【問題】
01. 債務者が海外に在住している場合、時効は完成しない。
02. 権利について協議する旨の合意が書面でなされた場合、時効は合意時から進行を新たに開始する。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
【参考】
時効 - Wikipedia
01. 債務者が海外に在住している場合、時効は完成しない。
02. 権利について協議する旨の合意が書面でなされた場合、時効は合意時から進行を新たに開始する。
【解答】
01. ×
02. ×: 民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)
【参考】
時効 - Wikipedia