法務問題集

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特許法 > 特許を受ける権利(2)

2016-04-02 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 発明者は、特許を受ける権利を有する。

02. 特許を受ける権利は、移転できる。

03. 特許を受ける権利には、質権を設定できる。

04. 第三者に共有に係る特許を受ける権利の持分を譲渡する場合、共有者の承諾を得なければならない。

05. 共有に係る特許を受ける権利の持分を放棄する場合、共有者の承諾を得なければならない。

06. 特許出願前における特許を受ける権利の承継の効力は、承継人が特許出願をすることを条件に承継時に遡及して発生する。

07. 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、承継人が特許出願をしなければ第三者に対抗できない。

08. 特許出願後における特許を受ける権利の承継の効力は、特許庁長官に所定の事項を届け出なければ当然に発生しない。

【解答】
01. ○: 特許法29条(特許の要件)1項

02. ○: 特許法33条(特許を受ける権利)1項

03. ×: 特許法33条(特許を受ける権利)2項
特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない

04. ○: 特許法33条(特許を受ける権利)3項

05. ×

06. ×

07. ○: 特許法34条(特許を受ける権利)1項

08. ×: 特許法34条(特許を受ける権利)4項
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。

【参考】
特許を受ける権利 - Wikipedia