時から進行を新たに開始する。
【解答】
01. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)1項1号
02. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)1項括弧書1号
03. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)2項
【参考】
民法第148条 - Wikibooks
01. 強制執行が申し立てられた場合、原則として、時効は執行の終了まで完成しない。
02. 強制執行が申し立てられ、申し立ての取り下げや法律の規定に従わないことによる取り消しによって強制執行が終了した場合、時効は執行の終了時から6ヶ月を経過するまで完成しない。
03. 強制執行が終了した場合、時効は執行の終了時から進行を新たに開始する。
【解答】
01. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)1項1号
02. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)1項括弧書1号
03. ○: 民法148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)2項
【参考】
民法第148条 - Wikibooks